建設省住総発第一七四号
平成八年一二月二日

各都道府県担当部長あて

住宅総務課長通知


近傍同種の住宅の家賃の算定に係る「公課」の取扱いについて

貴職におかれましては、日頃公営住宅施策に関して多大なご協力をいただき感謝申し上げます。
先般、公営住宅法の改正に伴い、平成八年八月三〇日住総発第一三五号により公営住宅法の施行に関して通知申し上げたところであるが、標記に関して左記の点に御留意の上、なお一層の公営住宅の適正な管理をお願いしたい。
なお、この旨を貴管下事業主体にも周知徹底方取り計らわれたい。

公課の額のうち建物に係る固定資産税評価相当額については、その把握が困難な場合には、次の方法によって算定することも許容される。

公営住宅の評価額=複成価格×0.6

複成価格とは、公営住宅法施行規則(昭和二六年建設省令第一九号)第一八条に規定される価格である。

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