児発第一六〇号・住発第五六号
昭和三四年三月四日

都道府県知事あて

厚生省児童局長、建設省住宅局長通達


母子世帯向住宅の建設等について

母子家庭の公営住宅に対する取扱については、昭和三〇年一一月九日住発第九〇三号及び昭和三三年五月一〇日住発第一二九号をもって通達したところであるが、母子家庭の実情に鑑み、今回さらに別紙申し合せに基づき、母子世帯向住宅を建設することとし、その取扱が左記の通り定められたので、貴管下事業主体に対し、この旨を周知徹底されるよう格段の御配慮を煩わしたい。
おって、前記の通達は、爾後それぞれ廃止することとしたので御了知ありたい。

1 母子世帯向住宅の建設について

事業主体は、その区域内における母子家庭(母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二七年法律第三五〇号)第三条に規定する「配偶者のない女子であって、現に児童を扶養している者」の家庭をいう。以下同じ。)の住宅事情に留意し、住宅に困窮しているものを優先的に入居させることを予定する第一種公営住宅及び第二種公営住宅(以下「母子世帯向住宅」という。)を建設するよう努めること。

2 母子世帯向住宅の入居者の選考について

母子世帯向住宅の入居者の選考は、原則として、母子家庭からこれを行なうものとし、特に母子家庭のうち、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第三八条に規定する母子寮から退所を要求されているものがあるときは、これを最優先的に取り扱うこと。

3 家賃の減免について

事業主体は、母子家庭で公営住宅に入居している者について、収入が著しく低額であることその他特別の事情がある場合で必要があると認めるときは、家賃を減免すること。

4 連絡、協議について

事業主体の建設行政主管部局と母子福祉行政主管部局は、相互に連繋を保ち、母子家庭の実情にそうように母子世帯向住宅の建設、管理を行なうよう努めること。

別紙

母子家庭に対する公営住宅の取扱いについて

(昭和三三年一二月三〇日)
(建設省住宅局)
一 第一種公営住宅及び第二種公営住宅の中の一定戸数の範囲内のものについては、入居者を選考する場合に、母子家庭を特に住宅の困窮度が高いものとして優先的に取扱うものとし、この場合においては、母子福祉行政機関の意見を十分参酌し、尊重するものとすること。

母子家庭に割り当てる戸数については、毎年度建設省は厚生省と協議してこれを定めるものとする。


(イ) 現在国の補助金の交付の決定に際しては、公営住宅法第三〇条の規定に基づき、厚生省と協議しているが、その際に本件についても協議することとする。
(ロ) 母子家庭に対する公営住宅の規格については、特に定めのないこととし、一般の公営住宅の規格によるものとする。
(ハ) その他、両省で必要と認める事項については、協議するものとする。

三 母子家庭に対する公営住宅の管理(家賃、敷金、修理その他)に関する事務は、母子福祉行政機関の意見を斟酌して、母子家庭の実情に副うよう取扱うものとすること。
四 事業主体の建設主管部局と母子福祉行政主管部局との協議については、相互に連繋を保ち、事務上そごを来たすことのないよう留意するよう指導するものとする。

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