国住総第一四六号
平成一四年一二月二日

各都道府県公営住宅管理担当部長及び各政令市公営住宅管理担当局長あて

住宅局総務課公営住宅管理対策官通知


公営住宅家賃収入補助金の算定における収入申告の取扱いについて


公営住宅家賃収入補助金交付申請については、公営住宅法令及び公営住宅家賃収入補助金交付要領等に基づき各事業主体が申請を行うこととなっているところであるが、今般実施された会計実地検査において、補助金申請の前提となる収入申告の方法及びその提出期限の取扱いについて、補助金算定対象に関する認識が事業主体により異なることが明らかとなったところである。
国土交通省として今回の会計検査院の検査結果を踏まえ、左記のとおり補助金算定における留意事項の整理を行ったので、各事業主体においては交付申請にあたり左記の事項に十分留意し、補助金交付申請が適正に行われるようお願いする。
また、都道府県においては、管下の市町村から交付申請がなされた際の提出書類の審査について十分な審査を行うようお願いする。
なお、貴管内の事業主体(政令指定都市を除く)に対しても、この旨周知徹底されるようお願いする。

1 収入申告の意義について

収入申告については、補助金の算定を行う際の補助対象率の算定上重要であるばかりでなく、法第一六条第一項に規定されているとおり、入居者が毎年度収入の申告を行い、その申告をふまえ毎月の入居者の家賃の算定を行う現行制度において、非常に重要な制度である。この趣旨をふまえ収入申告の重要性・意義について再度公営住宅入居者に周知し、収入申告が適正に行われるよう努めること。

2 収入等を記載した書面(以下収入申告書という。)の提出について

収入申告の実施にあたっては、規則第八条第一項により書面で行うことが義務づけられているところであるが、収入申告書については、公営住宅の収入申告書であることが明らかな書面の使用を行うとともに、入居者から提出が行われるよう周知徹底すること。

3 収入申告書の提出期限について

収入申告書の提出期限については、基準日(一〇月一日)までの月日で設定を行い、基準日をすぎた月日を提出期限として定めることのないよう留意すること。

4 収入申告書の未提出住戸に係る補助対象の取扱いについて

従来より毎年度の住宅局総務課長通知により基準日現在の収入未申告者入居住戸については補助の対象外としているところである。よって一〇月二日以降に収入申告書の提出があった住戸又は一〇月二日を過ぎても収入申告書の提出がない住戸については、補助対象戸数から除外することとなる。

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