建設省経建発第三〇一号・建設省都街発第五二号・建設省道交発第八八号
平成七年一二月一日

北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各地方建設局長・各都道府県知事・各指定市長・道路四公団の長あて

建設省建設経済局長・建設省都市局長・建設省道路局長通知


緊急的な交通安全対策の重点的実施について


本年の交通事故死亡者は、一一月三〇日現在で、九、六〇五人(対前年同時期差引+一人)と、このまま推移すると一万人を超えることが必至の情勢であり、極めて憂慮すべき事態となっている。
このため、交通対策本部において、本日、「現下の情勢を踏まえた交通事故防止対策の推進について」の申合せが行われたところである。
つきましては、貴職においても交通事故死者数の減少を図るため、関係機関と密接な連携を取りつつ、別紙に基づき、重大事故発生地点及び事故多発地点等における交通安全施設等の整備、広報啓発活動の展開等交通安全対策を緊急かつ効果的に推進されたい。
なお、貴管下市町村(指定市を除く)及び地方道路公社に対し、趣旨の周知方取り計らい願いたい。



(別紙)

緊急的な交通安全対策の重点的実施について

1 交通安全施設等の緊急的な点検整備

(1) 最近の交通事故発生状況を踏まえ、関係機関とともに当該事故の発生場所における事故の実態等の調査を行うとともに、交通安全施設等の点検を実施すること。
(2) 点検に基づき、交通安全施設の破損等不備が検出された場合には、速やかに処理を行うこと。また、事故防止対策が不十分であると認められた場合にも可能な限り速やかに対策を行うこと。
(3) さらに、年度内に対策を行うことができない場合には、平成八年度より始まる「第六次交通安全施設等整備事業五箇年計画」において必要な施策を実施すること。

2 大型車両等の通行についての指導取締り

(1) 大型車両等による交通事故を防止するため、道路法及び車両制限令に違反して通行する車両に対し、関係機関と緊密な連携のもと、効果的な指導取締りを実施すること。
(2) 建設工事の施工に伴う大型貨物自動車等の運行に際し、過積載による違反運行を防止するため「過積載による違法運行の防止対策について」(平成六年四月二〇日付け建設省建設経済局長・道路局長通達)を踏まえ、工事施工者に趣旨を周知徹底させること。

3 広報啓発活動等の展開

従来から実施している広報活動を、最近の極めて厳しい交通事故状況を踏まえ、道路情報板等を活用し、道路利用者の交通安全意識の高揚を図るため、一層強力に推進すること。
また、民間団体等の協力を得ながら、ラジオ、テレビ、新聞、チラシ等の各種広報媒体等を活用し、地域の実情に応じつつ、重点を絞った具体的で分かりやすい広報活動を強力に実施すること。

4 道路パトロールの重点的実施

(1) 最近の交通事故発生状況を踏まえ、パトロールカーによる注意喚起を行う等重点的なパトロールの実施に努めること。
(2) 道路、特に歩道の不法占用に対し、道路パトロールを強化すること等により、道路の正しい使い方の指導を行い、特に悪質な事例については監督処分等必要な措置を講じ、道路の適正な利用を徹底させること。
(3) 市街地における道路又は道路に接した場所の建設工事に起因する交通事故防止を図るため、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(平成五年一月一二日付け建設事務次官通達)に基づき道路標識、安全柵、保安灯等が適切に設置されているかどうか点検するとともに、要綱の趣旨を施工者等に周知徹底させること。


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