住発第三一九号
昭和三六年一〇月一四日
都道府県知事あて
建設省住宅局長通達
公営住宅法第二一条の二の運用について
公営住宅の入居者のうち、収入基準をこえる入居者に対する措置を実施する際の運用については、左記により取扱うこととしたので通知する。
記
1 公営住宅法施行令第四条の三第二号から第四号までの事由及び既設の公営住宅の建替え等により、入居者が同一事業主体の管理する他の公営住宅に入居替えをしたような場合においては、法第二一条の二第一項に規定する収入超過者となる「引続き」の入居の期間は、当初に公営住宅に入居した日から起算するものとする。
2 収入調査に際して同居の親族の収入のうち、内職、アルバイト等で所得税の対象とならないものは、収入から除外して運用するものとする。
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