道有発第四八号
平成六年九月三〇日

各都道府県土木部長あて

建設省道路局有料道路課長通知


自動車道事業の工事施行の認可申請期間の伸長等申請事案に係る審査基準及び標準処理期間について


標記について、行政手続法(平成五年一一月一二日法律第八八号)の施行に伴い、同法第五条における審査基準及び同法第六条において申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めたので、参考までに送付する。
なお、審査にあたっては各都道府県における実情に即して、合理的な処理を行うこととされたい。

一 工事施行の認可申請期間の伸長

(道路運送法第五〇条第三項、同施行令第三条第一項第一号)

1 審査基準

天災事変の他、予期せぬ社会情勢の変化等、経済情勢の著しい変動等、やむを得ない事由があるとき。

2 標準処理期間

一ケ月

二 工事方法の変更の認可(軽微なもの)

(道路運送法第五四条第一項、同施行令第三条第一項第四号)
標準処理期間
二ケ月

三 工事完成期間の伸長(道路運送法第五六条第二項、同施行令第三条第一項第二号)

1 審査基準

天災事変の他、予期せぬ社会情勢の変化等、経済情勢の著しい変動、不可抗力による工事方法の重要な変更等、やむを得ない事由があるとき。

2 標準処理期間

二ケ月

四 構造又は設備の変更の認可(軽微なもの)

(道路運送法第六七条、同施行令第三条第一項第四号)
標準処理期間
二ケ月

五 事業の休止の許可

(道路運送法第七二条、三八条第一項、同施行令第三条第一項第八号)

1 審査基準

当該休止によって公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認められないこと。
具体的には、当該路線の通行量の動向、代替道路等の整備の状況等について十分な調査によって審査を行う。

2 標準処理期間

二ケ月


(別紙)

建設省道政発四八号
平成六年九月三〇日

地方建設局

道路部長殿

建設省道路局
路政課長

道路法第九一条第一項の許可に係る標準処理期間の基準について

標記について、行政手続法(平成五年一一月一二日法律第八八号)が本年一〇月一日から施行されることに伴い、同法第六条において申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めることとされているため、その標準処理期間について、下記のとおり基準を定めたので、地方建設局等において標準処理期間を定めるに際し、参考とされたい。
なお、標準処理期間は、処理に要する期間の目安を定めるものであり、期間内に処理を完結すべき義務を発生させるものではないので、念のため申し添える。
1 標準処理期間(申請書が窓口に「到達」してから「処分」するまでの間をいう。)

原則として二〇日以内

2 処理期間の明示

標準処理期間は、申請窓口への掲示、申請用手引き類への記載などにより、明示しておくこと。

3 適用除外

標準処理期間には、次の期間は含まない。
ア 申請書類の不備等を補正するために要する期間
イ 申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間

4 その他

道路法第九六条第五項の規程に留意のこと。


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