公営住宅家賃収入補助金交付要領については、住宅局長から平成一三年八月三一日付け国住総第九四号をもって改正の通知がなされたところであるが、平成一四年度公営住宅家賃収入補助についての取扱いは、前記通知によるほか、左記により実施することとしたので通知する。
1 要領第2の1の(3)のエ(建替事業の施行に伴う現に存する公営住宅及び共同施設の除却費)は、四九年度事業から土地の取得造成費の範囲に加えるものとする。
2 要領第2の1の(3)のキの過年度に取得造成を行った土地についての利息相当額の算定について
1) 利息は左式による。
(算式)利息相当額=取得造成費×{(1+0.06)n×(1+0.005×m)−1}
n:年数 m:月数
2) 利息の期間計算は、取得については契約による取得年月日から、造成については支出年月日からそれぞれ当該公営住宅建設の予算年度の前予算年度末日までとし、月単位とする。ただし、その場合一箇月未満は切り捨てるものとする。
3) 利息の計算において、円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 要領第2の4標準価額については、別表による。
4 要領第3の1の収入超過者入居戸数には左記の住戸を含めるものとする。
1) 平成一四年一〇月一日現在の空家住戸
(入居者に対し期限を定め明渡を請求し、その期限経過後入居許可の取消をした場合は、入居者が退去しない場合でも空家とする。)
2) 平成一四年一〇月一日現在の不適正入居住戸
3) 平成一四年一〇月一日現在の不正入居住戸
4) 平成一四年一〇月一日現在の収入未申告者入居住戸
なお、補助対象率算定にかかる基準日戸数は、一〇月一日現在の戸数によることとされ、収入超過者入居戸数、空家住宅戸数、不適正入居戸数、不正入居戸数、収入未申告者入居戸数についても、一〇月一日現在の戸数とされているので、十分留意することとされたい。
特に、入居者に対し期限を定め明渡を請求し、その期限経過後入居許可の取消をした場合は、入居者が退去しない場合でも空家とすることとされているが、この場合において、一〇月一日現在において入居許可の取消がされている住戸は、和解等により一〇月二日以降に「入居許可の取消」が取り消され居住が継続する場合においても空家として取り扱うこと。
また、公営住宅法第一六条では、入居者からの収入の申告がない場合において同法第三四条の規定による請求を行ったにもかかわらず公営住宅の入居者がその請求に応じないときは当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃を課すこととされている。このため、平成一〇年度より、一〇月一日までに前年の収入に係る収入申告書を提出しない収入未申告者が入居している住戸は収入超過者に準じて取り扱い、補助対象から除外することとされたので十分注意すること。なお、「公営住宅家賃収入補助金の算定における収入申告の取扱いについて」(平成一四年一二月二日付け国住総第一四六号)が通知された所であるので、補助対象の算定については当該通知の内容にも十分注意すること。
基準日(一〇月一日)以前の日に収入認定を実施している場合には、当該収入認定日以降一〇月一日までの間に三年を経過した、新たに収入超過者となるものを把握し、基準日(一〇月一日)現在における収入超過者入居戸数を適正に把握すること。
5 要領第3の2の(2)における公営住宅の種別に応じて別に定める基準とは、次のとおりとする。
1) 第一種公営住宅であった住宅 二〇万円
2) 第二種公営住宅であった住宅 一三万七千円
6 要領第5の別に定める期間は、平成一五年三月五日から同月七日までとする。
7 要領第5の2の(1)から(5)までの書類は、市町村(政令指定都市を除く。)の申請書の進達においては添付を要しない。
8 要領別記様式第2土地取得造成費調書について
1) 土地の所有権又は借地権の取得年月日は契約による取得年月日とする。
2) 過年度に取得を行った土地についての造成費用の支出額と支出年度は、備考欄に記載するものとする。
9 土地取得造成に付随して必要な諸掛(人件費、消耗品費、役務費等)は、それぞれ買収費、造成費に含まれるものとする。
10 「公営住宅家賃収入補助金の交付申請事務の適正な執行について」
(平成五年一二月二四日付け住宅総務課長通知)に基づき、公営住宅家賃収入補助金の交付申請の適正な執行及び対象除外戸数の把握等について遺漏のないよう十分に留意されたい。