発住第八五号
昭和二七年九月二九日

都道府県知事あて

建設事務次官依命通達


公営住宅法の一部を改正する法律等の施行について

第一三国会において成立した公営住宅法の一部を改正する法律は、八月五日法律第二九七号として公布され、同法附則の規定に基く政令(昭和二七年八月二五日政令第三六二号公営住宅法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)の定めるところにより九月一日より施行され、又同法の施行に伴い公営住宅法施行令の一部を改正する政令も近く公布される予定であるが、これらの施行については、左記の点に留意して管下事業主体に対する周知指導に遺憾のないよう、貴職の特段の御配慮を煩わしたい。
右命によって通達する。

1 事業主体は、法第一二条第一項又は第二項に規定する限度をこえて家賃を定め又は変更しようとするときには、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聞かなければならないが、公聴会については、その構成に充分留意し、利害関係人は現入居者に限らず、附近の民間借家人、住宅困窮者で公営住宅に入居を希望している住民等を含ませると共に、広く学識経験者の意見を徴して、公共妥当な結論を得るように努めること。
2 事業主体の修繕義務の範囲が内部の附帯施設にも拡大され、これに伴い施行令第四条第三号の修繕費の乗率が近く改訂される予定であり、従って家賃の最高限度額が現在より高くなるが、第二種公営住宅についてはなるべく家賃の値上げをしないことが望ましいこと。
3 公営住宅又は共同施設を用途廃止し得る事由が拡大され、災害に因らずとも自然損耗の場合や別段損傷していなくとも区画整理等のために已むを得ない場合でも用途廃止し得ること。
4 事業主体の変更が認められたので、都道府県営の公営住宅で区域内の市町村に散在しているために経営管理上支障のあるもの等については、当該市町村に公営住宅として譲渡し得る途が開かれたこと。

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