建設省道交発第四七号
平成三年五月三一日

各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各都道府県知事・各政令市長あて

建設省道路局長通達


交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行について


このたび、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第四号)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令及び道路法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第七八号)がそれぞれ平成三年三月一五日及び同年三月二九日に公布、四月一日から施行され、また、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行規則の一部を改正する命令(平成三年総理府・建設省令第一号)が同年五月七日に公布・施行された。さらに、「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令第一条第一号及び第二号の規定により建設大臣が定める額」(昭和四一年七月二六日建設省告示第二三五四号)が改正されたが、これらの改正の趣旨、運用上の留意事項等は、左記のとおりであるので、遺憾のないようにされたい。
なお、この件については、警察庁と打ち合わせ済みであるので、念のため申し添える。
おって、貴管下道路管理者に関係事項を速やかに周知徹底するよう取り計らわれたい。(都道府県知事あてのみ)

(注) 以下、法令を次のとおり略称する。

改正法律…交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律
法 …改正法律による改正後の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法
改正政令…交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令及び道路法施行令の一部を改正する政令
令 …改正政令による改正後の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令
改正規則…交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行規則の一部を改正する命令
規則 …改正命令による改正後の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行規則

第1 改正の趣旨

交通安全施設等の整備については、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法に基づき、第一次交通安全施設等整備事業三箇年計画(昭和四一〜四三年度)、第二次三箇年計画(昭和四四〜四六年度)、第一次五箇年計画(昭和四六〜五〇年度)、第二次五箇年計画(昭和五一〜五五年度)、第三次五箇年計画(昭和五六〜六〇年度)及び第四次五箇年計画(昭和六一〜平成二年度)を策定し、その実施に努めてきたところである。この結果、交通事故死者数は、昭和四五年を最大に以降年々減少に向かい、昭和五四年には概ね半減するなど大きな成果をもたらしたが、その後増勢に転じ、特に、平成元年以降二年連続して交通事故死者数が一万一千人を超えるなど、近年の交通事故の状況は、憂慮すべきものがある。
このような情勢に対処するため、第四次交通安全施設等整備事業五箇年計画に引き続き、平成三年度を初年度とする第五次交通安全施設等整備事業五箇年計画を策定し、国と地方公共団体が一体となって総合的な計画の下に交通安全施設等整備事業を強力に推進することとし、所要の法令改正を行ったものである。

第2 改正の概要

1 改正法律の概要

平成三年度以降五箇年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画を作成することとしたこと(第三条、第四条、第六条及び第七条関係)。

2 改正政令の概要

(1) 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の一部改正

1) 道路管理者が交通安全施設等整備事業として実施する道路の改築に他の車両よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)の設置を加えるとともに、道路管理者が交通安全施設等整備事業として設置する道路の附属物に自動車駐車場及び地点標を加えたこと(第一条関係)。
2) 道路管理者が指定区間外の一般国道、都道府県道及び市町村道について交通安全施設等整備事業として実施する道路の附属物の設置に関する事業のうち、国がそれに要する費用の一部を負担し、又は補助するものとして、街灯及び自動車駐車場の設置に関する事業で安全な交通を確保するためのものを定めたこと(第二条の三関係)。

(2) 道路法施行令の一部改正

平成三年度以降五箇年間において、道道又は道の区域内の市町村道について実施される一定の交通安全施設等整備事業に要する費用について補助することとしたこと(第三四条の二の三関係)。

3 改正規則の概要

特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の基準のうち、一日当たりの自動車及び原動機付自転車の交通量が七、五〇〇台以上の道路の区間における交通事故死傷率の数値を緩和したこと(第一条第一項第一号関係)。

第3 計画の目標及び事業の規模

(1) 平成三年度を初年度とする第五次交通安全施設等整備事業五箇年計画は、交通事故の多発している道路その他緊急に交通の安全を確保する必要がある道路について、特に、(イ)歩行者・自転車の安全で快適な通行の確保、(ロ)安全かつ円滑な自動車交通の確保、(ハ)増加する駐車需要への対応、(ニ)わかりやすく、使いやすい道路交通環境の整備、(ホ)高齢者等の利用にも配慮した交通安全対策の推進、(ヘ)交通事故分析システムの充実をその基本目標として策定する予定であること。
(2) 第五次交通安全施設等整備事業五箇年計画に係る事業の規模については、別添1のとおり、平成三年二月八日閣議了解がなされているが、道路管理者分の事業費として、特定交通安全施設等整備事業一八、五〇〇億円(うち調整費二、六〇〇億円)、地方単独交通安全施設等整備事業約一四、四〇〇億円、合計約三二、九〇〇億円が見込まれているものであること。

