住総発第一〇九―二号・住建発第九五号・住整発第六六―四号
平成五年六月二五日

各都道府県知事あて

住宅局長通達


公営住宅法施行令の一部改正等について


平成五年六月二三日政令第二〇九号をもって標記改正政令が公布され、平成五年六月二五日より施行され、また、平成五年六月二五日建設省令第一一号及び第一二号をもって公営住宅法施行規則及び公営住宅建設基準が一部改正されたので、左記事項にご留意の上、改正政令及び改正省令の施行に遺憾のないよう配慮されたい。また、それに伴い関連通達の改正を行ったので、あわせてご留意されたい。
なお、この旨を貴管下事業主体に対しても周知徹底されたい。

第1 公営住宅法施行令の一部改正について

1 準耐火構造の住宅の定義関係

建築基準法の一部改正(平成四年法律第八二号)にあわせて、簡易耐火構造の住宅に関する規定を準耐火構造の住宅に関する規定に改正し、従来の簡易耐火構造の住宅を位置付けたほか、準耐火構造の住宅として、主要構造部を準耐火構造又は準耐火構造及び耐火構造としたもので建設大臣の定める基準に該当する耐久性を有するものを加えたこと。
なお、建設大臣が定める耐久性に係る基準については、「準耐火構造の住宅の耐久性に係る基準について」(平成五年六月二五日建設省住建発第九三号)で通知しているとこであるが、建設に当たっては、この基準に適合させるほか以下の事項に留意されたい。
イ 一階の床下地盤の高さは、雨水の浸入を防ぐために有効なものであるとともに、床の高さは、床下の点検を支障なく行うために十分なものであること。
ロ 接合及び補強金物等は、防錆上有効な措置を講じたものであること。
ハ 浴室(浴室ユニットを設ける場合を除く。)の壁及び天井には、防湿シート等による防湿上有効な措置を講じること。
ニ 配管には保温材料等による防露上有効な措置を講じること。
ホ 屋根、軒、庇の仕上げ、外壁の仕上げ等、各々の仕上げの更新に際して、他の部分に損傷を与えないで行える構造のものであること。

2 償却の期間等の改正関係

簡易耐火構造の住宅を準耐火構造の住宅に改正するとともに、準耐火構造の住宅について平家建と二階建の区分をすることなく償却の期間を一律四五年にしたこと。
木造の住宅(準耐火構造の住宅を除く。)の償却の期間を三〇年に延長したこと。
これに伴い、修繕費の乗率、管理事務費の乗率、家賃収入補助に係る率、公営住宅建替事業における戸数倍率及び耐用年限について所要の改正を行ったこと。

3 経過規定

改正後の規定は、平成五年度以降、新規の予算措置を受け建設される公営住宅及び共同施設について適用することとしたこと。
これにより、平成四年度以前に予算措置された公営住宅等の家賃の決定方法、家賃収入補助額の算定方法、公営住宅建替事業の施行要件及び処分の取扱いについては、なお、従前の例によることとなる。

第2 公営住宅法施行規則の一部改正について

1 複成価格の算出方法関係

公営住宅法施行令の一部改正に伴い、準耐火構造の建築物の複成価格算出に当たって必要となる残存価額に係る乗率を定めたこと。

2 その他

補助金交付申請書等の様式をA四判とする等所要の改正を行ったこと。

第3 公営住宅建設基準の一部改正について

1 準耐火構造の住宅

簡易耐火構造を準耐火構造に改めるとともに、中層住宅の構造に準耐火構造を位置付けたこと。
防火関係規定について準耐火構造の取扱いを整備したこと。
準耐火構造の住宅については、地域の実情にかんがみ良質な住宅の供給に努められたい。

2 木造の住宅

低層住宅の構造に木造を位置付けたこと。
浴室、炊事室等の内装制限について木造の住宅の取扱いを整備したこと。
木造の住宅については、地域の実情にかんがみ良質な住宅の供給に努められたい。

3 高齢化対応仕様の拡充

高齢化社会に対応した住宅の整備を図るため、平成三年度における規定整備に加え、浴室、階段、便所、玄関及び共用廊下について仕様の拡充を行ったこと。
これらの規定の趣旨を踏まえ、適切に高齢化対応仕様の設計を行われたい。

第4 通達の改正について

1 「公営住宅管理台帳(改訂)について(昭和三四年九月一七日住発第二七四号)」の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

2 「公営住宅の管理の適正化について(昭和四四年六月三〇日住総発第一二三号)」の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport