1 昭和六一年度以降の公営住宅標準設計は、次の目的に適合するものとする。
(1) 長期的な反復使用が可能であること。
(2) 設計等の合理化に資するものであること。
(3) 管下の事業主体の円滑な事業実施に資するものであること。
2 昭和六一年度以降の公営住宅標準設計は、次の各号に適合するものとする。
(1) 公営住宅設計建設に適合すること。
(2) 原則として家族人数に対応した型別供給が実施できる設計であること。
(3) 地域の気候・風土及び居住様式等を考慮した設計であること。
(4) 優良住宅部品(BL部品)の積極的な導入を図ること。
(5) 設計の基本方針は、原則として「公共住宅設計計画標準について」(昭和五六年三月一四日付け建設省住建発第二三号)に適合するものとすること。
3 昭和六一年度以前の承認に係る標準設計で、前記1、2に該当し、昭和六一年度以降も使用する場合には、改めて承認を受ける必要はないものとする。
4 標準設計の承認申請については事前協議を行うものとし、当該標準設計を使用する年度の前年度末までに行うよう努めるものとする。
5 承認の有効期間は昭和六五年度末までとする。
なお、標準設計以外のものについても、事務の円滑化を図るため、標準設計の事前協議と併行して事前審査を受けるよう努めるものとする。