

住建発第八六号
昭和五五年七月一八日
公営住宅法施行令第二条第三項に規定する特別の事情により特に規模の大きいことを必要とする公営住宅及びその規格について
公営住宅法施行令(昭和二六年政令第二四〇号)第二条第三項の規定に基づき、入居者及び同居親族が六人以上であり、かつ、それらの者に六〇歳以上の者又は心身障害者であることその他特別の事情により特に規模の大きいことを必要とする公営住宅及びその規格が別添のとおり定められ、昭和五五年四月一五日から適用されることとなったので、命により通達する。
おって、貴管下市町村にも周知徹底されたい。
公営住宅法施行令第二条第三項に規定する特別の事情により特に規模の大きいことを必要とする公営住宅及びその規格
第1 公営住宅施行令(昭和二六年政令第四〇号)第二条第三項に規定する入居者及び同居親族が六人以上であり、かつ、それらの者に六〇歳以上の者又は心身障害者があることその他特別の事情により特に規模の大きいことを必要とする公営住宅は、次の各号の一に該当する公営住宅とする。
一 入居者及び同居親族が六人以上であり、かつ、それらの者に次の一に該当する者がある世帯の居住の用に供することを目的として建設する公営住宅
イ 六〇歳以上の者
ロ 戦傷病者特別援護法(昭和三八年法律第一六八号)第二条第一項に規定する戦傷病者で、その傷害の程度が恩給法(大正一二年法律第四八号)別表第一号表ノ二に掲げる各項症の一又は別表第一号表ノ三の第一款症であるもの
ハ 身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第四条に規定する身体障害者でその障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二五年厚生省令第一五号)別表第五号の一級から四級までの一に該当するもの
ニ 児童相談所の長、精神薄弱者更生相談所の長、精神衛生センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師により、重度若しくは中度の精神薄弱者又はこれと同程度の精神的欠陥を有している者と判定された者
二 歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域に居住している者で住宅に困窮しているものに対して供給することを目的として、昭和六一年以前の年度の歳出予算に係る国の補助を受けて建設された第二種公営住宅
三 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六二年法律第二二号)附則第二条の経過措置に係る旧地域改善対策特別措置法(昭和五七年法律第一六号)第一条に規定する地域改善対策事業により建設する第二種公営住宅
第2 第一に規定する公営住宅の規格は、次の各号に定めるところによる。
一 第一の第一号に規定する公営住宅の規格は、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同様とする。)が、第一種公営住宅にあっては、六五平方メートル以上八五平方メートル以下のもの、第二種公営住宅にあっては、六五平方メートル以上八〇平方メートル以下のものとする。
二 第一の第二号及び第三号に規定する(以下略)第二種公営住宅の規格は、一戸の床面積の合計が一九平方メートル以上八〇メートル以下のものとする。
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