国官会第三七八九号
平成一四年二月八日

内部部局の長・北海道開発局監理部長・地方整備局総務部長・沖縄総合事務局開発建設部長あて

国土交通省大臣官房会計課長通知


平成一三年度第二次補正予算における無利子貸付金に係る債権管理事務等について


日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六二年法律第八六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)の一部を改正する法律が平成一四年二月八日に施行されたことに伴い、社会資本整備特別措置法第五条第一項に規定する無利子貸付金(以下「無利子貸付金」という。)について債権管理事務等を行うに当たっては、左記のとおり取り扱われたい。

1 債権管理簿等

国土交通省所管債権管理事務取扱規則(平成一三年一月六日国土交通省訓令第六二号)第六〇条第二項第七号の規定により、事業を遂行するために必要な帳簿又は書類を使用できることとされているので、事業の執行管理にあわせて適正に処理すること。

2 特定分任歳入徴収官等の事務の範囲

平成一三年度第二次補正予算における無利子貸付金に係る特定分任歳入徴収官等の委任について(平成一四年二月八日国官会第三七八七号)により行うこと。

3 その他

(1) 無利子貸付金の貸付けについては、産業投資整備特別会計、道路整備特別会計、治水特別会計及び港湾整備特別会計において経理される事業があり、社会資本整備法第五条第一項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)による貸付け事務及び会計法(昭和二二年法律第三五号)、予算決算及び会計令(昭和二二年勅令第一六五号)等による会計事務の手続きが異なることから十分留意すること。
(2) 科目名が「(目)○○資金貸付金」である事業については、財政法(昭和二二年法律第三四号)第四三条の三の「繰越明許費の翌年度に亘る債務負担」の手続は要しないこと。(繰越しの手続きは要する。)

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