都発第八号・道発第三一号
昭和四〇年一月二六日

北海道開発局長・各地方建設局長・各都道府県知事・各指定市長・日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長あて

都市局長・道路局長通達


道路交通安全施設の整備について


交通事故を防止し、安全、円滑な道路交通を確保するために、交通安全施設の果たすべき役割は極めて重要であり、特に今後は、道路整備の進展にともなって、現道舗装を含めて舗装の延長は、大幅に増大することとなるが、一方これに起因する自動車のスピードアップによる、交通事故の増加傾向が予想され、これが対策として交通安全施設の整備を合せて大幅に促進する必要がある。
このたび、警察庁と打合せの結果上記安全施設の整備促進に関連する措置として、とりあえず別添事項(「区画線の設置区分」および「モデル路線における交通安全施設等の整備」)につき、これを定めたのでこれが実施に遺憾のないよう通知する。



別添1

区画線の設置区分について

区画線は、道路構造の補完的施設として、舗装整備に合せて効果的な設置をはかるべきものであるが、従来道路管理者の設置すべき区画線と公安委員会の設置すべき道路標示との間に明確な設置区分がないため、設置計画上問題が多かった事情にかんがみ、今回暫定的取扱いとして設置区分の原則を下記のように定めたので、これにより道路管理者側として設置すべきものについては、今後できるだけ整備を促進されたい。
なお、有料道路については、この設置区分にかかわらずすべて道路管理者が設置するものとし、従前からの慣行がある場合その他特別の事情がある場合でこの設置区分により難いときは、関係都道府県公安委員会との協議により、これと異なる区分によることができるものとする。

区画線の設置区分
種類
道路管理者の設置すべきもの
公安委員会の設置すべきもの
車道の中央線 (101)
車道幅員6m以上の区間のうち右記の区間を除く全区間
道路交通法第17条第3項の規定により日又は時間を限って中央線の変移を行なう区間および同法第30条第4号の規定により道路の両側について追越し禁止の指定する区間(道路標示(205))
車線境界線 (102)
直轄管理区間、有料道路区間その他道路の新改築にともなって設置する場合
(右記の区間を除く)
道路交通法第20条第3項の規定により同条第2項に規定する通行区分と異なる車両通行区分を指定する車両通行帯を設ける場合(道路標示(109))
車道外側線 (103)
必要な区間
 
歩行者横断指導線 (104)
 
全箇所(道路標示(201))
車道幅員の変更 (105)
全箇所
 
路上障害物の接近 (106)
右記の箇所を除く全箇所
安全地帯への接近箇所(道路標示(207))
路上駐車場 (107)
全箇所
 

注)

1 上表は簡易な舗装を除く舗装済全区間に適用するものとする。
2 区画線の設置の際には相互に連絡のうえ両者において予め十分協議するものとする。
3 設置後の維持管理は原則として、当初の設置者が実施するものとする。



参考 区画線と道路標示との関係

区画線
 
道路標示
 
種類
設置場所と設置区分
種類
表示する意味と設置区分
車道中央線 (101)
1) 車道(軌道敷である部分を除く。)の幅員が5.5メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央
2) 車道幅員6メートル以上の区間のうち右記の区間を除く全区間
中央線 (205)
(指示標示)
1) 道路の中央であること又は道交法第17条第3項の道路標示による中央線であること
2) 道交法第17条第3項の規定により日又は時間を限って中央線の変移を行なう区間及び同法第30条第4号の規定により道路の両側について追越し禁止の指定をする区間
車線境界線 (102)
1) 4車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界
2) 直轄管理区間、有料道路区間その他道路の新改築に伴って設置する場合(右記の区間を除く。)
車線境界線 (206)
(指示標示)
1) 4車線以上の道路の区間内の車線の境界であること
 
 
車両通行帯 (109)
(規制標示)
1) 道交法第2条第1項第7号に規定する車両通行帯であること
2) 道交法第20条第3項の規定により同条第2項に規定する通行区分と異なる車両通行区分を指定する車両通行帯を設ける場合
車道外側線 (103)
1) 車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側
2)必要な区間
路側帯 (108の4)
(規制標示)
1) 道交法第2条第1項第3号の4に規定する路側帯であること
歩行者横断指導線 (104)
1) 歩行者の車道の横断を指導する必要がある箇所
横断歩道 (201)
(指示標示)
1) 道交法第2条第1項第4号に規定する横断歩道であること
2) 全箇所
車道幅員の変更 (105)
1) 異なる幅員の車道の接続点で、車道の幅員の変更を示す必要がある場所
2) 全箇所
 
 
路上障害物の接近 (106)
1) 車道における路上障害物の接近を示す必要がある場所
2) 右記の箇所を除く全箇所
安全地帯又は路上障害物に接近 (208)
(指示標示)
1) 安全地帯又は路上障害物に接近しつつあること
2) 安全地帯への接近箇所
導流帯 (107)
1) 車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所
2) 原則として道路管理者
導流帯 (208の2)
(指示標示)
1) 車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること
路上駐車場 (108)
1) 路上駐車場の外縁(歩道に接するものを除く。)
2) 全箇所
 
 

注1 「種類」の欄中かっこ内の数字は、標識令により定められた「番号」を示す。
注2 「設置場所と設置区分」の欄中1)は設置場所又は表示する意味を、2)は前記通達に基づいて定められた設置区分を示す。なお、この設置区分は、有料道路の場合には適用されず、この場合にはすべて道路管理者が設置するものとし、その他の道路についても、従前からの慣行がある場合その他特別の事情がある場合でこの設置区分により難いときは、両者の協議により、これと異なる区分によることができるものとされている。
注3 設置区分については次の定めがある。

ア 前表は簡易な舗装を除く舗装済区間に適用するものとする。
イ 設置の際は相互に連絡のうえ両者においてあらかじめ十分協議するものとする。
ウ 設置後の維持管理は、原則として当初の設置者が実施するものとする。

(補足) 道路交通法の条項はその後改正されている。


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