運輸省鉄道局長、建設省都市局長、建設省道路局長
記
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附 則 本指針は、平成八年一月三〇日から適用する。
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覚書
(平成八年一月二九日)
(鉄施第二九五号・建設省都街発第五九号・建設省道政発第七号)
(運輸省鉄道局施設課長・建設省都市局街路課長・建設省道路局路政課長)
踏切道の拡幅に係る指針(平成八年一月二九日鉄施第二九四号・建設省都街発第五八号・建設省道政発第六号)(以下「指針」という。)について運輸省と建設省は下記のとおり確認する。
記
1 近接踏切道の統廃合をしない場合の拡幅の解釈
(1) 指針3(1)1)の対象となる踏切道は、原則として踏切道前後の道路に歩道が設置されている場合のものとする。なお、踏切道前後の道路に歩道が設置されていない場合については、踏切道における歩道設置の必要性を確認の上、歩道設置に係る拡幅ができるものとする。
また、歩道の設置に際しては、歩道と車道の分離を明確にするものとする。
(2) 指針3(1)2)に係る踏切道の拡幅は接続道路の幅員(踏切道を含む道路の拡幅計画がある場合はその計画幅員)を上限とする。
なお、指針3(1)2)について、現に車道を有しない又は自動車の通行が禁止されている踏切道の自動車通行のための拡幅及び現に一方通行となっている踏切道で一車線からの二車線への拡幅は含まれないものとする。ただし、一方通行となっている踏切道で既に前後の道路と幅員差が生じており、道路の幅員が標準幅員で二車線分を有している場合はこの限りではない。
2 近接踏切道の統廃合をしない場合の費用負担について
(1) 指針3(1)1)〜3)に掲げる統廃合をともなわない拡幅を行う場合の費用負担は、別紙の通りとする。
(2) 指針3(2)1)についての「保安施設の補強等」には、現に第一種踏切であって、拡幅により拡幅前と同等の安全性の確保が難しい場合の当該踏切道の障害物検知装置の設置を含むものとし、これらの工事費については道路管理者が負担するものとする。ただし、指針3(1)1)の拡幅については、この限りではない。
(3) 障害物検知装置の設置に係る費用の範囲は、自動車が踏切道を支障した場合に障害物検知装置により信号を動作させ、その旨を列車に伝えるために必要な機能とする。ただし、障害物検知装置の設置時点において、現に踏切遮断機の動作状態を司令所で監視している場合にあっては、障害物検知装置及びこれに係る信号の動作状態を司令所で監視するために必要となる工事費を含むものとする。
(4) 指針3(2)2)の「維持管理の簡便性に配慮した構造」とは、連接軌道又はこれに準ずるもの(以下「連接軌道等」という。)を意味する。
3(1)1)のうち歩道の整備により大型貨物自動車通行止め等の交通規制が緩和される場合は、現道部及び拡幅部の連接軌道等化の工事費は道路管理者が負担する。交通規制が緩和されない場合で、歩道整備にあわせて現道部の舗装修繕費用負担者がその負担において現道部を連接軌道等化しようとする場合は、道路管理者は当該歩道を連接軌道等で整備する。拡幅にあわせて現道部を連接軌道等化しない場合の歩道整備は、現道部で行われている舗装で実施する。
3(1)2)の場合は、現道部及び拡幅部の連接軌道等化の工事費は道路管理者が負担する。
(5) 指針3(1)3)の拡幅に際し、連接軌道等で舗装を行うことについては、個別に協議するものとする。
(6) 拡幅部の舗装修繕に係る費用は道路管理者負担とする。
3 上記2で規定した以外の費用負担については、これまでの運輸省と建設省において定められた協定等による。
4 上記1〜2については、通達により運輸省は鉄道事業者を、建設省は道路管理者をそれぞれ指導するものとする。
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(別紙) 統廃合を行わない踏切道の拡幅に係る費用負担について
※1 2、(4)、(5)参照
※2 2、(2)参照
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