公営住宅法(昭和二六年法律第一九三号)にいう住宅監理員と従来事業主体が置いている住宅管理人とについて混同されている向きがあるが、両者の区別は左記の通りであるから、管下事業主体に対して周知徹底せしめ、間違のないよう指導されたい。
1 「住宅監理員」は、法第二三条の規定に基き事業主体の長が「住宅監理員」としてその職員の中から任命するもので、事業主体の長の指揮監督を受け、原則として事業主体の庁舎若しくは管理事務所に位置して事業主体が現に管理する公営住宅全般にわたり、又は他の監理員と共に分担して直接又は「住宅管理人」を指揮して公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するため、入居者を指導する職務権限を有する者をいう。
2 「住宅管理人」は、必要ある場合に事業主体の長がその職員又は当該団地入居者の中から「住宅監理員の補助者」として委嘱し、原則として当該住宅内に居住し、常に住宅監理員の指揮監督をうけて指定された団地内の公営住宅管理事務のうち、主として家賃の徴収、督促及び修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡等にあたる者をいう。