各都道府県土木部長あて
記
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(別紙) 建設省道政発四八号
平成六年九月三〇日
地方建設局
道路部長殿
建設省道路局
路政課長
道路法第九一条第一項の許可に係る標準処理期間の基準について
標記について、行政手続法(平成五年一一月一二日法律第八八号)が本年一〇月一日から施行されることに伴い、同法第六条において申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めることとされているため、その標準処理期間について、下記のとおり基準を定めたので、地方建設局等において標準処理期間を定めるに際し、参考とされたい。
なお、標準処理期間は、処理に要する期間の目安を定めるものであり、期間内に処理を完結すべき義務を発生させるものではないので、念のため申し添える。
記
1 標準処理期間(申請書が窓口に「到達」してから「処分」するまでの間をいう。)
原則として二〇日以内
2 処理期間の明示
標準処理期間は、申請窓口への掲示、申請用手引き類への記載などにより、明示しておくこと。
3 適用除外
標準処理期間には、次の期間は含まない。
ア 申請書類の不備等を補正するために要する期間
イ 申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間
4 その他
道路法第九六条第五項の規程に留意のこと。
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