事務連絡
平成一四年三月七日

各都道府県公営住宅等担当者あて

住宅局総務課・住宅局住環境整備室通知


地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効後における主な留意点について

地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六二年法律第二二号。以下「地対財特法」という。)が、本年三月末を持って効力を失うこととなることから、従来、地域改善対策特定事業として実施されてきた事業は終了し、一般対策に移行することとなるが、その際左記の点に留意されるようお願いする。
なお、貴管内事業主体に対しても、この旨周知されるようお願いする。

1 地対財特法がその効力を失うことに伴い、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)について、特別の措置を講ずる根拠を失うこととなることから、住宅施策においても、対象地域又は対象地域の住民に対象を限定した国の特別対策は平成一三年度末をもって終了することとなるが、依然として住宅に係る施策ニーズがある場合には、平成一四年度以降は一般対策により対応するものであること。
2 平成一四年度以降は地域改善向公営住宅を特定目的公営住宅から除くこととなること。

なお、公営住宅の入居者の選考及び入居者のいない改良住宅等の入居者の選考については、公営住宅法第二五条の規定等に基づき、住宅に困窮する実情に応じ行うものであること。


[回答]

(昭和二八年五月一六日)
(建設省住発第四一〇号)
(宮崎市長あて住宅局長)

昭和二八年四月二日付宮建第二二〇号をもって、貴職より照会のあった標記について、左記の通り回答する。


1の(イ)については、公営住宅法第二五条の規定に基き、条例に規定した上で入居資格から除外することは差し支えない。
1の(ロ)については、家族数によって入居資格から除外することは適当でなく、入居申込者の住宅困窮度を総合的に勘案して、選考過程で選考基準の具体的要素として除外する方が望ましい。
1の(ハ)については、困窮度の高い者として一応認められる。
1の(ニ)については、家賃の支払能力がないと認められるときは、施行令第五条第一項第一号の収入基準の最低額を制限することは法令の趣旨からいって好ましくない。
2については、公営住宅法及び同法施行令並びにこれらに基く条例に基いて処理されたい。
なお、公開抽せん前に、委員会で選考方法等を法定することは条例第三条第二項及び第三項に規定する権限から見て疑義があると思われるから検討されたい。



[照会]
宮建第二二〇号 昭和二八年四月二日

宮崎市長

建設省住宅局長殿

公営住宅入居者選考について

標記について御多忙中恐縮に存じますが左記事項処理方法御指導賜り度くお願い致します。
尚先般別府市で開催されました昭和二八年度公営住宅建設事業ブロック会議でお尋ね致し一応御教示を得ましたが市議会で問題に成って居りますので公文で御指示を得まして処理致したいので至急(四月一〇日選考期日前)御指示下さる様お願い致します。
1 市営住宅入居者選考委員会で鉄筋住宅入居者選考について左記事項決議致し実施中でありますが適正でありますかお伺い致します。

(イ) 市税滞納者で再々督促せるも納入しない者が公営住宅の入居申込しているが家賃も支払いしない心配があり、市民としての義務を果さずに権利のみ要求する事は不合理であるから市税を納入する様要求するも納入せざる人物、生活、態度等悪質なる者は選考より除外する。
(ロ) 当市は特に住宅難で三八名に一名の抽せん率で選考して居り鉄筋住宅は三室あり、特に住宅困窮者を入居せしめるには家族の多い者が適当と思います。二人(夫婦)は間借、借家等良く貸して呉れますが家族の多い者は貸家が手に入らず困って居る実情にありますので鉄筋住宅のみ三名以上の有家族者を選考する。

但し、木造住宅は二人以上の有家族者も含めて選考する。

(ハ) 申込回数により当せん率を定める。

一 初回申込者は三八名に一名当せん
二 三回以上申込者は二〇名に一名当せん
三 五回以上申込者は一〇名に一名当せん
何回申込しても運が悪く当せんせざる為入居できない者と初回申込者で当せんして入居できる者と不合理な点がありますので申込回数により差別するものであります。

(ニ) 収入基準について

第一種住宅は最高額二万五千円に改正成り、最低額が改正されて居りませんが物価の値上り上当然最低額も変るべきであります。
家賃支払能力あるものを選考するには、左記の通り基準を定める事が適当と認める為、住居入居者選考委員会で定めたものであります。

旧家賃二、〇〇〇円の場合

最低 一二、〇〇〇円
最高 二〇、〇〇〇円

新家賃二、〇〇〇円の場合

最低 一五、〇〇〇円
最高 二五、〇〇〇円

二七年度鉄筋住宅入居者選考は新基準を適用する。

2 市議会で問題に成っている点について

住宅入居者選考委員会が定めた前記事項について市議会の一議員が何も別に定める必要はない、誰でも入居せしめて良いではないか、の意見であります。

3 市当局の意見

住宅に困窮している実情と家賃支払能力を重点に置き当市住宅事情を考慮して最適した方法で選考するには委員会で審議し定めた事項を適用した方が良くないかと思います。



(参考)

宮崎市営住宅条例

第三条 住宅使用申込をした者が住宅戸数を超える場合においては公開抽籤により選考する。
2 前項の公開抽籤の方法は住宅入居者選考委員会がその都度定める。
3 入居者の決定は前項の抽籤選考の後市長が住宅入居者選考委員会に諮り決定する。


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport