住総発第一四号
昭和四八年一月二六日

各都道府県知事あて

建設省住宅局長通達


身体障害者の入居に係る公営住宅の管理について


身体障害者世帯に対する公営住宅の供給については、身体障害者はその障害により社会的に種々不利な条件下にあり、住宅についても特に困窮している実情であることにかんがみ、その建設及び管理の面において特別の配慮を払い積極的な実施を図るよう格段のご努力をお願いしてきたところであるが、今後さらに特定目的公営住宅としての建設を推進するとともに、一般公募により入居する又は入居している身体障害者の住戸の決定(部屋割り)若しくは入居住宅の変更については、身体障害者の希望を十分考慮されたい。また、左記事項の取扱いについては統一を欠くうらみもあるので、今後は、次により取り扱われたい。
なお、貴管下事業主体に対してもこの旨周知徹底されるようご配慮願いたい。

1 公営住宅における営業について

公営住宅に入居している又は入居することとなる身体障害者(以下「身体障害者」という。)が公営住宅内においてあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの営業を行なうことを希望するときは、管理上特に支障がない限りこれを認めることとすること。

2 公営住宅の敷地内における自動車の保管について

自動車を使用することが身体障害者の障害の状況等にてらし必要と認められるときは、他の入居者の日常生活の妨げとなり、又は安全な居住をそこなうと認められるなど管理上支障がある場合を除き、公営住宅の敷地を自動車の保管場所として使用することを認めることとすること。
なお、適当な空地がない場合等については、付近に保管場所のある公営住宅への入居替えについても配慮すること。

3 盲導犬の飼育について

身体障害者が盲導犬(盲人が十分管理できるよう盲導犬学校等において所定の訓練をなしたもの。)の利用を希望するときは、その飼育を認めることとすること。

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