この規模は、第四次交通安全施設等整備事業五箇年計画における特定交通安全施設等整備事業一三、五〇〇億円(うち調整費二、〇〇〇億円)、地方単独交通安全施設等整備事業一〇、二三五億円、合計二三、七三五億円と比較してそれぞれ、約一・三七倍、約一・四一倍、約一・三九倍に拡大することとなること。
なお、計画の作成に先立って、閣議了解を行った趣旨は、最近における交通事故の発生状況にかんがみ、引き続き第五次交通安全施設等整備事業五箇年計画を策定するに当たり、政府としても交通安全施設等の整備を大幅に拡充する方針を確認するとともに、市町村及び都道府県の段階から計画を積み上げる際のおおよその目途を示そうとするものであること。特に、地方単独交通安全施設等整備事業五箇年計画については、大幅に拡大する方針が確認されたところであり、この趣旨を十分踏まえ、計画を積み上げること。

第4 計画の作成手続きの概要

計画の作成手続きについては、従前と同様に、都道府県公安委員会及び道路管理者が協議により、交通安全施設等整備事業に関する計画の案又は計画を市町村の段階から順次積み上げていく方式を踏襲しているが、その概要は次のとおりである。
(1) 都道府県公安委員会及び市町村道の道路管理者である市町村は、協議により市町村道(建設大臣が道路管理者である市町村道を除く。)について交通安全施設等整備事業に関する五箇年計画の案を作成し、都道府県公安委員会及び道路管理者である都道府県に提出すること(法第三条)。
(2) 都道府県公安委員会及び道路管理者(市町村道の道路管理者である市町村を除く。)は協議により、一般国道、都道府県道及び建設大臣が道路管理者である市町村道について、交通安全施設等整備事業に関する五箇年計画の案を作成し、当該計画の案と(1)により提出された計画の案とを調整して都道府県ごとに総合交通安全施設等整備事業五箇年計画を作成し、国家公安委員会及び建設大臣に提出すること(法第四条)。
(3) 国家公安委員会及び建設大臣は、道路における交通事故の発生状況、交通量その他の事情を考慮して、特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路を指定すること(法第六条第一項)。
(4) 国家公安委員会及び建設大臣は、協議により、都道府県から提出された総合交通安全施設等整備事業五箇年計画に係る事業のうち、(3)により指定された道路について実施すべき特定交通安全施設等整備事業に関する五箇年計画の案を作成すること(法第七条第一項)。
(5) 内閣総理大臣及び建設大臣は、(4)によって作成された特定交通安全施設等整備事業五箇年計画の案について、閣議の決定を求めること(法第七条第二項)。
(6) 国家公安委員会及び建設大臣は、(5)の決定があったときは、(2)により提出された総合交通安全施設等整備事業五箇年計画を取りまとめた資料を添えて、特定交通安全施設等整備事業五箇年計画を公表すること(法第七条第四項)。
(7) 都道府県公安委員会及び道路管理者は、協議により、特定交通安全施設等整備事業五箇年計画の実施計画を作成して、国家公安委員会又は建設大臣に提出すること(法第八条第一項)。

第5 基本的な留意事項

1 交通安全対策基本法に基づく計画との整合について

第五次交通安全施設等整備事業五箇年計画に基づく交通安全施設等の整備は、地域の交通状況に即するよう計画的かつ効率的に行うようにするとともに、交通安全対策基本法(昭和四五年法律第一一〇号)に基づく各種の交通安全に関する計画との整合性を保ち、交通安全に関する総合対策の一環として行うようにすること。

