都道府県知事あて
記
別紙
母子家庭に対する公営住宅の取扱いについて
(昭和三三年一二月三〇日)
(建設省住宅局)
一 第一種公営住宅及び第二種公営住宅の中の一定戸数の範囲内のものについては、入居者を選考する場合に、母子家庭を特に住宅の困窮度が高いものとして優先的に取扱うものとし、この場合においては、母子福祉行政機関の意見を十分参酌し、尊重するものとすること。
母子家庭に割り当てる戸数については、毎年度建設省は厚生省と協議してこれを定めるものとする。
二
(イ) 現在国の補助金の交付の決定に際しては、公営住宅法第三〇条の規定に基づき、厚生省と協議しているが、その際に本件についても協議することとする。
(ロ) 母子家庭に対する公営住宅の規格については、特に定めのないこととし、一般の公営住宅の規格によるものとする。
(ハ) その他、両省で必要と認める事項については、協議するものとする。
三 母子家庭に対する公営住宅の管理(家賃、敷金、修理その他)に関する事務は、母子福祉行政機関の意見を斟酌して、母子家庭の実情に副うよう取扱うものとすること。
四 事業主体の建設主管部局と母子福祉行政主管部局との協議については、相互に連繋を保ち、事務上そごを来たすことのないよう留意するよう指導するものとする。
|
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |