建設省住備発第八三号
平成八年八月三〇日

住宅局長通達



公営住宅建設事業等補助要領


第1 通則

公営住宅法(昭和二六年法律第一九三号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)並びに公営住宅法施行規則(昭和二六年建設省令第一九号。以下「施行規則」という。)第二条及び第四条に規定する共同施設その他公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設(以下「共同施設」という。)の建設、買取り又は改良に係る国の補助金の交付等に関しては、法、公営住宅法施行令(昭和二六年政令第二四〇号。以下「令」という。)、施行規則、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、建設省所管補助金等交付規則(昭和三三年建設省令第一六号)及びその他関連通達に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

第2 用語の定義

この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 公営住宅整備事業

公営住宅又は共同施設(以下「公営住宅等」という。)の建設又は買取り(以下「公営住宅等の建設等」という。)を行う地方公共団体並びに地方公共団体が公営住宅等として借り上げる住宅及び施設(以下「借上住宅等」という。)の建設又は改良を行う者に対し建設又は改良に要する費用を補助する地方公共団体に対し、国が本要領に基づいて補助を行う事業(次号に係るものを除く。)をいう。

二 災害公営住宅整備事業

法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において、災害により滅失した住宅に居住していた者の居住の用に供するため、第15の規定に基づき、公営住宅等の建設等を行う地方公共団体及び借上住宅等の建設又は改良を行う者に対し建設又は改良に要する費用を補助する地方公共団体に対し、国が本要領に基づいて補助を行う事業をいう。

三 既設公営住宅復旧事業

法第八条第三項の規定による国の補助を受ける公営住宅等の建設又は補修を行う事業をいう。

四 地域関連施設

道路、給水施設、排水処理施設又は共同施設のうち、公営住宅の機能上不可欠であり、位置、配置等について周辺地域との関連を考慮して整備する必要がある施設又は当該公営住宅の立地に伴い周辺地域の従前の機能に著しい変化を与えるおそれがある場合において、それを防止又は修復するために必要がある施設をいう。

五 地域関連施設整備計画

地域関連施設の整備に関する計画をいう。

六 特定計画

良好な居住環境の整備を行う相当規模の団地における公営住宅等の建設に関し、そのための測量試験等(工事の実施のため必要な測量、試験、調査及び設計をいう。以下同じ。)、既設公営、住宅等の除却工事、共同施設工事、特定施設工事(公営住宅の主体工事が数年度にわたる場合、主体工事期間中のある年度に、当該主体工事と分離し、一括して実施することが合理的であると認められる工事をいう。以下同じ。)、敷地整備工事(住棟の敷地において、当該住棟の主体工事年度に先立って実施することが合理的であると認められる工事をいう。以下同じ。)及び団地関連施設工事(借上住宅等の建設に当たり、法令、条例等に基づき必要となる施設の整備に係る工事をいう。以下同じ。)に関する計画をいう。

七 特定工事

地域関連施設整備計画又は特定計画において、測量試験等及び既設公営住宅等の除却工事として定められたもの並びに道路工事、緑地工事、給水施設工事、排水処理施設工事その他公営住宅等の建設に関連して実施する必要がある工事のうち特定施設工事又は敷地整備工事として定められた工事をいう。

第3 国庫補助対象

公営住宅整備事業及び災害公営住宅整備事業の国庫補助対象は、次の各号の区分に応じ、次に掲げる事業等とする。
一 地方公共団体による公営住宅等の建設等

イ 公営住宅等の建設等
ロ 附帯事務費

二 地方公共団体以外の者による借上住宅等の建設又は改良

イ 住宅共用部分整備(ただし、管理期間が二〇年以上の住宅に係るものに限る。)
ロ 共同施設整備
ハ 高齢者向け又は障害者向け設備の設置等(ただし、管理期間が二〇年以上の住宅に係るものに限る。)
ニ 団地関連施設整備
ホ 土地整備(市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四四年法律第三八号)第二条の規定による市街地再開発事業をいう。)、優良建築物等整備事業(優良建築物等整備事業制度要網(平成六年六月二三日建設省住街発第六三号)に基づき行われる優良建築物等整備事業をいう。)又は都心居住再開発事業若しくは地区再開発事業(都心居住市街地整備事業制度要網(平成七年四月一日都再発第一一〇号)に基づき行われる都心居住再開発事業若しくは地区再開発事業をいう。)の国庫補助採択基準に該当するものに限る。)
ヘ 附帯事務費

2 既設公営住宅復旧事業の国庫補助対象は、次の各号の区分に応じ、次に掲げる事業等とする。

一 地方公共団体による公営住宅等の建設等

イ 公営住宅等の建設等
ロ 附帯事務費

二 地方公共団体による公営住宅等の補修

イ 公営住宅等の補修
ロ 附帯事務費

三 地方公共団体による公営住宅等を建設するための宅地の復旧

イ 宅地の復旧
ロ 附帯事務費

第4 公営住宅等の建設等に係る補助金の額

一 公営住宅等の建設等に係る補助金の額は、次に掲げる費用(買取りの場合にあっては次に掲げる費用相当分)を合計した額(以下「公営住宅等の建設等に係る費用」という。)に二分の一を乗じて得た額とする。

イ 主体工事費

(1) 建築主体工事費
(2) 屋内設備工事費
(3) 店舗等を併存させる公営住宅(以下「併存公営住宅」という。)の建築主体工事及び屋内設備工事に係る負担金

ロ 屋外附帯工事費

(1) 整地工事費
(2) 道路工事費
(3) 給排水工事費
(4) 電気ガス工事費
(5) 境界垣、植樹及び緑地整備工事費
(6) 物干場設備及びじんあい処理設備工事費
(7) 併存公営住宅の屋外附帯工事に係る負担金
(8) 前記のほか、特に必要があるものとして建設大臣が承認する工事に要する費用

ハ 既設公営住宅等の除却費(ただし、公営住宅等の建設に係るものに限る。)
ニ 共同施設工事費

(1) 児童遊園の整備に要する費用

児童遊園の整備費のうち、整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び附帯整備の工事に要する費用

(2) 広場の整備に要する費用

広場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

(3) 緑地の整備に要する費用

緑地の整備費のうち、造成、植栽及び附帯設備の工事に要する費用

(4) 道路の整備に要する費用

通路(公衆が住宅の出入等に利用する道をいう。)の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

(5) 管理事務所(管理室を含む。)の整備に要する費用
(6) 立体的遊歩道及び人工地盤施設の整備に要する費用
(7) 集会所の整備に要する費用
(8) 高齢者生活相談所の整備に要する費用

「シルバーハウジング・プロジェクトの実施について」(昭和六三年二月一五日付け建設省住建発第八号、厚生省社老発第七号)記2(1)に規定するシルバーハウジング・プロジェクトに係る高齢者生活相談所の整備に要する費用

(9) 生涯学習センターの整備に要する費用

「生涯学習のむら整備推進事業の実施について」(昭和六三年七月一六日付け建設省住建発第七七号)一に規定する生涯学習のむら整備計画に基づく生涯学習センターの整備に要する費用

二 併存公営住宅の国庫補助対象となる主体工事費及び屋外附帯工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

イ 公営住宅部分と併存部分とに明らかに区別できる工事費のうち公営住宅の部分の工事費
ロ 公営住宅部分と併存部分とに明らかに区別できない工事(共用部分、共同施設、特殊基礎等がある場合はそれを含む。)のうち左記により算定した工事費

Tb=T×(D/(D+S))

ただし、

Tb:公営住宅部分の工事費
T:公営住宅部分と公営住宅の水平投影下の併存部分の工事費のうち、両部分に明らかに区別できない工事費
D:公営住宅部分の延べ面積
S:公営住宅部分の水平投影下の併存部分の延べ面積

2 前項の規定にかかわらず、公営住宅等の建設等に係る費用が、別に定める標準建設・買取費又は標準建設費を超える場合にあっては、当該標準建設・買取費又は標準建設費を公営住宅等の建設等に係る費用とする。
第5 住宅共用部分整備に係る補助金の額

