国住総第一五二号
平成一三年一二月二八日

各都道府県知事あて

住宅局長通知


公営住宅法施行令の一部を改正する政令の施行について


平成一三年一二月二八日政令第四三六号をもって公営住宅法施行令(昭和二六年政令第二四〇号。以下「令」という。)の一部が改正され、同居親族がない場合においても公営住宅に入居することができる者に、ハンセン病療養所入所者等を加える等の改正が行われたので、左記の事項に留意の上、改正政令の施行に遺憾のないよう特段の御配慮をお願いする。
また、貴管内の事業主体に対しても、この旨周知されるようお願いする。

1 単身入居の入居者資格に係る改正(令第六条第一項関係)

同居親族がない場合においても公営住宅に入居することができる者に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成一三年法律第六三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等(以下「ハンセン病療養所入所者等」という。)を加えるものであること。
なお、「ハンセン病療養所入所者等」とは、らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二八号)によりらい予防法(昭和二八年法律第二一四号)が廃止されるまでの間(平成八年三月三一日までの間)に、国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所(平成一三年厚生労働省告示第二二四号において厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所)に入所していた者であって、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の施行の日(平成一三年六月二二日)において生存しているものをいうものであること。

2 入居収入基準に係る改正(令第六条第四項関係)

事業主体の裁量により入居者の収入基準を引き上げることができる場合に、入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等がある場合を加えるものであること。

3 施行期日

改正政令は、公布の日(平成一三年一二月二八日)から施行するものであること。

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