国土交通省所管無利子貸付金事業の事務の一部については、平成一四年二月八日付け国土交通大臣通知(国官会第三七〇四号)により都道府県の知事が行うこととされているが、このうち市町村に係る無利子貸付金事業の額の確定等の事務については、左記の事項について十分留意されたい。
1 無利子貸付金事業の実績報告書の受理
市町村(指定市を除く。)が無利子貸付金事業を完了したとき(無利子貸付金事業の廃止の承認を受けたときを含む。)及び会計年度が終了したときは、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」(昭和六二年法律第八六号)第五条第一項において準用する「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和三〇年法律第一七九号、以下「法」という。)第一四条の規定に基づき実績報告書を都道府県知事に提出することとなるが、この場合の様式及び提出期限等は「道路局所管無利子貸付金事業の実績報告書について」(昭和六三年三月二日付け道総発第七三号)に準ずること。
2 無利子貸付金の額の確定及び通知
都道府県知事は完了実績報告書を受理したときは、その報告に係る無利子貸付金事業の成果が貸付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、無利子貸付金の額を確定し、別紙様式1により当該市町村に通知すること。
3 無利子貸付金事業の是正措置命令
完了実績報告書による無利子貸付金事業の成果が貸付決定の内容及びこれに附した条件に適合せず、これに適合させるため当該無利子貸付金事業の是正を命令するときは、別紙様式2により行うこと。
4 無利子貸付金事業の返還命令
(1) 無利子貸付金の額を確定した場合において、すでにその額を超える無利子貸付金が貸し付けられているときは、道路局所管無利子貸付金貸付要綱(以下「要綱」という。)第二二条の規定により当該超える部分について、貸付決定の取消しの通知(貸付決定の取消しは国土交通大臣が行う。)をするとともに要綱第二三条により当該無利子貸付金の返還を別紙様式3により命じること。
この場合の納付期限は、額の確定の日から二〇日以内とする。ただし、返還のための予算措置につき議会の承認を必要とする場合で、かつ、前記の期限により難い場合には、額の確定の通知の日から九〇日以内で適宜期限を定めることができる。
(2) 返還命令により発生した国の債権については、貴庁におかれた道路整備特別会計所管債権管理者あて様式4により通知すること。
5 残存物件等の取扱い
(1) 残存物件等の取扱いについては、「道路局所管無利子貸付金事業における残存物件等の取扱いについて」(昭和六三年三月二日付け道総発第七四号)によること。
(2) 市町村が備品を翌年度の同種の他の無利子貸付金事業等(道路局所管国庫補助事業を含む。)に継続使用しようとする場合には、別紙様式5により国土交通大臣あて申請をさせ、地方整備局長等へ提出すること。なお、地方整備局長等への進達にあたっては調査のうえ意見を附するようお願いする。
(3) 継続使用が認められない残存物件については、貸付けの条件により当該物件の残存価格に当該無利子貸付金事業に係る国の貸付率を乗じて得た金額を別紙様式3により返還を命じること。
(4) 残材料、発生物件についても同様の取扱いとする。
6 地方整備局長等への報告
(1) 都道府県知事は無利子貸付金の額の確定を行った場合は、別紙様式6により、すみやかに地方整備局長等に報告するようお願いする。
(2) 無利子貸付金の貸付決定後、その後の事情の変更により貸付決定の全部又は一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更すべきものと認められる場合及び貸付事業者が無利子貸付金の他の用途への使用、無利子貸付金の貸付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基づく各省各庁の長の処分に違反し、貸付決定の全部若しくは一部を取消しすべきと認められる場合は、すみやかに地方整備局長等に報告するようお願いする。