住宅共用部分整備に係る補助金の額は、次に掲げる費用を合計した額(以下「住宅共用部分整備に係る費用」という。)のうち、地方公共団体が借上住宅等の建設を行う者に対し補助する額(その額が住宅共用部分整備に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。

イ 廊下及び階段並びにエレベーター及びエレベーターホールの整備に要する費用

廊下及び階段並びにエレベーター及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。以下「共用通行部分」という。)の整備に要する費用(次の式により算定した額をいう。ただし、別に積算が可能なものにあっては、この限りでない。)

P=C×(S1/S2)+E

ただし、

P:共用通行部分の整備に要する費用
C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額)
S1:補助対象となる共用通行部分の床面積の合計
S2:住宅を含む建築物全体の延べ床面積
E:エレベーター設備工事費

ロ 特殊基礎工事に要する費用

地盤の軟弱な区域(昭和六二年建設省告示第一八九七号に定める基準に該当する区域をいう。)内における特殊基礎工事に要する費用で、杭長一〇メートルの杭工事に要する費用相当額を控除した額

ハ 機械室(電気室を含む。)の整備に要する費用
ニ 避難設備の整備に要する費用

避難設備のうち、排煙設備、非常用照明装置及び防火戸(通路、階段及び出入口に設けるものをいう。)等の施設の整備に要する費用

ホ 消火設備及び警報設備の設置に要する費用
ヘ 監視装置の整備に要する費用

監視装置の整備費のうち、給水施設、受変電設備、消防施設、エレベーター等に係る監視装置の整備に要する費用

ト 避雷設備の設置に要する費用
チ 電波障害防除設備の整備に要する費用

電波障害防除設備(住宅の建設によってテレビ聴視障害をうける施行地区外の区域へのテレビ共同聴視施設をいう。)の整備費のうち、共同アンテナ、配線及びその他の必要附帯設備の整備に要する費用

2 前項の規定にかかわらず、住宅共用部分整備に係る費用が、別に定める標準住宅共用部分工事費を超える場合にあっては、当該標準住宅共用部分工事費を住宅共用部分整備に係る費用とする。

ただし、第21の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の住宅共用部分整備に係る費用の適用は、当該承認年度において算出した費用以下とする。

3 第一項の規定にかかわらず、住宅共用部分整備に係る費用について、本体工事と分離して積算することが困難な場合等にあっては、公営住宅標準建設・買取費等第2第2号の規定により算定される主体附帯工事費に、低層住宅(地上階数二以下のものをいう。)、中層住宅(地上階数三以上五以下のものをいう。)及び高層住宅(地上階数六以上のものをいう。)の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる数値を乗じて得た額を住宅共用部分整備に係る費用とすることができる。

区分
主体附帯工事費に乗じる数値
低層住宅
一〇〇分の五
中層住宅
一〇〇分の一五
(ただし、階段室型住棟のものにあっては一〇〇分の一〇)
高層住宅
一〇〇分の一五
4 前二項の規定にかかわらず、第21の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の住宅共用部分整備に係る費用は、当該承認年度において前二項の規定により算定された費用以下とする。
第6 共同施設整備に係る補助金の額

共同施設整備に係る補助金の額は、次に掲げる費用(ただし、共同施設の管理期間が二〇年を下回るものにあっては、イからニまで及びトに掲げる費用のみを対象とする。)を合計した額(以下「共同施設整備に係る費用」という。)のうち、地方公共団体が借上住宅等の建設を行う者に対し補助する額(その額が住宅共用部分整備に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。

イ 児童遊園の整備に要する費用

児童遊園の整備費のうち、整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び附帯設備の工事に要する費用

ロ 広場の整備に要する費用

広場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

ハ 緑地の整備に要する費用

緑地の整備費のうち、造成、植栽及び附帯設備の工事に要する費用

ニ 通路の整備に要する費用

通路(公衆が住宅の出入等に利用する道をいう。)の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

ホ 管理事務所(管理室を含む。)の整備に要する費用
ヘ 立体的遊歩道及び人口地盤施設の整備に要する費用
ト 集会所の整備に要する費用
チ 高齢者生活相談所の整備に要する費用

「シルバーハウジング・プロジェクトの実施について」(昭和六三年二月一五日付け建設省住建第八号、厚生省社老発第七号)記2(1)に規定するシルバーハウジング・プロジェクトに係る高齢者生活相談所の整備に要する費用

リ 駐車場の整備に要する費用

駐車場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

二 前項の規定にかかわらず、共同施設整備に係る費用が、別に定める標準施設工事費を超える場合にあっては、当該標準施設工事費を共同施設整備に係る費用とする。

第7 高齢者向け又は障害者向け設備の設置等に係る補助金の額

高齢者向け又は障害者向け設備の設置等に係る補助金の額は、次に掲げる費用を合計した額(以下「高齢者等向け設備の設置等に係る費用」という。)のうち、地方公共団体が借上住宅等の建設を行う者に対し補助する額(その額が高齢者等向け設備の設置等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
ただし、第21の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合のロに係る費用の適用は、当該承認年度において算出した費用以下とする。

イ 警報装置の設置に要する費用

警報の用に供する施設のうち、緊急通報装置及び火災報知器の設置に要する費用

ロ 高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用(ただし、公営住宅一戸当たり二、七二五千円を限度とする。)
ハ エレベーターの設置に要する費用

エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で次の工事費算定式により算定した工事費
工事費算定式

Q=C×(S3/S2)+E

この場合において、

Q:エレベーターの設置に要する費用
C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額)
S2:住宅を含む建築物全体の延べ面積
S3:補助対象となるエレベーターホールの床面積の合計
E:エレベーター設備工事費

とする。

第8 団地関連施設整備に係る補助金の額

団地関連施設整備に係る補助金の額は、団地関連施設工事に要する費用として、次に掲げる費用を合計した額(ただし、一戸当たり二、七二五千円を限度とする。以下「団地関連施設整備に係る費用」という。)のうち、地方公共団体が借上住宅等の建設を行う者に対し補助する額(その額が団地関連施設整備に係る費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
ただし、第21の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の団地関連施設整備に係る費用の適用は、当該承認年度において算出した費用以下とする。

イ 給水施設の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)
ロ 排水処理施設の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)
ハ 道路の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)
ニ 児童遊園の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

第9 土地整備に係る補助金の額

土地整備に係る補助金の額は、次に掲げる費用を合計した額(以下「土地整備に係る費用」という。)のうち、地方公共団体が借上住宅等の建設を行う者に対し補助する額(その額が土地整備に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。

イ 建築物除却等費

(1) 施行地区内にある建築物及びこれに付属する工作物の解体除去工事及び引移転工事に要する費用
(2) 建築物除去後の土地の整地に要する費用

ロ 仮設店舗等設置費

住宅等の建設に伴い除却される建築物で営業し、又は居住している者が使用する仮設店舗等の設置に要する費用で次に掲げるもの((1)、(2)及び(3)については、電気工事、給水工事、排水工事及びガス工事に要する費用で、その管理を他に移管する施設に係る工事に要する費用又はこれらの工事の負担金として要する費用を含み、仮設店舗等設置費標準単価表により算定した額を限度とする。)
(1) 仮設店舗等建設工事費
(2) 仮設店舗等移転工事費
(3) 仮設店舗等補修工事費
(4) (1)から(3)のほかに、特に必要があるものとして建設大臣が承認する費用で次に掲げる費用

1) 借地権又は借家権取得費(ただし、それぞれ戸当たり仮設店舗等設置費標準単価表による額を限度とする。)
2) 用地造成費(ただし、一平方メートル当たり二千円を限度とする。)
3) 共同倉庫建設費(ただし、一、〇三〇千円を限度とする。)
仮設店舗等設置費標準単価表 (単位:千円/戸)

 
耐用年数
一年
二年
三年
四年
五年
構造
 
 
 
 
 
