建設省都道監発第一三号・建設省道有発第一七号
昭和六〇年六月二五日

関係府県知事・指定市長あて

建設省都市局長・建設省道路局長通知


阪神高速道路の連結路に関連する道路事業の立替施行について


阪神高速道路に関連する道路については、従来から関係機関の緊密な調整等により阪神高速道路の整備と併せた整備が図られてきたところであるが、最近の道路整備の状況等にかんがみ、関連道路の整備の促進について特別な措置を講ずることが適当であると認められるので、昭和六〇年度から、阪神高速道路の連結路の供用開始に併せて緊急に整備する必要がある府県道等について、阪神高速道路公団が立替施行により整備しうることとし、今般別紙のとおりその実施に関する要綱を作成したので通知する。



別紙

阪神高速道路の連結路に関連する道路事業の立替施行要綱

第一 目的

この要綱は、阪神高速道路公団(以下「公団」という。)が整備する自動車専用道路(以下「阪神高速道路」という。)の連結路の供用開始にあわせて緊急に整備する必要がある府県道等の整備を公団が立替施行することに関して必要な事項を定めることにより、立替施行の適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

第二 対象道路

次の各号のすべてに該当するものとする。
一 阪神高速道路の連結路に接続する府県道又は市道で、当該連結路の供用開始にあわせて整備する必要がある区間(以下「関連道路」という。)であること。
二 関連道路の整備に要する費用が大きく、関係地方公共団体の管内道路の整備状況等を勘案し、立替施行により整備することが必要と認められるものであること。
(注) 費用が大きいとは、立替施行をしようとする年度以降の事業費が一〇億円以上とする。
三 関連道路の整備が本制度を適用することにより、五年以内で、かつ連結路の供用開始予定年度までに完了するものであること。
四 街路事業費補助又は地方道改修費補助として採択されたものであること。

第三 協議

関連道路の道路管理者(関連道路の整備を都市計画事業として施行するものを含む。以下同じ。)は、当該関連道路について、立替施行により整備する必要があると認めるときは、あらかじめ国土交通省担当課と打合せのうえ、立替施行について公団と協議を行うものとする。

第四 施越工事の承認申請

関連道路の道路管理者は、前項の協議が成立したときは、平成一三年五月八日国土交通省告示第八五三号により補助金の交付決定を地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長に委任した事業にあっては地方整備局長に対し、それ以外の事業については街路事業費補助にあっては都市・地域整備局長、地方道改修費にあっては道路局長に対し、当該年度に係る立替施行分について施越工事の承認申請を行うものとする。

第五 立替費用の資金の調達方法

公団は、立替施行に要する費用に充てる資金については、縁故債により調達するものとし、関連道路の道路管理者は、金融機関によって縁故債の引受けられるよう特段の配慮をするものとする。

第六 補助金の交付

国は予算の範囲内で、関連道路の道路管理者に対し、各年度の立替に要した費用(立替施行を実施した年度の政府資金による地方債金利により算定した利子を含む。以下同じ。)について施越工事完了の翌年度以降五ケ年以内に分割して補助金を交付するものとする。

第七 立替費用の支払

関連道路の道路管理者は、各年度の立替に要した費用を翌年度以降五ケ年以内に公団に対し支払うものとする。


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