各都道府県知事・各指定市長・各地方道路公社理事長あて
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別紙 地方道路公社の行う有料道路に関連する一般道路事業の立替施行要綱
第一 目的
この要綱は、地方道路公社(以下「公社」という。)の行う有料道路と密接に関連する一般国道(指定区間を除く。)、都道府県道及び街路事業として行う市道で、公社の行う有料道路の供用開始とあわせて整備する必要がある区間(以下「関連道路」という。)を公社が立替施行することに関して、必要な事項を定めることにより、立替施行の適正かつ円滑な運用を図り、もって、有料道路事業の採算性の確保と道路整備の推進に資することを目的とする。
第二 対象道路
次の関連道路のいずれかに該当し、補助事業として採択されているもので、その整備に要する費用が大きく、関連道路の道路管理者(関連道路の整備を都市計画事業として施行している者を含む。以下同じ。)の管内道路の整備状況等を勘案し、立替施行により、整備することが必要であると認められるものであること。
一 一の道路を一般道路事業と有料道路事業とで一体的に整備を行っている一般道路事業の区間
二 指定都市高速道路の関連街路事業区間
第三 協議
公社の行う有料道路に係る関連道路の道路管理者は、当該関連道路について、立替施行により整備する必要があると認めるときは、事前に国土交通省担当課と打合せのうえ、立替施行について、地方道路公社と協議を行うものとする。
第四 施越工事の申請
関連道路の道路管理者は、前項の協議が成立したときは、平成一三年五月八日国土交通省告示第八五三号により補助金の交付決定を地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)に委任した事業については地方整備局長等に対し、それ以外の事業については道路局長(都市計画事業者にあっては、都市地域整備局長)に対し、当該年度に係る立替施行分について施越工事の承認申請を行うものとする。
第五 立替費用の資金の調達方法
一 公社は、立替施行に要する費用に充てる資金については、民間借入金等により調達するものとする。
二 この場合、当該民間借入金等の利率は、平成一三年三月三〇日国総国調第八八号事務次官通知「国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについて」記六(三)第五号に定める利率の範囲内でなければならない。
第六 補助金の交付
国は予算の範囲内で、関連道路の道路管理者に対し、各年度の立替に要した費用(第五の二に規定する利子を含む。以下同じ。)について施越工事完了の翌年度以降五ケ年以内に分割して補助金を交付するものとする。
第七 立替費用の支払
関連道路の道路管理者は、各年度の立替に要した費用を翌年度以降五ケ年以内に公社に支払うものとする。
地方道路公社の行う有料道路に関連する一般道路事業の立替施行採択基準
一 地方道路公社(以下「公社」という。)の行う有料道路と密接に関連する一般国道(指定区間を除く。)、都道府県道及び街路事業として行う市道で、公社の行う有料道路の供用開始とあわせて整備する必要がある区間(以下「関連道路」という。)であること。
※ 密接に関連する区間は、次の範囲とする。
1) 一の道路を一般道路事業と有料道路事業とで一体的に整備を行っている一般道路事業の区間の場合
当該有料道路の便益額算定の基礎となる計画道路の区間内とする。
2) 指定都市高速道路の関連街路事業区間の場合
指定都市高速道路の関連街路分担金の負担対象区間内とする。
二 関連道路の整備事業が、一般国道改修費補助、地方道改修費補助又は街路事業費補助として採択されたものであること。
三 関連道路の整備に要する今後の事業量が大きく、地方公共団体の財政状況及び管内道路の整備状況からみて、関連道路の整備進度の調整上、本制度の適用を必要とするものであること。
※ 事業量が大きいとは、次の条件を満足する事業とする。
1) 関連道路が補助国道の場合
一箇所当たりの事業費の総額が一〇億円以上であること。
2) 関連道路が都道府県道又は街路の場合
一箇所当たりの事業費の総額が五億円以上であること。
四 関連道路の整備が本制度を適用することにより、原則として三年(但し指定都市高速道路の関連街路にあっては五年)以内でかつ当該有料道路の供用開始予定年度までに完了するものであること。
五 立替施行の採択箇所数は、一般国道改修費補助及び地方道改修費補助にあっては道路管理者毎に、又、街路事業費補助にあっては都道府県又は指定市毎に、原則として二箇所以内とする。
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