住発第三六四号
昭和三四年一二月八日

都道府県知事あて

住宅局長通知


公営住宅の家賃の減免について


公営住宅法第一二条第二項により、家賃を減免する場合は、各事業主体において左記要領により実施基準を定め、適正かつ合理的に実施するよう努められたい。
なお、貴管下事業主体についてもこの旨を周知徹底されたい。

1 減免対象

家賃の減免は、次のいずれかに該当し事業主体の長が必要と認めた場合に行なうものとする。なお、家賃の減免は入居者のみならず入居しようとする者に対しても入居の際に行なうことができる。
(1) 入居者(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。)の収入が、失職その他の事情により著しく低額である場合

「著しく低額」の基準は、生活保護法に基く地域指定表(別表)の区分に応じて、おおむね次の基準額(当該額は施行令第一条第三号による扶養親族控除その他の控除前の額であって、かつ、扶養親族が三人以上ある場合)以下である場合をいう。
なお、扶養親族二人以下の場合はこれに準じ、基準額を引下げて適用するものとする。

地域別
収入基準額
一級地
一二、〇〇〇円
二級地
一一、〇〇〇円
三級地
一〇、〇〇〇円
四級地
九、〇〇〇円

(2) 入居者又は同居する親族が疾病にかかり長期にわたり療養する必要があり、そのための支出を控除すれば(一)と同程度の収入となる場合
(3) 災害により容易に回復し難い損害を受け、そのための支出を控除すれば(一)と同程度の収入となる場合
(4) その他特別な事情のある場合

2 減額基準

家賃の減免又は減額は、事業主体の長が家賃の減免を必要とする事情を勘案し決定するものとする。家賃の減額をする場合においては、減額家賃が施行令第一条第三号の収入の額(1の(2)(3)及び(4)に該当する場合は事業主体の長が当該疾病、災害等により必要と認定した費用の月額を収入より控除した額)の一〇%程度以下となるように定めるものとする。ただし、生活保護法により生活扶助を受けている者については当該住宅費扶助相当額まで減額することとする。

3 減免期間

家賃の減免は、減免に係る特別の事情を勘案して事業主体の長が一定の期間(三月、六月或いは一年)を定めて行なうものとし、必要に応じてその期間を更新するものとする。

4 その他

(1) 家賃の減免を必要と認める者の収入を認定する場合には、生活保護法による扶助料、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金その他非課税所得となっている年金及び給付金は所得金額とみなすこととする。
(2) 家賃の減免は入居者又は入居しようとする者の申出により、実態調査を行なって減免の必要の有無を決定する。実態調査を行なう場合には、福祉事務所、民生委員等と連絡協調して行なうこととする。


別表 〔略〕


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