建設省都街発第九号・建設省道高発第一三号
昭和五八年四月四日

各都道府県知事・十大市長あて

建設省都市局長・建設省道路局長通知


高速自動車国道インターチェンジ関連道路整備事業の立替施行について


高速自動車国道のインターチェンジの供用開始にあわせて緊急に整備する必要がある都道府県道等については、昭和五二年度から日本道路公団が立替施行により整備してきたところであるが、昭和五八年度からその取扱いについては、別紙要綱によることとしたので、遺漏のないよう措置されたく通知する。



別紙

高速自動車国道インターチェンジ関連道路整備事業立替施行要綱

第一 目的

この要綱は、高速自動車国道のインターチェンジの供用開始にあわせて、緊急に整備する必要がある都道府県道等の整備を日本道路公団(以下「公団」という。)が立替施行することに関して必要な事項を定めることにより、立替施行の適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

第二 対象道路

次の各号のすべてに該当するものとする。
一 高速自動車国道のインターチェンジ(高速自動車国道法第一一条第二項の規定によるものを除く。以下同じ。)に接続する都道府県道又は都市計画事業として都道府県若しくは地方自治法第二五二条の一九第一項の指定都市が施行する市道のうち、当該インターチェンジの供用開始にあわせて整備する必要がある区間(以下「関連道路」という。)であること。
二 原則として相互に関連のある高速自動車国道のインターチェンジが同時に二以上供用される場合の関連道路であること。
三 高速自動車国道のインターチェンジの供用開始により交通混雑度が一・五以上となることが予測されること等のため緊急に整備する必要があると認められる関連道路であること。
四 関連道路の整備に要する費用が大きく、関係地方公共団体の管内道路の整備状況等を勘案し、立替施行により整備することが必要と認められるものであること。

第三 協議

関連道路の道路管理者(関連道路の整備を都市計画事業として施行する者を含む。以下同じ。)は当該関連道路について、立替施行により整備する必要があると認めるときは、事前に建設省担当課と打合せのうえ、立替施行について公団と協議を行うものとする。

第四 施越工事の承認申請

関連道路の道路管理者は、前項の協議が成立したときは、建設省道路局長(都市計画事業者にあっては都市局長)に対し、当該年度に係る立替施行分について施越工事の承認申請を行うものとする。

第五 立替費用の資金の調達方法

公団は立替施行に要する費用に充てる資金については、縁故債により調達するものとし、関連道路の道路管理者は、当該立替施行が行われる地域に関係のある金融機関によって縁故債が引受けられるよう特段の配慮をするものとする。

第六 立替費用の支払

関連道路の道路管理者は、各年度の立替に要した費用(立替施行を実施した年度の資金運用部資金又は簡保資金による地方債金利により算定した利子を含む。)を翌年度以降五カ年以内に公団に対し支払うものとする。

第七 補助金の交付

国は、予算の範囲内で、関連道路の道路管理者に対し、前項の支払費用について施越工事完了の翌年度以降五カ年以内に分割して補助金を交付するものとする。

第八 経過措置

「高速自動車国道インターチェンジ関連道路整備事業の立替施行について」(昭和五二年六月二日付け建設省都街発第一七号及び建設省道高発第五号、建設省都市局長及び建設省道路局長通達)は、廃止する。ただし、昭和五七年度以前に採択された関連道路の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。
高速自動車国道インターチェンジ関連道路整備事業採択基準
一 高速自動車国道のインターチェンジ(高速自動車国道法第一一条第二項の規定に基づくものは除く。以下同じ。)に接続する都道府県道(都市計画事業として都道府県若しくは指定都市が施行する市道を含む。)で当該インターチェンジの供用開始とあわせて整備する必要がある区間(以下「関連道路」という。)であること。
二 相互に関連のある高速自動車国道のインターチェンジが同時に二箇所以上供用開始される場合の関連道路であること。ただし、供用開始されるインターチェンジが一箇所の場合であっても、インターチェンジの出入交通量が特に大きく、交通網の重要な結節点になるなど特別な事情のある場合はこの限りでない。
三 高速自動車国道のインターチェンジの供用開始時に既存の関連道路の交通混雑度が一・五以上となることが予測され、かつ、交通安全対策及び環境対策上緊急に整備する必要があると認められる関連道路であること。
四 関連道路の整備に要する今後の事業量が大きく、関係地方公共団体の財政状況及び管内道路の整備状況からみて、関連道路の整備進度の調整上本制度の適用を必要とするものであること。

※ 事業量が大きいとは、次のいずれかに該当する事業とする。

(一) 一箇所八億円以上の事業
(二) 一の都道府県内で同一年度に二箇所以上のインターチェンジの供用開始が予定され、その関連道路の整備の合計事業費が一〇億円以上である場合は一箇所六億円以上の事業

五 関連道路の整備が本制度を適用することにより、五年以内で、かつ、インターチェンジの供用開始予定年度までに完了するものであること。
六 関連道路の整備について本制度を適用する場合には、地方道改修費補助又は街路事業費補助として採択されたものであること。


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