都道府県知事あて
記
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(別添資料) 特定目的公益住宅入居者の募集及び選考
特定目的公営住宅の募集及び選考については、その趣旨にかんがみ、特定目的公営住宅入居資格者で住宅困窮度の高い者から順に入居させることが望ましいので、できる限りそれぞれの住宅困窮登録者名簿(以下、「名簿」という。)を設け、これにより選考するものとする。
名簿には所定の方法により、特定目的公営住宅に入居申込みのあった資格該当者を補追し、既登録者から住宅困窮事情の変更の申出のあった場合には、実情調査の上これを加除する等、常に適切に現状把握に努めるとともに、選考に当たっては、一定の選考基準を設け、その適正な執行を期する必要がある。
なお、公募方法の一般的な例を示せば次の通りである。
(一) 団地ごとに戸数枠を設けて公募する方法
団地ごとに特定目的公営住宅の戸数を明示して、一般公営住宅と同時に公募し、その戸数枠内で選考する方法。この場合、特定目的公営住宅の入居希望者が募集戸数に達しない場合は、残戸数は一般枠として選考する旨、あらかじめ募集の際、明示しておくことが望ましい。
(二) 数団地の中の戸数枠の合計を明示して公募する方法
数団地同時に公募が行われる場合、特定目的公営住宅の戸数を団地ごとに明示せず、数団地の合計の戸数枠を明示して公募する方法。この方法は特定目的公営住宅の戸数枠の比率が比較的小さな場合は便利であるが、比率が大きい場合には特定の団地に集中して一般公営住宅とのバランスを失するおそれがあるので注意するものとする。
(三) 当選率を有利にする方法
特に戸数枠を設けないで、抽選による当選率を一般の入居希望者より何倍か有利に取扱うことを明示して一般公営住宅と同時に公募する方法。この方法は、特定目的公営住宅入居希望者の実態が把握し難い場合に便利であるが、前年度の公募の際の希望者について、特定目的公営住宅該当者の分析を行って適当な優先倍率を定めるものとする。
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