2 都道府県公安委員会と道路管理者との連絡協調体制の確立及び計画の事前調整等について

(1) 交通安全施設等整備事業を効果的に実施するためには、都道府県公安委員会と道路管理者とが密接な連絡協調体制を確立しておく必要があり、法においても、交通安全施設等整備事業に関する計画の案又は計画は、都道府県公安委員会と道路管理者が相互に協議しつつ作成する建前を踏襲しているので、引き続きそれぞれ緊密な連絡協調体制を確保し、道路の交通状況等についての共同調査を行うほか、道路交通の適切な安全対策についての合同打合わせを実施する等により、効果的な事故防止を計るよう特に配慮すること。
(2) 交通安全施設等整備事業に関する計画の案又は計画は、都道府県公安委員会と道路管理者とが協議により作成することとされているが、関係道路管理者相互間においても十分調整を図り、計画の一貫性、斉一性が確保されるよう努めること。

特に、市町村道についての計画の案を作成する場合には、当該計画が都道府県の段階において、都道府県及び一般国道についての計画の案との調整を経て総合交通安全施設等整備事業五箇年計画に総合される仕組みになっているので、あらかじめ、市町村道と連絡する他の道路の道路管理者との間で事前に十分な調整を行うよう配慮すること。

(3) 交通安全施設等整備事業に関する計画の案の作成に当たっては、それぞれ、地域の実情に即応した計画の案を作成するため、必要に応じて都道府県交通対策協議会(昭和三六年八月九日交通対策本部決定)又は市町村学童学園児交通事故防止対策協議会(昭和四二年二月一三日交通対策本部決定)の意見を聞く等の措置をとり、教育委員会、小学校等の関係機関の意見が反映されるように配慮すること。
(4) 都道府県公安委員会が交通安全施設等整備事業として行う車線分離鋲(チャッターバー併用標示)の設置に当たっては、道路管理上支障のないよう十分配慮のうえ措置すること。

特に、道路の維持、管理(除雪、清掃等)に支障をきたすことのないよう配慮すること。

(5) 都道府県公安委員会が行う交通安全施設等整備事業として、トンネル信号機を設置する場合において、当該施設のうち道路管理者の設ける火災感知器等の施設から火災感知情報等を得るものについては、当該情報の伝達方法等について事前に十分調整を図ること。

3 法の定める負担率又は補助率について

国が費用の二分の一を超える負担又は補助を行う交通安全施設等整備事業については、「国の補助金等の特例等に関する法律」(平成三年法律一五号)、「道路法施行令等の一部を改正する政令」(平成三年政令第九八号)により、平成三年度から平成五年度までの各年度における地方公共団体に対する国の負担又は補助の割合が昭和六一年度から平成二年度までと同様に、以下のとおり引き下げられたので留意すること。
(1) 法第一〇条第三項又は道路法施行令第三四条の二の三第二項の通学路について実施する法第二条第三項第二号イに掲げる事業(一種事業)

三分の二→一〇分の五・五(但し沖縄については三分の二のまま)

(2) 令第二条の二の規定により道の区域内の一般国道について実施する法第二条第三項第二号ロに掲げる事業(二種事業)

一〇分の七→一〇分の六・五

(3) 道路法施行令第三一条及び第三二条第一項の規定により道の区域内の一般国道、道道及び道の区域内の市町村道について実施する一種事業

一〇分の八・五→四分の三

(4) 道路法施行令第三二条第一項の道道及び道の区域内の市町村道について実施する二種事業

一〇分の七→一〇分の六・五

4 新規施策等について

(1) 改正政令により、道路管理者が交通安全施設等整備事業として実施する道路の改築に他の車両よりも遅い速度で進行している車両を分離して進行させることを目的とする車線(いわゆる付加車線)の設置が新たに加えられたが、これは二車線道路の長い追い越し禁止区間等で大型車等の低速車との混合交通により、著しく交通が渋滞し、交通事故が多発するおそれのある区間で安全で円滑な道路交通の確保のため、必要に応じ整備されるものであること。
(2) 改正政令により道路管理者が交通安全施設等整備事業として設置する道路の附属物に関する事業に自動車駐車場及び地点標が加えられたが、これらは交通安全の確保のために必要な箇所について整備されるものであること。
(3) 道路管理者が指定区間外の一般国道、都道府県道及び市町村道について、交通安全施設等整備事業として実施する道路の附属物の設置に関する事業のうち、それに要する費用について負担し、又は補助するものに街灯(道路照明)及び自動車駐車場の設置に関する事業が加えられたのでこの旨留意すること。
(4) なお、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律(平成三年法律第六〇号)が、平成三年五月二日に公布され、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされているが、同法の施行(道路法第二条第二項第六号の改正)により、自動車駐車場で道路上に設けるものについても交通安全施設等整備事業の対象となることに留意すること。

