第1 公営住宅法(昭和二六年法律第一九三号。以下「法」という。)第一七条第四項の規定による入居者負担基準額(以下「入居者負担基準額」という。)は、公営住宅法施行令(昭和二六年政令第二四〇号。以下「令」という。)第二条第二項の規定による家賃算定基礎額に、同条第一項第一号から第三号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
第2 法第四三条第一項又は第四四条第四項の規定により事業主体が入居者の家賃を減額する場合においては、入居者負担基準額は、第1の規定にかかわらず、第1に規定する方法で算定した新たに入居する公営住宅の入居者負担基準額から、当該入居者負担基準額から第1に規定する方法で算定した従前の公営住宅の最終の入居者負担基準額を控除した額に令第一一条の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を控除した額とする。
第3 第1の規定にかかわらず、平成一〇年一二月一一日から平成一五年三月三一日までの間に国の補助金を受けて事業主体が取得した土地(公営住宅の建設に係る土地として取得したものに限る。以下同じ。)において建設された公営住宅の入居者負担基準額は、第1に規定する方法で算出した入居者負担基準額に、当該公営住宅の土地の所有者の取得費に一、〇〇〇分の五・〇九六を乗じた額を加算した額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
第4 第2の規定にかかわらず、法第四三条第一項または第四四条第四項の規定により事業主体が入居者の家賃を減額する場合において、新たに入居する公営住宅が平成一〇年一二月一一日から平成一五年三月三一日までの間に国の補助を受けて事業主体が取得した土地において建設されたものである場合にあっては、当該公営住宅の入居者負担基準額は、第2に規定する方法で算出した入居者負担基準額に、当該公営住宅の土地の所有者の取得費に一、〇〇〇分の五・〇九六を乗じた額を加算した額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
第5 第1から第4までの規定により入居者負担基準額を算定する場合において、その額に百円未満の端数があるとき又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。