各都道府県知事あて
記
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(別添) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の施行について
(平成六年九月三〇日)
(文総審第一五一号、社援発第六六〇号、職発第七〇二号、能発第二三三号、住総発第一七二号)
(各都道府県知事あて文部省大臣官房長、厚生省社会・援護局長、労働省職業安定局長、労働省職業能力開発局長、建設省住宅局長通知)
平成六年四月六日に公布された中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三〇号。以下「本法」という。)については、本日付けで公布された中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の施行期日を定める政令(平成六年政令第三一六号)により本年一〇月一日から施行されることとなった。
また、これに伴い、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六三号)が本年九月二七日に公布され、本年一〇月一日から施行されるので通知する。
本法は、今次の大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず、引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、これらの者の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援を図るため、帰国旅費の支給、自立支度金の支給、生活相談等、住宅の供給の促進、雇用の機会の確保、教育の機会の確保等の措置を講じようとするものである。
貴都道府県においては、関係部局間で十分な連携を図り、中国残留邦人等の帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に積極的に取り組むとともに、管下市町村及び関係各方面に本法の周知徹底を図り、法の運用に遺憾のないようにされたい。
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