 
木造
 
一、四六〇
一、五三〇
軽量鉄骨スチールパイプ造
 
一、四九〇
一、六二〇
一、七三〇
一、八六〇
一、九五〇
第10 公営住宅等の補修に係る補助金の額

公営住宅等の補修に係る補助金の額は、災害により滅失又は著しく損傷した公営住宅等の補修に要する費用として、建設大臣が決定した額に二分の一を乗じて得た額とする。

第11 宅地の復旧に係る補助金の額

宅地の復旧に係る補助金の額は、公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用として、建設大臣が決定した額に二分の一を乗じて得た額とする。

第12 附帯事務費に係る補助金の額

附帯事務費に係る補助金の額は、第4から第12までの事業に要する費用(以下「建設費補助基本額」という。)に公営住宅標準建設・買取費等第7に規定する附帯事務費の算出割合を乗じて得た額を合計した額の二分の一とする。ただし、附帯事務費の算出割合の適用に当たっては、第3第一項第一号の区分にあっては第4の建設費補助基本額の合計額に対応する算出割合、第3第一項第二号の区分にあっては第7から第10までの建設費補助基本額の合計額に対応する算出割合をそれぞれ用いるものとする。

第13 補助金の額に係る端数計算

補助金の額の算定に当たっては、建設費補助基本額に相当する国費及び附帯事務費に相当する国費が、それぞれ千円単位の額となるものとし、端数は切り捨てるものとする。

第14 災害の場合の国の補助の特例

法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において、災害により滅失した住宅に居住していた者の居住の用に供するため、公営住宅等の建設等を行う場合にあっては第4及び第13中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、公営住宅等の借上げを行う場合にあっては第5から第7まで、第9及び第10中「三分の二」とあるのは「五分の四」とする。ただし、この項本文の規定の適用を受ける公営住宅の戸数の合計は、当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数を超えないものとし、共同施設にあっては当該規定の適用を受ける公営住宅に係るものに限る。

二 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三七年法律第一五〇号)第二二条第一項に規定する激甚災害を受けた政令で定める地域にあった住宅であって当該激甚災害により滅失した住宅に居住していた者の居住の用に供するため、公営住宅等の建設等を行う場合にあっては、第4及び第13中「二分の一」とあるのは「四分の三」とする。ただし、この項本文の規定の適用を受ける公営住宅の戸数の合計は、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数を超えないものとし、共同施設にあっては当該規定の適用を受ける公営住宅に係るものに限る。
第15 沖縄における国の補助の特例

沖縄県の区域において、公営住宅等の建設等を行う場合にあっては、第4及び第13中「二分の一」とあるのは「四分の三」とする。

第16 公営住宅整備事業実施計画

公営住宅整備事業に係る補助金を受ける地方公共団体(以下「事業主体」という。)の長は、公営住宅整備事業等指導監督要領(昭和五〇年四月一〇日付け建設省住建発第二九号)第2第一項の規定に準じて、都道府県知事に公営住宅整備事業実施計画を提出しなければならない。

2 事業主体の長は、公営住宅整備事業実施計画の内容を変更しようとするときは、その都度、変更を必要とする具体的理由を付して、都道府県知事に申し出なければならない。
第17 災害公営住宅整備計画及び既設公営住宅復旧計画
1 事業主体の長は、災害公営住宅整備事業又は既設公営住宅復旧事業を施行しようとするときは、災害公営住宅整備計画書又は既設公営住宅復旧計画書に災害確定報告書等を添えて都道府県知事を経由して、建設大臣に提出しなければならない。
2 建設大臣は、当該計画書等及び当該報告書に基づき、法第八条第一項の各号又は法第八条第三項に該当するか否かについて調査を実施し、当該年度の事業主体ごとの災害公営住宅整備計画又は既設公営住宅復旧計画(既設公営住宅復旧事業の補修又は宅地の復旧にあっては、それに要する費用の認定書を含む。以下同じ。)を都道府県知事に決定通知するものとする。ただし、過年発生災害に係る災害公営住宅整備計画又は既設公営住宅復旧計画については年度当初に決定通知するものとする。
3 前二項の災害確定報告書等の策定に当たっては、左記のとおりとする。

