都道府県担当部長あて
記
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【別紙】 改良住宅における応能応益的家賃制度の導入について
1 語句の定義
家賃‥住宅地区改良法第二九条で準用する旧公営住宅法第一二条で規定する家賃。
徴収家賃額‥公営住宅法の応能応益家賃算定方法を参考として算出した、収入階層毎の応能応益家賃水準(実際に入居者が負担する額)。
法定上限額‥旧公営住宅法第一二条で規定する法定限度額及び旧公営住宅法第二一条の二第二項で規定する割増賃料の上限額により定められる額。徴収家賃額として設定可能な上限の額。
応能調整‥家賃の額を徴収家賃額に一致させるために講ずる、収入階層毎の応能減免又は応能割増。
収入基準家賃額‥住宅地区改良法施行令第一二条で定める収入基準(平成九年度水準は一三七、〇〇〇円)に該当する入居者に適用される徴収家賃額。
2 導入方法
1) 事業主体が法定限度額以下で家賃を定める。(旧公営住宅法第一二条)
2) 事業主体が徴収家賃額(応能応益家賃水準)を算定する。(公営住宅法第一六条を参考)
3) 1)の家賃の額と2)の徴収家賃額を比較して、以下の応能調整を講ずる。
1)>2) の収入階層については、2)の水準まで応能減額(旧公営住宅法第一二条第二項)
1)≦2) の収入階層については、2)の水準まで応能割増(旧公営住宅法第二一条の二第二項)
4) 徴収家賃額が法定上限額を超えていないこと及び応能割増が適用になる収入区分が、住宅地区改良法施行令第一二条で定める収入基準を超えていることをチェックする。
3 応能調整について
(1) 応能調整の額は、21)の家賃に対応して定める必要がある。
(2) 応能減額については直ちに適用可能であるが、応能割増については旧公営住宅法第二一条の二第一項に規定されている収入超過者(当該住宅に引き続き三年以上入居しその間収入基準を超えている場合)についてのみ適用可能である。
(3) 応能調整による応能減免と、旧公営住宅法第一二条第二項に規定する家賃の減免について、重複して適用することは差し支えない。
4 留意事項
(1) 収入区分については、公営住宅と同様の区分にすることが適当である。
(2) 家賃については、法定限度額又は収入基準家賃額に等しくすることがわかりやすい方法として考えられる。
(3) 激変緩和措置については、家賃額は一定とし、応能調整の適用額を年度により変更することにより徴収家賃額を増減することがわかりやすい方法として考えられる。
(4) 公営住宅法施行令第二条の家賃算定基準額は毎年改正される予定なので、収入区分、応能調整等の具体的な数値については、改正に柔軟に対応できる記載方法をとることが適当である。
(5) 都市部で建設年度が新しい等の理由により、法定限度額が徴収家賃額の上限額を超えているケースについては、徴収家賃額を家賃として定めることも可能である。
(6) 入居者に対しては、徴収家賃額のみを通知することで差し支えない。
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図3―1 応能応益的家賃制度モデル図
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