建設省住備発第八七号
平成八年八月三〇日

各都道府県知事あて

住宅局長通知


公営住宅家賃対策補助金交付要領について


公営住宅家賃対策補助金交付要領

第1 通則

公営住宅(公営住宅法(昭和二六年法律第一九三号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の家賃に係る国の補助金の交付等に関しては、法、公営住宅法施行令(昭和二六年政令第二四〇号。以下「令」という。)、公営住宅法施行規則(昭和二六年建設省令第一九号。以下「施行規則」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年内閣府・建設省令第九号)及びその他関連通達に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

第2 補助金の交付の対象

国は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五五号。以下「改正法」という。)の規定による改正後の法の規定に基づき整備された公営住宅については、この要領に基づき、家賃に係る補助を行うものとする。

2 国は、改正法附則第五項の規定に基づき、法の規定の適用を受ける住宅については、この要領に基づき、家賃に係る補助を行うことができる。
3 国は特定優良賃貸住宅等(特定優良賃貸住宅供給促進事業等補助要領(平成五年七月三〇日付け建設省住建発第一一六号。以下「特優賃要領」という。)第1に規定する特定優良賃貸住宅等をいう。)のうち、地方公共団体が建設又は買取したものを特優賃要領第17の承認を受けて用途の廃止のための変更を行い、別に定める基準に従って管理を行う住宅については、この要領に基づき家賃に係る補助を行うことができる。
4 平成七年度以前の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものを含む。)を受けて供給された公営住宅については、この要領は適用せず、公営住宅等家賃対策補助金交付要綱(昭和五五年一二月二〇日付け建設省住建発第一三二号)によるものとする。ただし、事業主体が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四九号。以下「密集市街地整備法」という。)第二〇条第二項の規定により家賃を減額する公営住宅の家賃に係る補助については、この限りではない。
第3 入居者負担基準額

入居者負担基準額は、次のイに定める家賃算定基礎額に、ロに定める市町村立地係数、ハに定める規模係数及びニに定める経過年数係数を乗じて得た額の月額とするものとする。
イ 家賃算定基礎額 入居者の収入(当年度家賃を設定するために用いた令第一条第三号に規定する収入をいう。以下同じ。)の区分に応じ、次の表に定める額

入居者の収入
 
家賃算定基礎額
(1)
一二三、〇〇〇円以下の場合
三七、一〇〇円
(2)
一二三、〇〇〇円を超え、一五三、〇〇〇円以下の場合
四五、〇〇〇円
(3)
一五三、〇〇〇円を超え、一七八、〇〇〇円以下の場合
五三、二〇〇円
(4)
一七八、〇〇〇円を超え、二〇〇、〇〇〇円以下の場合
六一、四〇〇円
(5)
二〇〇、〇〇〇円を超え、二三八、〇〇〇円以下の場合
七〇、九〇〇円
(6)
二三八、〇〇〇円を超え、二六八、〇〇〇円以下の場合
八一、四〇〇円
(7)
二六八、〇〇〇円を超え、三二二、〇〇〇円以下の場合
九四、一〇〇円
(8)
三二二、〇〇〇円を超える場合
一〇七、七〇〇円

ロ 市町村立地係数 当該公営住宅又は第二第三項に規定する住宅(以下「公営住宅等」という。)の存する市町村ごとに、公営住宅法第四四条第三項並びに公営住宅法施行令第二条第一項第一号及び第三号並びに第三条第一項に規定する国土交通大臣が定める期間等(平成八年建設省告示第一七八三号。以下「告示」という。)第二号に定める数値
ハ 規模係数 当該公営住宅等の床面積の合計(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)を七〇平方メートルで除した数値
ニ 経過年数係数 当該公営住宅等の構造及びその存する区域に応じ、告示第三号に定める数値

2 公営住宅等供給促進緊急助成事業費補助金交付要綱(平成一〇年一二月一一日建設省住備発第一五〇号。以下「緊急助成事業要綱」という。)の規定に基づき国の補助を受けて土地の所有権を取得した公営住宅にあっては、入居者負担基準額は、第一項に規定する方法で算出した入居者負担基準額に、当該公営住宅の土地の所有権の取得費に一、〇〇〇分の五・〇九六を乗じた額を加算した額とするものとする。
3 緊急助成事業要綱の規定に基づき国の補助を受けて土地の所有権を取得した第二第三項に規定する住宅にあっては、入居者負担基準額は、前項に規定する方法で算定した入居者負担基準額に、当該住宅の管理が開始された時点における家賃から特優賃要領第六第二項に規定する方法で算定した入居者負担基準額を控除した額に、緊急助成事業要綱に基づき補助対象とした用地取得費を緊急助成要綱第六に規定する方法で算定した補助対象限度額で除した数値を乗じて得た額を加算した額とするものとする。
第4 補助対象月数