一 被災した住宅の滅失、損傷の区分は、次表による。

被害区分
 
被害の程度
滅失
全壊
全流失
全焼
住宅の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の被害額が「その住宅の時価」に対する比率が五〇%以上のもの。
損傷
半壊
半流失
半焼
上記の比率が二〇%以上五〇%未満のもの。
 
その他
上記の比率が二〇%未満のもの。

二 住宅被害戸数とは、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画された建物の一部を戸の単位とし、上記の区分により算定された数とする。

なお、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるための要件は、左記の各号とする。
イ 専用の出入口のあること。
ロ 専用の居住室のあること。
ハ 専用又は共用の炊事用排水設備のあること。
ニ 専用又は共用の便所があること。

第18 補助金交付申請

事業主体の長は、公営住宅整備事業、災害公営住宅整備事業及び既設公営住宅復旧事業(以下「公営住宅整備事業等」という。)に係る補助金の交付を受けようとするときは、事業別に施行規則第五条第一号に規定する補助金交付申請書を作成し、建設大臣に提出しなければならない。ただし、次に該当する場合においては、別記様式II―1による補助金交付申請書をもって施行規則第五条第一項に規定する補助金交付申請書に代えるものとする。
一 第4第一項第一号ニ(9)に掲げる費用に係る補助を受ける場合
二 第6第一項ト又は第7から第9までに掲げる費用に補助を受ける場合
三 共同施設について第15第一項又は第二項に規定する補助の特例を受ける場合
四 共同施設について第16に規定する補助の特例を受ける場合

2 事業主体の長は、前項の補助金交付申請書を提出しようとするときは、施行規則第五条第二項に規定する事業計画書、同条第三項に規定する工事設計要領書(ただし、既設公営住宅復旧事業の補修又は宅地の復旧にあっては、それに要する費用の認定書の写をもって工事設計要領書に代えることができる。)及びこの要領で指定する書類を添付しなければならない。
3 事業主体の長は、事業の実施が複数年度にわたるもの(第四項に該当する場合を除く。)について、補助金の交付を受けようとするときは、第21により住宅局長の承認を受けた全体設計の内容に即して、毎年度、補助金交付申請書を作成し、建設大臣に提出しなければならない。
4 事業主体の長は、事業の実施が複数年度にわたるものについて、国庫債務負担行為に基づく補助金の交付を受けようとするときは、第一項の手続きに準じて、別途補助金交付申請書を作成し、提出しなければならない。
第19 交付決定等

建設大臣は、補助金交付申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は国の補助金の交付を決定し、都道府県知事を経由して、事業主体の長に通知するものとする。

2 事業主体の長は、補助金の交付の決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して一五日以内に申請の取下げをすることができる。

ただし、建設大臣が特に必要があると認めるときは、この期日を変更することができる。

第20 全体設計の承認

事業主体の長は、事業の実施が複数年度にわたるもの(第19第四項に該当する場合を除く。)に係る初年度の補助金交付申請前に、当該事業に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について、全体設計承認申請書を住宅局長に提出しなければならない。なお、当該事業に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。

2 住宅局長は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計を承認し、事業主体の長に通知するものとする。
第21 標準設計の取扱い

事業主体の長が、標準設計を建設大臣に届け出た場合において、事業主体が当該標準設計を用いて公営住宅を建設するときは、当該事業に係る補助金交付申請書に添付する工事設計要領書の設計図書のうち各階平面図及び立体図を省略することができる。

第22 事業内容の変更

事業主体の長は、補助金の交付決定後において、補助金の額に変更が生じる事業内容の変更をしようとするときは、補助金交付変更申請書に第19に定める添付書類を添付し、建設大臣に提出しなければならない。

2 事業主体の長は、補助金の交付決定後において、補助金の額に変更が生じない事業内容の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き、建設大臣の承認を受けなければならない。