5 交通の安全に寄与する改築事業の実施について

交通安全施設等は、すべての道路に必要であるので、道路の新設、改築にあっても積極的に交通安全施設等を併せて整備するよう努めること。
特に、第五次交通安全施設等整備事業五箇年計画の期間中において、法第六条第一項に規定する基準に該当する道路における交通事故の防止を図り、併せて交通の円滑化に資するため、法に基づく交通安全施設等整備事業のほか、歩道、自動車若しくは自転車歩行者道等の設置を伴う道路の拡幅、歩道設置が困難な小区間におけるバイパスの整備等の交通の安全に寄与する改築事業を計画的に行うよう努めること。

第6 法令の内容及び計画作成等に関する留意事項

1 交通安全施設等整備事業五箇年計画の作成について

交通安全施設等整備事業五箇年計画の作成要領は、別添2のとおりであるが次の事項について留意すること。
(1) 計画作成の対象となる道路について

(イ) 交通安全施設等整備事業の対象となる道路は、道路法(昭和二七年法律第一八〇号)の道路のうち、交通事故が多発している道路その他緊急に交通の安全を確保する必要がある道路であること。
(ロ) 高速自動車国道は、本来、交通安全施設等が整備された道路であり、法律で定める計画作成の対象道路ではないので交通安全施設等整備事業の対象としないこと。
(ハ) 都市高速道路、一般有料道路及び本州四国連絡道路は、国の負担又は補助制度になじまないものであるので、交通安全施設等整備事業の対象とはしないが、法の趣旨に沿って交通安全施設等の整備に努めるものとすること。

(2) 計画作成の対象となる事業について

(イ) 道路管理者の実施する事業のうち、道路の本格的な改築に伴って実施される法第二条第三項第二号に掲げる事業は、同項ただし書の規定により法に基づく事業とはならないが、都道府県公安委員会が実施する事業は、道路管理者が行う道路の本格的な改築の際に行われるものであっても法に基づく事業となるものであること。
(ロ) 今回、「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令第一条第二項第一号及び第二号の規定により建設大臣が定める額」(昭和四一年七月二六日建設省告示第二三五四号)の一部を改正し、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令第一条第二項第一号の規定により建設大臣が定める額は、七億円とし、同項第二号の規定により建設大臣が定める額は、七億七千万円(都市部における道路の改築にあっては、用地費及び補償費の合算額に七億七千万円を加えた額)とし、平成三年度以降の計画に係る事業の実施について適用することとしたところであるが(平成三年四月一二日建設大臣告示第一〇三三号)、この限度額を超える事業は法に基づく事業に該当しないものであること。

また、法第三条に基づく作成基準に該当しない道路における交通安全施設等の整備も法に基づく事業に該当しないものであること。

(ハ) 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)、歩道、自転車道、自転車歩行者道、他の車両よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。以下「付加車線」という。)、中央帯、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の設置に関する事業とは、これらのものを新たに設置する事業(設置のために必然的に附随する用地取得及び物件の移転等の事業を含む。)をいい、既存の施設及びこの事業によって設置された施設の維持、修繕を含まないこと。
(ニ) 歩道、自転車道、自転車歩行者道、付加車線、中央帯、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路の設置、路肩の改良、視距を延長するための道路の改築又は車道の拡幅は、第6 1(2)(ロ)の限度額の適用を受けるとともに道路構造令(昭和四五年政令第三二〇号)第三八条第二項の規定により同令の基準によらないことができること。

(3) 計画の提出期限について

計画の案及び計画の提出期限は、法第三条及び第四条の規定により、それぞれ次のように定められているので迅速に事務を処理すること。
(イ) 市町村の交通安全施設等整備事業に関する計画の案

平成三年六月三〇日

(ロ) 総合交通安全施設等整備事業五箇年計画

平成三年七月三一日

(4) 交通安全施設等整備事業の実施基準について

(イ) 法第二条第三項第二号イに掲げる事業(一種事業)

