住総発第四五号
平成四年四月八日

都道府県知事あて

建設省住宅局長通達


公営住宅の賃貸における外国人の取扱いについて

公営住宅の賃貸における外国人の取扱いについては、昭和五五年二月八日付け建設省住政発第九号及び平成三年一二月四日付け建設省住総発第一八七号をもって通達しているところであるが、今般、総務庁の「外国人の就労に関する実態調査の結果に基づく勧告」において、外国人の公営住宅の入居申込資格等についての勧告(別添)がなされたところである。
ついては、公営住宅の賃貸における外国人の取扱いについて、以下のとおり改正することとしたので、遺憾なきよう取り計らわれたい。
なお、本通達は、平成四年五月一日から適用するものとし、前記昭和五五年二月八日付け建設省住政発第九号及び平成三年一二月四日付け建設省住総発第一八七号は、本通達の適用に伴い廃止する。
また、貴管下事業主体に対しても、この旨周知徹底されたい。

公営住宅の入居申込資格は、出入国管理及び難民認定法(昭和二六年政令第三一九号)第二二条第二項(第二二条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた者並びに日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七一号)第三条、第四条及び第五条に定める特別永住者として永住することができる資格を有する者について認めるものとし、その他の外国人についても、外国人登録法(昭和二七年法律第一二五号)第四条第一項に基づく登録を受けた者については、地域実情を勘案の上、可能な限り地域住民と同様の入居申込資格を認めるものとすること。
なお、入居者募集において、外国語による広報を充実するよう努めること。


別添〔略〕


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