北海道開発局長・各地方建設局長・各都道府県知事・各指定市長・日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長あて
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別添1 区画線の設置区分について
区画線は、道路構造の補完的施設として、舗装整備に合せて効果的な設置をはかるべきものであるが、従来道路管理者の設置すべき区画線と公安委員会の設置すべき道路標示との間に明確な設置区分がないため、設置計画上問題が多かった事情にかんがみ、今回暫定的取扱いとして設置区分の原則を下記のように定めたので、これにより道路管理者側として設置すべきものについては、今後できるだけ整備を促進されたい。
なお、有料道路については、この設置区分にかかわらずすべて道路管理者が設置するものとし、従前からの慣行がある場合その他特別の事情がある場合でこの設置区分により難いときは、関係都道府県公安委員会との協議により、これと異なる区分によることができるものとする。
記
区画線の設置区分
注)
1 上表は簡易な舗装を除く舗装済全区間に適用するものとする。
2 区画線の設置の際には相互に連絡のうえ両者において予め十分協議するものとする。
3 設置後の維持管理は原則として、当初の設置者が実施するものとする。
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参考 区画線と道路標示との関係
注1 「種類」の欄中かっこ内の数字は、標識令により定められた「番号」を示す。
注2 「設置場所と設置区分」の欄中1)は設置場所又は表示する意味を、2)は前記通達に基づいて定められた設置区分を示す。なお、この設置区分は、有料道路の場合には適用されず、この場合にはすべて道路管理者が設置するものとし、その他の道路についても、従前からの慣行がある場合その他特別の事情がある場合でこの設置区分により難いときは、両者の協議により、これと異なる区分によることができるものとされている。
注3 設置区分については次の定めがある。
ア 前表は簡易な舗装を除く舗装済区間に適用するものとする。
イ 設置の際は相互に連絡のうえ両者においてあらかじめ十分協議するものとする。
ウ 設置後の維持管理は、原則として当初の設置者が実施するものとする。
(補足) 道路交通法の条項はその後改正されている。
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