1) 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)については、既に通達されている技術基準に基づき必要に応じ設置すること。
2) 歩道、自転車道及び自転車歩行者道は、交通安全基本計画、日米構造協議報告等において、五箇年計画期間中に歩道等の必要な道路延長のうち歩行者等の事故のおそれのある危険性の高い区間おおむね二五、〇〇〇km程度について緊急に歩道等の整備を推進することとされたことにかんがみ、歩行者等の交通事故が多発しているか、又は歩行者の交通量が多く交通事故が多発するおそれのある区間について積極的に整備を推進すること。
3) 登坂車線は、縦断勾配が大きく大型車の混入率が高い道路の区間で登坂車線の整備により安全・円滑な交通を確保することが期待できる場合に必要に応じ措置すること。
4) 付加車線(登坂車線を除く。)は二車線道路の長い追い越し禁止区間等で大型車等の低速車との混合交通により、円滑な交通が著しく阻害され、交通事故が多発するおそれのある区間で安全で円滑な道路交通の確保のため、必要に応じ設置すること。
5) 中央帯(キャッターバーを含む。)は、車線を往復の方向に分離する必要のある道路の区間で必要に応じ設置すること。
6) 自転車専用道路、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路は、歩行者等の交通量が多く交通事故が多発しているか、又は歩行者等の交通量が多く交通事故が多発するおそれがあり、かつ、当該道路に歩道等の設置の困難な道路の区間等に、それらの代替施設として必要に応じ設置すること。
7) 路肩の改良は、主として山間部道路において、路肩を拡幅し、又は補強しなければ、効果的な防護柵の設置が困難な道路の区間で必要に応じ実施すること。
8) 視距の改良は、視距が不足していることにより交通事故が多発するおそれのある道路の区間に必要に応じ実施すること。
9) 交差点の改良は、交通事故が多発若しくは円滑な交通が著しく阻害されている等のため交通事故が多発するおそれのある交差点において交通安全の確保と交通の円滑化の効果が十分期待できる場合に、必要に応じ実施すること。
10) 車両停車帯は、バスの停車により、円滑な交通が著しく阻害されている道路の区間又は交通事故が多発するおそれのある道路の区間に、必要に応じ設置すること。

(ロ) 法第二条第三項第二号ロに掲げる事業(二種事業)

1) 道路標識、区画線、防護柵、街灯(道路照明)及び視線誘導標については、既に通達されている設置基準等により、必要に応じ設置すること。
2) 道路情報提供装置は、異常気象時の道路状況に関する情報、都市間のルート選択に資する情報等を迅速かつ的確に提供し、道路利用者の多様なニーズに応え、安全で円滑な道路交通の確保を図るため必要に応じ設置すること。

このうち、主要な幹線道路において多量の情報を提供する必要がある交通障害多発区間等については情報板とあわせて必要に応じ路側通信施設を設置すること。
また、路上駐車車両に起因して交通渋滞、交通事故が多発している地域において、既存の自動車駐車場の有効利用により、交通安全の確保と交通の円滑化を図るため、必要に応じ駐車場案内システムの整備を行うこと。

3) 自動車駐車場は、交通事故の発生状況その他の交通事情、道路構造及び沿道の土地利用の状況等総合的に勘案し、必要に応じ設置すること。
4) 道路反射鏡は、道路の屈曲部、あるいは交差点等で視距の不足、若しくは見通しが悪いことにより交通事故が多発するおそれのある箇所において、その防止に効果があると認められる場合、必要に応じ設置すること。
5) 地点標は、安全で円滑な道路交通の確保及び的確な事故調査の実施に資するため、必要に応じ設置すること。
6) 自転車駐車場は、放置自転車が交通の安全を阻害しており、緊急に整備が必要な箇所、又は自転車利用者の利便を図り、あわせて交通の円滑化を図る必要がある道路の区間について必要に応じ設置すること。

(5) 地方単独交通安全施設等整備事業の実施結果の報告について

法第九条の規定により道路管理者が実施する地方単独交通安全施設等整備事業については、各年度末を目途に実施結果を建設省道路局(企画課)に報告すること。

2 特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定について

(1) 規則第一条第一項第一号の指定基準については、第四次交通安全施設等整備事業五箇年計画内における交通量の増加、交通事故の発生状況等にかんがみ、交通量が七、五〇〇台以上に対応する交通事故死傷率の数値について次表のとおり改正を行ったところであるので留意すること。