なお、軽微な変更とは、次に定めるもの以外の変更をいう。
一 団地の位置の変更
二 建物の構造、形式又は階数の変更
三 団地の形状又は建物の配置若しくは間取りに関する重要な変更
四 特例加算対象工事の対象範囲、規模又は設計についての重要な変更
五 特定工事の対象範囲、規模又は設計についての重要な変更
六 共同施設の配置、規模又は設計についての重要な変更
七 団地関連施設の配置、規模又は設計についての重要な変更

第23 経費の配分の変更

公営住宅整備事業等に要する経費の配分のうち、次に掲げる配分の変更は認めない。
一 附帯事務費以外の建設費等から附帯事務費への変更
二 公営住宅標準建設・買取費等第2第二号(2)ハに規定する標準工事費に係る特例加算の適用を受けた公営住宅の工事費からその他の公営住宅の工事費への変更
三 公営住宅の工事費から共同施設の工事費への変更
四 借上住宅等の工事費から団地関連施設の工事費への変更

2 事業主体の長は、経費の配分を変更しようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。
第24 附帯事務費の使途明細の変更等

事業主体の長は、附帯事務費の使途については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」(平成七年一一月二〇日付け 建設省住総発第一七二号)に定める使途基準に従って使用しなければならない。

2 事業主体の長は、附帯事務費のうち人件費、食糧費及び備品購入費の金額をそれぞれ増額しようとするとき又は取得単価五〇〇千円以上の備品を新たに購入しようとするときは、附帯事務費使途明細変更書を建設大臣に提出し、協議するものとする。ただし、人件費については附帯事務費の三〇%を超えない場合は、この限りでない。
第25 補助金の経理及び取扱い

事業主体の長は、国の補助金について、当該事業主体の歳入歳出予算等における科目別計上金額を明らかにする調書を作成しておかなければならない。

2 事業主体の長は、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号)に定められている備品を購入した場合は、「公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和三四年四月一五日付け建設省住発第一二〇号)記6(2)による台帳を作成し、当該備品の購入年月日、数量、価格等を明らかにしなければならない。なお、自動車については、別に自動車損害保険料等内訳を作成しておかなければならない。
3 事業主体の長は、附帯事務費により購入する物件は、相当期間使用の必要があるもので、借上げによるより経済的なもの、又は借上げによることができ難いものでなければならない。
第26 事業の中止又は廃止

事業主体の長は、補助金の交付決定後において、事業を中止又は廃止しようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。

第27 事業等が完了期日までに完了しない場合等の報告

事業主体の長は、事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合又は公営住宅整備事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに建設大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

第28 状況報告

事業主体の長は、六月、九月、一二月及び三月末日現在の事業の遂行状況について、遂行状況報告書を翌月一〇日まで、建設大臣に提出しなければならない。

第29 実績報告

事業主体の長は、事業が完了したときは、完了の日(事業の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一カ月を経過した日、又は事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月一五日のいずれか早い日までに、完了実績報告書を建設大臣に提出しなければならない。
ただし、この期日までに完了実績報告書を提出することが特別の事由により困難な場合には、報告の期日を事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月末日まで繰り下げることができる。

2 事業主体の長は、事業が翌年度にわたる場合は、補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三〇日までに、年度終了実績報告書を建設大臣に提出しなければならない。
3 事業主体の長は、事業が完了した場合において機械、器具、仮設物その他の備品及び材料が残存するときは、当該物件の残存価格に当該補助事業等に係る国の補助率を乗じて得た金額を返還しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、事業主体の長は、建設大臣の承認を受けて、事業が完了した場合における残存物件を継続して同種の他の補助事業等に使用することができる。この場合、原則として、完了実績報告書の提出と同時に継続使用承認申請書を建設大臣に提出するものとする。なお、「公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて」記3により継続使用の承認のあったものとみなされたもので、同種の他の補助事業等に移換継続使用するものについては、建設大臣に報告するものとする。
第30 額の確定

都道府県知事は、事業主体である市町村より完了実績報告書を受理したときは、報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告書に係る事業の成果が、関係法令等に適合しているかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業主体の長に通知するものとする。ただし、事業主体が都道府県又は指定都市の場合の額の確定については、建設大臣がこれを行うものとする。