補助対象月数は、当該公営住宅等についての入居契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日をいう。以下同じ。)が月の初日である場合はその月から、その日が月の初日以外の日である場合は翌月から年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において当該公営住宅等の滅失等その管理が終了した場合においては、その終了の日が月の初日であるときは前月まで、その日が月の初日以外の日であるときはその日の属する月までとする。

第5 補助対象戸数

補助対象戸数は、毎年一〇月一日(一〇月二日以降に新たに管理を開始する場合にあっては入居可能日、九月三〇日以前に管理を終了する場合にあってはその終了の日。以下「基準日」という。)現在において、現に管理されている公営住宅等(次の各号に掲げるものを除く。)の戸数とする。
一 空家住宅
二 法第二八条第一項の規定に該当する者(以下「収入超過者」という。)が入居している公営住宅等

第6 補助基本額の算定

補助基本額は、令第三条の規定に基づき算定した近傍同種の住宅の家賃の額(以下「近傍同種の住宅の家賃の額」という。)から第三の規定に基づき算定した入居者負担基準額(以下「入居者負担基準額」という。)を控除した額に、第四の規定に基づき算定した補助対象月数の総和(以下「補助対象月数」という。)を乗じて得た額とする。ただし、入居者負担基準額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合は、補助基本額は〇円とする。

2 密集市街地整備法第二〇条第二項の規定により家賃が減額された公営住宅に係る補助基本額は、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

一 第二第四項本文に規定する公営住宅にあっては、当該公営住宅の入居者負担基準額から当該公営住宅に入居する者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に、当該公営住宅の入居期間に応じて次の表に定める率及び補助対象月数を乗じて得た額(以下「減額相当補助基本額」という。)とする。

入居期間
一年以下の場合
六分の五
一年を超え二年以下の場合
三分の二
二年を超え三年以下の場合
二分の一
三年を超え四年以下の場合
三分の一
四年を超え五年以下の場合
六分の一

二 第2第一項に規定する公営住宅又は第2第二項に規定する住宅にあっては、前項の規定に基づき算定した補助基本額に減額相当補助基本額を加えた額とする。

3 前二項の補助基本額の算定は、公営住宅等の団地別、管理開始年度別、構造別、床面積別及び第3イに規定する入居者の収入の区分別に行うものとする。
4 公営住宅の借上げを行う場合であって、当該借上げに要する費用の月割額が近傍同種の住宅の家賃の額を下回るときの補助基本額は、近傍同種の住宅の家賃の額から住宅の借上げに要する費用の月割額を控除した額に補助対象月数を乗じて得た額を、第一項において算定された額から控除した額とする。
第7 補助金の額の算定

公営住宅の家賃に係る国の補助金(以下「国の補助金」という。)の額は、第6の規定に基づき算定した補助基本額(以下「補助基本額」という。)に第四項に定める附帯事務費を加えた額に、二分の一を乗じて得た額とする。

2 法第八条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅又は同項各号のいずれかに該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、補助基本額に第四項に定める附帯事務費を加えた額に、三分の二を乗じて得た額とする。ただし、法第一七条第二項ただし書に規定する戸数を超える分については、この限りでない。
3 激甚災害に対処するための特別の財政授助等に関する法律(昭和三七年法律第一五〇号)第二二条第一項の規定の適用を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は同項に規定する政令で定める地域にあった住宅であって激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅に係る国の補助金の額は、前二項の規定にかかわらず、補助基本額に第四項に定める附帯事務費を加えた額に、三分の二(最初の五年間は、四分の三)を乗じて得た額とする。ただし、法第一七条第三項ただし書に規定する戸数を超える分については、この限りでない。
4 附帯事務費は、補助基本額に〇・〇二二を乗じて得た額とする。
5 国の補助金の額の算定に当たっては、補助基本額に相当する国費及び附帯事務費に相当する国費が、それぞれ千円単位の額となるものとし、端数は切り捨てるものとする。
第8 補助金の交付の期間

