各地方建設局長・北海道開発局長・各都道府県知事・五大市長あて
記
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別紙 軌道敷の修繕等の取扱要綱
一 軌道敷の修繕について
都道府県知事が軌道法(大正一〇年法律第七六号)第一二条第二項の規定に基づき、次に掲げる軌道敷内の道路(以下「軌道敷」という。)の修繕を道路管理者に行なわせる場合には、予算の範囲内において、国は、当該修繕に要する費用のうち道路管理者の負担する費用の一部(北海道における一級国道、二級国道及び開発道路については全部)を負担し、又は補助するものとする。
(一) 道路の構造の保全その他の道路管理上の必要に基づく修繕
(二) 道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)第二一条の規定により車両の通行が認められており、かつ、車両の通行が常態となっている軌道敷(以下「車両通行可の軌道敷」という。)で、その損傷が主として車両の交通に起因すると認められるものの修繕
二 道路に関する工事により必要を生じた軌道移設について
道路に関する工事により必要を生じた軌道移設工事は、道路法第二三条及び第五九条に規定する附帯工事として取り扱うことができる。この場合における附帯工事に要する費用の分担については、別に定める基準に基づき、道路管理者と軌道経営者とが協議して定め、道路管理者は、その協議に伴い、必要を生じた限度において、その費用を負担するものとする。
三 併用軌道橋の改築及び修繕について
軌道敷の部分を含めて施行する併用軌道橋の改築に要する費用については、道路管理者は、次により負担するものとする。
(一)
イ 当該改築が軌道敷以外の道路の部分の構造の保全その他の道路管理上の必要に基づく場合又は当該軌道敷が車両通行可の軌道敷である場合
道路管理者の負担額=改修費の額−軌道敷に自動車荷重のほかに軌道の車両荷重を負載することにより増加する費用の額
ロ その他の場合
道路管理者の負担額=改築費の額−改築費の額×(軌道敷の幅員/併用軌道橋の幅員(全幅をいう))
(二) (一)の規定にかかわらず、軌道法第九条の規定に基づいて道路敷とした軌道敷を含む併用軌道橋については、次によるものとする。
道路管理者の負担額=改築費の額
ただし、軌道の車両荷重の増加等の軌道の機能向上がある場合は、改築費の額から当該機能向上により増加する費用を減じた額を道路管理者の負担額とする。
軌道敷の部分を含めて施行する併用軌道橋の修繕に要する費用については、改築の場合に準じて取扱うものとする。
四 軌道敷の舗装新設について
(一) 次に掲げる軌道敷の舗装新設は、道路に関する工事として施行することができるものとし道路管理者は、当該軌道敷の舗装新設に要する費用から当該軌道敷のたわみ構造により舗装新設に要する費用の二分の一を控除した額を負担するものとする。
イ 道路の構造の保全その他の道路管理上の必要に基づく舗装新設
ロ 車両通行可の箇所及び工事完了後車両通行可となることが確実と認められる箇所の舗装新設
(二) (一)の規定にかかわらず、軌道法第九条の規定に基づいて道路敷とした軌道敷については原則として、道路管理者が当該軌道敷の舗装新設に要する費用の全額を負担する。
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