

自乙市発第六五号・住発第四七号
昭和三二年八月一六日
自治庁次長・建設事務次官通知
公営住宅に係る市町村交付金の交付に伴う措置について
都道府県が所有する公営住宅に係る国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)については、昭和三一年度においては、公営住宅相互間の家賃に著しい不均衡があること及び市町村交付金制度の創設が年度開始後であったことに基き、直ちに市町村交付金相当額を既定の家賃に加算して転嫁するとすれば、更にこのような家賃の不均衡を激化することとなるおそれがあることを考慮し、昭和三一年五月二日自乙市発第二六号をもって、公営住宅の家賃に当該公営住宅に係る市町村交付金に係る交付金額に相当する額をそのまま加算して転嫁することを避けるよう通知したのである。
昭和三二年度においても、なお、公営住宅相互間の家賃の不均衡は是正されておらず、昭和三一年度と同一の状況にあり、従って市町村交付金相当額をそのまま家賃に加算して転嫁する場合においては、昭和三一年度と同様な結果になることが予想される。他面建設省においては、右の公営住宅の家賃の問題について、その均衡を確保するよう検討中であるので、この際国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行以前に建築された公営住宅に係る昭和三二年度分の市町村交付金に限り、なお、昭和三一年度の取扱に準じて措置せられるよう重ねてお願いする。
なお、都道府県から所在市町村に交付すべき昭和三二年度分の市町村交付金相当額については、昭和三一年度と同様、都道府県の特別交付税の算定基準に算入し措置する所存であるので右御承知のうえ善処せられるようお願いする。
おって、市町村が所有する公営住宅についても、昭和三一年度と同じく、右の趣旨に準じ、この法律の施行以前に建築された公営住宅に係る昭和三二年度分の市町村交付金相当額を既に定められた家賃にそのまま加算して直ちに転嫁を図る措置をとることは避けるよう御連絡願いたい。
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