国の補助金の交付の期間は、建設等に係る公営住宅にあっては二〇年(事業主体が当該公営住宅の建設等に伴い、当該公営住宅の建設等に必要な土地の所有権、地上権又は賃借権を新たに取得しない場合には一〇年間)、借上げに係る公営住宅にあっては当該公営住宅の借上げに係る契約上の存続期間とする。ただし、第2第二項又は第2第三項に規定する住宅にあっては、既に家賃に係る国の補助を受けた年数(この要領の規定に基づき、国の補助を受けた年数を除く。)を控除するものとする。

2 減額相当補助基本額に係る国の補助金の交付期間については、前項の規定にかかわらず、密集市街地整備法第二〇条第一項の規定により入居した者が当該公営住宅に入居した日から起算して五年間とする。
第9 公営住宅建替事業等を実施する場合の家賃に係る国の補助の特例

公営住宅の入居者が公営住宅建替事業等により新たに整備された公営住宅に入居する場合(第五項の規定により定められた場合をいう。)において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなるときの第6に規定する補助基本額の算定における入居者負担基準額は、第3の規定にかかわらず、第3の規定に基づき算定した新たに入居する公営住宅の入居者負担基準額から、当該入居者負担基準額から第3の規定に基づき算定した従前の公営住宅の最終の入居者負担基準額を控除した額に、新たに入居した公営住宅の入居期間に応じて第6第二項第一号の表に定める率を乗じた額を控除した額とする。

2 前項の新たに入居する公営住宅の入居者負担基準額は、法第二八条第一項の規定に該当する者(以下「収入超過者」という。)にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額から新たに入居する公営住宅の入居者負担基準額を控除して得た額に当該入居者の収入に応じて次の表に定める率を乗じて得た額を入居者負担基準額に加えて得た額とし、法第二九条第一項の規定に該当する者又は法第一六条第一項ただし書の規定に該当する者(以下「高額所得者等」という。)にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
入居者の収入
二〇〇、〇〇〇円を超え、二三八、〇〇〇円以下の場合
七分の一
二三八、〇〇〇円を超え、二六八、〇〇〇円以下の場合
四分の一
二六八、〇〇〇円を超え、三二二、〇〇〇円以下の場合
二分の一
三二二、〇〇〇円を超える場合
3 従前の公営住宅の最終の入居者負担基準額は、収入超過者にあっては、退去日における従前の公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から退去日において適用される従前の公営住宅の最終の入居者負担基準額を控除して得た額に当該入居者の収入に応じて退去日における前号の表に定める率を乗じて得た額を入居者負担基準額に加えて得た額とし、高額所得者等にあっては、退去日における近傍同種の住宅の家賃の額とする。ただし、改正法の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された公営住宅を平成一〇年三月三一日以前に退去した場合の従前の公営住宅の最終の入居者負担基準額は、旧法第一二条又は第一三条の規定による家賃の額とし、退去日において旧法第二一条の二第一項の規定に該当する者にあっては旧法第一二条又は第一三条の規定による家賃の額に旧法第二一条の二第二項又は第三項の規定による割増賃料を加えて得た額とする。
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合において、新たに入居する公営住宅が緊急助成事業要綱の規定に基づき国の補助を受けて土地の所有権を取得した場合にあっては、入居者負担基準額は、第一項又は第二項に規定する方法で算定した入居者負担基準額に、当該公営住宅の土地の所有権の取得費に一、〇〇〇分の五・〇九六を乗じた額を加算した額(当該額が近傍同種の住宅の家賃を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
5 第一項の公営住宅の入居者を公営住宅建替事業等により新たに整備された公営住宅に入居させる場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

一 法第二条第一五号に規定する公営住宅建替事業により除却される公営住宅の入居者を当該事業により新たに整備された公営住宅に入居させる場合
二 法第四四条第三項の規定による公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い、当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合

第10 補助金交付申請等

事業主体の長は、国の補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を作成し、別に定める期間内に、事業主体が都道府県又は指定都市にあっては地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)を経由して国土交通大臣に、事業主体が指定都市以外の市町村(特別区を含む。)にあっては都道府県知事に提出しなければならない。

2 都道府県知事は、指定都市以外の市町村(特別区を含む。)である事業主体から補助金交付申請書を受理したときは、申請の内容が関係法令等に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めたときは、当該申請書に審査意見書を添付して、速やかに地方整備局長等を経由して国土交通大臣に進達しなければならない。
第11 交付決定

