公営住宅法施行令第一条第三号括弧書きに規定する給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合の取扱いが左記のように改められたので、収入の認定にあたっては、その額をその者の今後における継続的収入と認めるに足りる適切妥当な認定が行われるよう留意されたく、命により通知する。
なお、貴管下事業主体に対しても、この旨周知徹底されたい。「公営住宅法施行令第一条第三号の収入について(昭和三四年一〇月一九日住発第三〇六号、建設省住宅局長から都道府県知事あて)」の通ちょうは廃止する。
1 過去一年間に収入があることとなった場合
給与所得については就職後(事業所得については事業を営んでから、利子所得及び配当所得についてはそれぞれの元本を得たときから、不動産所得については不動産の貸付その他の権利を設定したときから、一時所得及び雑所得についてはそれらの所得の生ずる理由が発生したときから等現実に継続的収入があることとなったときから)の収入(一月未満期間についての収入は切捨てる。)を就職後の月数(一月未満は切捨てる。)で除した額に一二を乗じた額により、所得税法第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額とする。
2 過去一年間に収入がないこととなった場合
退職、事業の廃止、元本の滅失等により収入がないこととなったとき以前の当該収入は除くものとする。
3 過去一年間に収入の方途を異にした場合
事業所得者が給与所得者となる等の転職、給与所得者の就職先の変更、預金を株式証券にかえる等収入の方途(以下「職業等」という。)を異にしたときは、前の職業等による収入は除き、新たな職業等による収入について前記一の例により算出した額とする。
4 過去一年間に収入の額が著しく変動した場合
経済事情の変動その他の事由による給与所得、事業所得等の著しい増減、災害による農林水産業等事業所得の著しい収入減、その他収入の額が著しく変動したときは、変動以前の収入は除き、変動後の収入について前記1の例により算出した額とする。
5 過去一年間に収入のない期間があった場合
事業の休業、公務員の停職その他の事由による収入のない期間があったときは、収入のない月数を除いて前記1の例により算出した額とする。
6 過去一年間にあった一時的な収入
退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得その他の所得のうち一時的な収入(おおむね一年以内の期間ごとに継続的に得る収入でないもの)は除くこととし、それらを運用して得ることとなる利子所得、配当所得、不動産所得等について前記1の例により算出した額とする。