このたび、昭和三〇年一一月一七日政令第三〇九号をもって標記改正政令が公布施行されたので、特に左記主要改正点に御留意の上、改正政令の施行に遺憾のないよう貴管下事業主体の指導に御配意願いたい。
1 特殊耐火構造の住宅に関する規定の削除について
従来の特殊耐火構造の住宅に関する規定を削除するとともに、耐火構造及び簡易耐火構造の住宅の定義について若干の改正が行なわれたため、今後の公営住宅は、耐火構造の住宅、簡易耐火構造の住宅及び木造の住宅の三区分となったこと。
2 公営住宅の規格の改正について
種々の家族構成等に応じた適正な規模の住宅を供給しうるようにするため公営住宅の規格を改め、第一種公営住宅の規格は、一戸の延べ面積が三〇平方メートル以上五〇平方メートル以下のものを、一九平方メートル以上六〇平方メートル以下のものとし、第二種公営住宅の規格は、一戸の延べ面積が二六平方メートル以上四〇平方メートル以下のものを、一九平方メートル以上五〇平方メートル以下のものとしたこと。
3 償却期間の改正について
簡易耐火構造の住宅の償却期間(三〇年)を改正し、簡易耐火構造の住宅について、平家建のものと二階建のものとに分ち、それぞれの償却期間を三五年と四五年とに延長したこと。
4 修繕費及び管理事務費の乗率の改正について
修繕費は各構造の住宅につき乗率を若干引き上げるとともに、管理事務費については、簡易耐火構造の住宅につき乗率を若干引き下げたこと。
5 耐用年限の改正について
簡易耐火構造の住宅及び共同施設の耐用年限(三〇年)を改正し、簡易耐火構造の住宅について平家建のものと二階建のものとに分ち、それぞれの耐用年限を三五年と四五年とに延長したこと。
6 経過規定について
特殊耐火構造の住宅に関する規定は前記のとおり削除されたが、従来の特殊耐火構造の住宅の家賃の決定方法及び処分については、修繕費の乗率を除き、なお従前の例によることとしたこと。
なお、簡易耐火構造の住宅は、償却期間の延長に伴い、公営住宅法第一二条に定める家賃の限度額が多少引き下げられることになるので、現行家賃が限度額を超えることになる場合は、家賃の変更手続をとること。