国土交通大臣は、地方整備局長等が補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、地方整備局長等は、事業主体が都道府県又は指定都市であるときは当該事業主体の長に、指定都市以外の市又は町村であるときは都道府県知事を経由して、事業主体の長に通知するものとする。

第12 附帯事務費の使途

事業主体の長は、附帯事務費の使途については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」(平成七年一一月二〇日付け建設省住総発第一七二号)に定める使途基準に従って使用しなければならない。

第13 額の確定

地方整備局長等は、国土交通大臣が都道府県又は指定都市である事業主体に対して、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに当該補助金の額の確定を行うものとする。

2 都道府県知事は、指定都市以外の市又は町村である事業主体に対して、地方整備局長等から当該事業主体に対する補助金の交付の決定の通知があった後、速やかに、当該補助金の実績報告書に基づき、額の確定を行うものとする。
第14 指導監督

都道府県知事は、公営住宅の家賃に係る補助金の交付申請等について、事業主体である指定都市以外の市又は町村に対し、必要な指示を行い、報告を求め、必要があると認めるときは、実地に検査しなければならない。

第15 指導監督交付金

国土交通大臣は、第14の規定により都道府県知事が行う指導監督に要する費用として、当該都道府県知事の管轄する市町村(指定都市を除く。)の当該年度における国の補助の対象となる額に〇・〇〇二を乗じて得た額に相当する指導監督交付金を、都道府県に交付するものとする。

2 都道府県知事は、指導監督交付金の交付申請をしようとするときは、指導監督交付金申請書を地方整備局長等を経由して国土交通大臣に、指導監督実績報告書を地方整備局長等に別に定める期間内に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、指導監督交付金の使途については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」に定める使途基準に従って指導監督交付金を使用するものとする。
4 国土交通大臣は、地方整備局長等が第二項による交付申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該交付金の交付の決定を行うものとする。
5 地方整備局長等は、国土交通大臣が前項による交付の決定を行ったときは、第二項による実績報告書の内容を審査し、当該内容を適当と認めたときは額の確定を行うものとする。
第16 書類の様式

公営住宅等の家賃に係る国の補助に関する書類の様式は、左表によるものとする。

事項
書類の名称
様式
添付書類等
補助金の交付申請
補助金交付申請書
別記様式第一
交付申請書の算出方法
付帯事務費明細書
補助金の交付申請書の進達
補助金交付申請審査意見書
別記様式第二
 
指導監督交付金の交付申請
指導監督交付金申請書
指導監督実績報告書
別記様式第三
別記様式第四
 



附 則
1 この要領は、平成八年八月三〇日から適用する。
2 この要領の施行の日から平成一八年三月三一日までの間は、第5の規定にかかわらず、国は、収入超過者が入居している公営住宅については、事業主体に対して、近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除して得た額に当該入居者の収入に応じて次の表に定める率を乗じて得た額に入居者負担基準額を加えて得た額を近傍同種の住宅の家賃の額から控除した額に、補助対象月数及び収入超過者が入居している公営住宅の戸数を乗じて得た額及び第7第四項に定める附帯事務費の合計額に、二分の一を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、入居者負担基準額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合は、補助金の額は〇円とする。
入居者の収入
 
二〇〇、〇〇〇円を超え、二三八、〇〇〇円以下の場合
七分の一
二三八、〇〇〇円を超え、二六八、〇〇〇円以下の場合
四分の一
二六八、〇〇〇円を超え、三二二、〇〇〇円以下の場合
二分の一
3 前項の補助金の額の算定は、公営住宅の団地別、管理開始年度別、構造別、床面積別及び前項に規定する入居者の収入の区分別に行うものとし、当該補助金の額の算定に当たっては、第7第五項の規定によるものとする。



附 則
1 この要領は、平成九年四月一日から適用する。
2 改正法附則第五項の規定に基づき、新法の規定の適用を受ける住宅について、平成一〇年三月三一日以前に新法第一六条に基づき家賃を決定している場合にあっては、国は、当該家賃の決定した日(ただし、当該日が前項の適用日以前のときは前項の適用日)から、この要領に基づく補助を行うことができる。



附 則
この要領は、平成一〇年四月八日から施行し、第9の規定は平成一〇年四月一日以後に公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居する者の入居者負担基準額について適用する。



附 則
改正後の要領は、平成一〇年一二月一一日から適用する。



附 則
改正後の要領は、平成一三年四月二日から適用する。



附 則
改正後の要領は、平成一四年四月一日から適用する。



別記様式 〔略〕


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