

国住総第九四号
平成一四年九月六日
住宅局総務課公営住宅管理対策官通知
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の施行に伴う公営住宅の入居の取扱いについて
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成一四年法律第一〇五号。以下「ホームレス特別措置法」という。)の施行については、平成一四年八月七日付け国住政第一七号等をもって国土交通省住宅局長等から通知されたところであるが、ホームレス特別措置法は、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講ずることにより、ホームレスに関する問題の解決に資することを目的とし、ホームレスの自立支援事業や生活保護法による保護の実施等とともに、住宅への入居の支援等による安定した居住場所の確保等ホームレスの自立の支援等に関する施策が総合的に推進されなければならないとされたところである。
ついては、ホームレス特別措置法の趣旨にかんがみ、自立支援センター等で支援を受け就労又は生活保護の受給等により自立して生活することが可能となったホームレスについて、住宅への入居の支援等による安定した居住の場所の確保を図るための施策の一環として、公営住宅については、地域の住宅事情、ストックの状況等をふまえつつ、単身入居や優先入居の制度の活用を図るよう御配慮をお願いする。
なお、入居の取扱いに当たっては、ホームレスの自立の支援等に関する施策を所管する福祉、労働等の関係部局と緊密な連携を図るよう努められたい。
また、今後の施策の推進に当たっては、今後策定されるホームレスの自立の支援等に関する基本方針及び地方公共団体が策定する実施計画と整合がとれるよう御配慮をお願いする。
おって、貴管内の事業主体に対しても、この旨周知されるようお願いする。
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