標記については、平成六年九月二九日付け建設省住総発第一七〇号をもって住宅局長から通達されたところであるが、事業主体において規則等で承認基準を作成する際に指針となるよう、左記の通り「同居承認及び入居承継承認運用指針」を作成したので送付する。
なお、管下事業主体に対してもこの旨周知徹底を図られるとともに、同居承認及び入居承継承認に当たっては、入居者の状況及び収入等の的確な把握、保管義務の確保並びに適正な居住水準への配慮等公営住宅の適正な管理が併せて必要であることに留意し、公営住宅の管理について適切な指導監督を行うよう努められたい。
同居承認及び入居承継承認運用指針
1 同居承認について
(1) 同居承認は、原則として入居名義人の三親等を限度として事業主体が定める範囲の親族(婚姻の予約者を含む。)について行うことができるものとする。
(2) 次のような場合には同居の承認を行わないものとする。
1) 公営住宅法施行令第六条の二第一項に規定する収入基準を超えることとなる場合(以前から当該収入基準を超えている場合を含む。)
2) 入居者に家賃滞納、無断転貸など法令、条例等上の業務不遵守があり信頼関係を保持し難い場合
(3) 以上により難い特別な事情があり、社会通念上同居を認めることが適当であると事業主体が認める場合は、この限りではない。
2 入居承継承認について
(1) 入居承継の承認は、原則として、次の事由による場合において、承継事由発生時の入居名義人の同居親族(入居開始日から承継事由発生時まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が一年未満の者を除く。)について行うことができるものとする。
1) 入居名義人の死亡
2) 入居名義人の離婚(内縁関係の解消を含む。)
(2) 次のような場合には入居承継の承認を行わないものとする。
1) 入居承継を希望する者の収入が公営住宅法施行令第六条の三第一項に規定する収入基準を超えることとなる場合
2) 入居者に家賃滞納、無断転貸など法令、条例等上の義務不遵守があり信頼関係を保持し難い場合
(3) 以上により難い特別な事情があり、社会通念上入居承継を認めることが適当であると事業主体が認める場合は、この限りではない。