公営住宅の敷金を法第一二条の二第一項により徴収した場合には、左記によりその経理を明確にし、これの運用による利益金がある場合等には、同利益金又はその相当額を同条第二項により共同施設の建設にあてる等入居者の共同の利便のために使用することに努められたい。
1 経理の明確化
敷金の経理は、従来一般歳入とするか或いは歳入歳出外現金としていわゆる雑部金扱いで預金し、利子を一般歳入とするかしているが、これらの方法による場合は敷金のみを独立して預金している場合以外は、その運用による利益金の額を知ることができないので、左記のいずれかにより経理を明確にすること。
(1) 公営住宅の建設又は管理のための特別会計を設置している場合は、敷金も同会計に含めること。
(2) 歳入歳出外現金として雑部金扱いで預金する場合は、敷金のみを独立して預金しておくこと。
(3) 一般歳入とする場合は、あらかじめその敷金を運用して得る利益金相当額を決定しておくこと。
2 利益金の使途
敷金の運用によって得た利益金又は利益金相当額は、左記の費用にあて、その経理を明確にしておくこと。
(1) 児童遊園、共同浴場、集会所及び管理事務所の建設に要する費用
(2) 共同塵かい焼却炉等入居者の共同の利便となる附帯施設の設置に要する費用
(3) その他入居者の共同の利便となる施設の設置に要する費用