交通量
交通事故死傷率
 
 
五〇〇台以上 一、〇〇〇台未満
三〇〇
三〇〇
一、〇〇〇台以上 三、〇〇〇台未満
二五〇
二五〇
三、〇〇〇台以上 五、〇〇〇台未満
二〇〇
二〇〇
五、〇〇〇台以上 七、五〇〇台未満
一五〇
一五〇
七、五〇〇台以上一〇、〇〇〇台未満
一〇〇
 
一〇、〇〇〇台以上
五〇
一〇〇

(2) 特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定は、改正前の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法に基づき指定されている道路であっても、改めて法に基づく道路の指定を行う予定であること。
(3) 道路の指定は都道府県から総合交通安全施設等整備事業五箇年計画が提出された後、可及的速やかに行う予定であるが、そのために必要な調査資料及び提出期日等は、別添3に定めるとおりであること。
(4) 道路の指定は路線ごとに全体を道路及び交通の状態がほぼ同一と認められる区間(おおむね二〜一〇km)に区切り、それぞれの区間について基準に該当するかどうかを判断して行うものであること。
(5) 道路の指定は区間ごとに起終点を定めて行うこととなるが、同一路線において基準に該当する区間が連続している場合には、連続する区間全体を一つの区間にまとめて起終点を定めて指定するものであり、また路線全体が短いような場合には路線全体を指定するものであること。ただし、道路管理者が異なる場合は区間を区切ってまとめるものであること。
(6) 規則第一条第一項第一号基準関係

(イ) 交通事故死傷率の判断の基礎となる交通事故は最近時(平成元年以降)の連続する一年間の交通事故を用いること。
(ロ) 交通量については原則として平成二年度実施の全国道路交通情勢調査によることとし、市町村道については最近時の調査等によること。

(7) 規則第一条第一項第二号基準関係

(イ) 「市街地を形成している地域内にあり、かつ交通が著しくふくそうしていること」に該当する道路の指定は、原則として、人口集中地区(最近時の国勢調査結果による。)内における車道部の幅員が五・五m以上の区間について、当該道路の交通実態を勘案して行うものであること。
(ロ) 「その他特殊の事情により交通事故が多発するおそれが大きいと認められるもの」とは、例えば次のようなものがあること。

1) 付近に盲学校、ろう学校、身体障害者の利用の多い施設、その他特殊な施設があるために交通事故の発生する危険性が特に大きいと認められるもの。
2) 特殊な地形で交通事故の発生する危険性が特に大きいと認められるもの。
3) 自動車が高速で通行するため交通事故の発生する危険性が特に大きいと認められるもの。
4) 特殊の事由により特に大型車が集中して通行するため交通事故の発生する危険性が特に大きいと認められるもの。
5) 道路の新設、改築等のため交差することとなるなどの理由で既設道路の形状及び交通の流れが著しく変化することが明らかであり、交通事故が多発するおそれが大きくなることが予想されるもの。
6) 自転車及び歩行者の交通量が多く、交通事故の発生する危険性が特に大きいと認められるもの。

(八) 新たに建設されるバイパスについては、当該区間の現道が指定されている場合は、当該バイパスについても自動的に指定されているとみなすものであること。
(九) 道路の指定が行われた後において、交通及び道路の状況に著しい変化があった場合には追加指定を行うことがあること。

3 特定交通安全施設等整備事業五箇年計画について

特定交通安全施設等整備事業五箇年計画は、総合交通安全施設等整備事業五箇年計画が国家公安委員会及び建設大臣に提出され次第、関係各省庁と協議して、事業の目標(五箇年間に実施すべき事業の重点)及び事業の量を定める予定であること。

4 特定交通安全施設等整備事業の実施計画について

(1) 法第八条第一項の実施計画は、都道府県公安委員会及び道路管理者が協議して作成し、それぞれ国家公安委員会又は建設大臣に提出することとするが、その詳細については追って通知する予定であること。
(2) 道路管理者である市町村(指定市を除く。)が実施計画を提出する場合には規則第四条の規定による都道府県知事を経由することとなっているが、道路管理者である都道府県において調整するとともに取りまとめを行うこと。



別添 略


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