住発第四四号
昭和三一年五月七日

都道府県知事あて

建設事務次官通知


国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の施行に伴う公営住宅の家賃の取扱について

このたび昭和三一年四月二四日付をもって国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三一年法律第八二号。以下「法」という。)が公布施行されたが、公営住宅については、すでに年度開始後であるので、本年度においては、公営住宅の家賃の取扱について特に左記事業に留意するとともに、貴管下事業主体に対して周知徹底させ、遺憾のないよう措置されたい。
なお、本件については、自治庁と打合せ済みであるので、念のため申し添える。

1 都道府県営の公営住宅について

都道府県は、その所有に係る公営住宅について住宅所在の市町村に国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)を交付することに伴い、法第一八条の規定により、当該市町村交付金に係る交付金額に相当する額を家賃の限度額に加算することができるが、本年度においては、別添自治庁次長通達のとおり、都道府県から公営住宅所在市町村に交付すべき交付金相当額は、別途当該都道府県の特別交付税の算定基準に算入する等所要の財源補てんの措置が講ぜられる予定につき、本年度は市町村交付金相当額を家賃に加算することは、これを避けること。

2 市町村営の公営住宅について

市町村は、その所有に係る公営住宅について、当該公営住宅に関し特別会計を設けている場合において、法第一八条及び第一九条の規定により、市町村交付金の交付金額に相当する額を当該特別会計から一般会計に繰り入れたときは、その額を超えない範囲内の額を家賃の限度額に加算することができるが、本年度においては、都道府県営の公営住宅の家賃の取扱に準じ、市町村交付金相当額を家賃に加算することは、これを避けること。


(写)

自乙市発第二六号 昭和三一年五月二日
自治庁次長

知事 殿

公営住宅に係る市町村交付金の交付に伴う措置について

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の施行により、府県は、その所有に係る公営住宅について、住宅所在の市町村に国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)を交付することとなることに伴い、在来の公営住宅にあっても、同法第一八条の規定により当該市町村交付金に係る交付金額に相当する額を既定の家賃に加算してこれを転嫁することができる。
しかしながら、公営住宅の家賃については住宅相互間の不均衡その他多くの問題のある際ではあり、しかも、本年度においては、既に年度開始の後でもあるので、交付金制度の施行と同時に、既存の公営住宅について、市町村交付金相当額を今直ちにそのまま既定の家賃に転嫁する場合は、今後更に問題を拡大して行く虞れがあると思われる。従ってまた交付金制度の施行によりそれのみを理由に、今直ちに交付金相当額を既に定められている公営住宅の家賃にそのまま加算して行くことは避けることが適当であると思われる。
よって本年度に限り、特に府県有公営住宅について府県から所在市町村に交付すべき本年度分の交付金相当額は、別途当該府県の特別交付税の算定基準に算入する等所要の財源補填の措置を講ずる所存であるので右御承知の上、善処せられるようお願いする。
なお、市町村有の公営住宅についても同法第一八条及び第一九条の規定にかかわらず、昭和三一年度にあっては、右の趣旨に準じ交付金相当額を既に定められた家賃に加算して直ちにその転嫁を図ることは避けるよう連絡願いたい。
追ってこの交付金相当額は、当該市町村に係る基準財政収入額に算入しないものであるので念のため申し添える。
なお、本件については、建設省とも打合せ済みである。


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