各都道府県知事あて
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(別紙) 公営住宅の収入超過者に対して日本住宅公団の賃貸住宅等をあっせんする事務の取扱いについて
公営住宅法第二一条の二第一項の規定により公営住宅を明け渡すよう努めなければならない者又はいまだ明渡努力義務は生じていないが現に収入の基準をこえる者(以下「収入超過者」という。)で、日本住宅公団の賃貸住宅への入居又は分譲住宅若しくは分譲宅地の譲受けを希望する者に対して公営住宅の事業主体(以下「事業主体」という。)が日本住宅公団(以下「公団」という。)の賃貸住宅等をあっせん事務の取扱いは次のとおりとする。
第1 事業主体は、公営住宅の入居者に対し適次、新聞、掲示、文書等により収入超過者に対しては公団住宅等のあっせんの取扱いを行なう旨を周知させるものとする。
第2 あっせんする住宅等の種類及びあっせんする範囲
第3 あっせん手続について
1 公団支所は、あっせんする住宅等の募集について、次により、原則としてあっせんする住宅等の所在する都道府県へ通報するものとする。
(1) 四半期ごとの募集計画の概要(団地の名称、所在地及び利用交通機関の状況、型式、構造、規模、割当戸数又は画地数、入居又は引渡し可能時期等)を各四半期の初日の一箇月前までに通知する。
(2) 募集することが確定次第、その内容(四半期ごとの募集計画の概要に示された内容のほかに家賃又は分譲価格、基準月収額等)を通知する。ただし、空家住宅についての通知は、半期ごとに行なうものとする。
2 事業主体は、1の(1)の四半期ごとの募集計画を収入超過者に示し、公団賃貸住宅への入居等の希望の実態を把握しておくものとし、募集することの通知を受けたときは、あっせんを受けたい希望者に対して応募に必要な事項を知らせ、所定の申込書(様式1)を提出させる。
事業主体は、提出された申込書の内容を審査して適格者と認める者について、優先順位、入居者等の希望条件等を付するものとする。事業主体が市町村の場合は、当該申込書を都道府県へ送付し、都道府県は管下事業主体分をとりまとめ、あっせんする住宅の戸数等の範囲において、申込の種類別、団地別等の必要と認められる区分ごとに優先順位を付した推せん書(様式2)及びその者の入居等申込書(公団所定の様式)を所定の期日までに公団支所に提出する。
3 公団支所は、前号の推せんを受けたときは、推せんを受けた者について、公団の定める入居資格等の有無を審査し、適格者であるときは入居者等を決定し、その結果を都道府県に通知(様式3)する。
4 都道府県は、事業主体を通じて前号の決定内容を入居等申込者に通知(様式4)する。
5 前号により入居等の決定の通知を受けた者は、公団支所において入居等の手続をし、事業主体に対して公営住宅の明渡し又は明渡し契約の手続を行なう。
6 隣接する都府県相互間において住宅等のあっせんに関する調整を行なう必要がある場合には、隣接する都府県は、協議会等を設けて処理するものとする。
別記様式 〔略〕
――――――――――
(昭和四六年三月八日)
(建設省住総発第二五号の二)
(住宅金融公庫総裁あて建設省住宅局長通達)
標記については、かねてから配慮を願っているところであるが、昭和四十四年六月の公営住宅法の一部改正により、公営住宅入居者のうちの高額所得者に対しては、公営住宅の明渡しの請求ができるとともに、これらの者に対しては、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等について特別の配慮を要することとなったので、法改正の趣旨にかんがみ現在までの収入超過者等に対する貴公庫関連賃貸住宅への優先入居等の取扱いを下記のとおり拡充されるようよろしくお願いする。
なお、この措置の実施にあたっては別添(写)のとおり各都道府県知事に通知したので、貴管下の支所へ周知方あわせてお願いする。
記
1 個人住宅建設資金について
収入超過者が自ら居住するため住宅を建設する場合において資金の貸付けを希望するときは、住宅の建設及び住宅用地の取得に必要な資金の貸付けについて優先的な取扱いをするものとする。
2 「賃借人及び譲受人の特別資格について」(昭和四十年十二月二十日付け建設省融住第十八号 大蔵大臣・建設大臣承認)の運用は次により行なうものとする。
(1) 収入超過者に優先的に措置される賃貸住宅は、建設戸数又は空家発生見込戸数のおおむね二割を限度とする。
(2) 収入超過者に優先的に措置される分譲住宅は、建設戸数のおおむね二割(積立分譲住宅については、各地方住宅供給公社の実情により定める割合)を限度とする。
(3) 収入超過者に優先的に措置される分譲宅地は、画地数のおおむね一割を限度とする。
(4) 上記(1)〜(3)の取扱いにおいては、高額所得者を高額所得者以外の収入超過者よりも原則として先順位とする。
――――――――――
(昭和四六年三月八日)
(建設省住総発第二五号の三)
(日本住宅公団総裁あて建設省住宅局長通達)
標記については、かねてから配慮を願っているところであるが、昭和四十四年六月の公営住宅法の一部改正により、公営住宅入居者のうちの高額所得者に対しては、公営住宅の明渡しの請求ができるとともに、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等について特別の配慮を要することとなったので、法改正の趣旨にかんがみ現在までの収入超過者に対する貴公団賃貸住宅への優先入居等の取扱いを下記のとおり拡充されるようよろしくお願いする。
なお、この措置の実施にあたっては、別添(写)のとおり各都道府県知事に通知したので、関係地方公共団体と十分協議のうえ実施されるよう貴管下の支所へ周知方願いたい。
記
1 賃貸住宅について
募集戸数のおおむね二割を限度として高額所得者を高額所得者以外の収入超過者よりも先順位で優先的に入居させるものとする。
ただし、市街地住宅及び空家住宅への優先入居は高額所得者のみを対象とする。
2 分譲住宅について
普通分譲住宅については、募集戸数のおおむね二割を限度として、特別分譲住宅については、募集戸数のおおむね一割を限度として、優先的に措置するものとする。この場合において、普通分譲住宅については高額所得者のみを対象とし、特別分譲住宅については、高額所得者を高額所得者以外の収入超過者よりも先順位とするものとする。
3 分譲宅地について
高額所得者に対して一般分譲宅地の募集画地数のおおむね一割を限度として優先的に措置するものとする。
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