第31 指導監督

都道府県知事は、公営住宅整備事業等の実施等について、事業主体に対し、公営住宅整備事業等指導監督要領(昭和五〇年四月一〇日付け建設省住建発第二九号。以下「指導監督要領」という。)に定めるところにより、適切な指導監督を行わなければならない。

第32 指導監督交付金

建設大臣は、第32の規定により都道府県知事が行う指導監督に要する費用として、当該都道府県に存する市町村の当該年度における国の補助の対象となる額に〇・〇〇三から〇・〇〇〇八までの範囲内において別に定める割合を乗じて得た額に相当する指導監督交付金を、指導監督要領第一〇の規定による都道府県知事の申請に基づき、都道府県に交付するものとする。

2 都道府県知事は、指導監督交付金の使途については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」に定める使途基準に従って指導監督交付金を使用するものとする。
3 建設大臣は、第一項により、指導監督要領別記様式第14による交付申請書及び指導監督要領別記様式第18による実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該交付金の交付を決定し、額の確定を行うものとする。
第33 書類の様式及び提出方法

公営住宅整備事業等に係る書類の様式は、別表第Iから別表第VIIIによるものとする。

2 前項に規定する書類の提出は、事業主体が都道府県にあっては建設大臣(第20の規定による全体設計承認申請の場合にあっては住宅局長。以下同じ。)に、事業主体が指定都市にあっては都道府県知事を経由して建設大臣に、事業主体が指定都市以外の市町村(特別区を含む。)にあっては都道府県知事に提出するものとする。
3 都道府県知事は、指定都市以外の市町村(特別区を含む。)である事業主体から前項の規定により書類の提出があったときは、指導監督要領第3の規定に基づき、速やかに審査の上、建設大臣に進達するものとする。



附 則
1 この要領は、平成八年八月三〇日から適用する。
2 公営住宅建設事業等補助要領(昭和五〇年四月一〇日付け建設省住建発第二八号)は廃止する。

ただし、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なおその効力を有する。



附 則

この要領は、平成九年四月一日から適用する。



別表第I 提出書類
事項
 
書類の名称
様式
添付書類等
公営住宅整備事業実施計画
 
公営住宅整備事業実施計画書
建設省住宅局住宅整備課長が別に定める様式による
 
災害公営住宅整備計画
 
災害公営住宅整備計画書
別記様式I―1
 
 
 
 
(別記様式I―1―1)
住宅災害確定報告書
 
 
 
(別記様式I―1―2)
罹災者名簿
滅失住宅位置図
住宅罹災写真
既設公営住宅復旧計画
 
既設公営住宅復旧計画書
別記様式I―2
 
 
 
 
(別記様式I―2―1)
既設公営住宅災害確定報告書
 
 
 
(別記様式I―2―2)
既設公営住宅損傷被害明細書
被災公営住宅団地位置図
被災公営住宅団地配置図
公営住宅罹災写真
補助金の交付申請
 
補助金交付申請書
(別表第II 参照)
 
全体設計の承認
 
全体設計(変更)承認申請書
別記様式I―3
 
標準設計
 
標準設計届出書
別記様式I―4
 
 
 
 
 
住戸平面詳細図
断面図
設計概要書
事業内容の変更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
補助金の変動が生じる場合
補助金交付変更申請書
別記様式I―5
補助金の交付申請に準じる
 
補助金の変動が生じない場合
事業内容変更申請書
別記様式I―6
補助金の交付申請に準じる
経費の配分の変更
 
経費の配分変更承認申請書
別記様式I―7
 
 
 
 
 
経費の配分変更調書
附帯事務費の使途明細の変更等
 
附帯事務費使途明細変更書
別記様式I―8
 
 
 
 
 
明細変更書
事業の中止又は廃止
 
事業の中止(又は廃止)承認申請書
別記様式I―9
 
 
 
 
 
補助金交付申請書の写し
交付決定通知書の写し
 
 
 
(別記様式I―9―1)
補助金受入調書
事業が完了期日までに完了しない場合の報告
 
事業の未完了報告書
別記様式I―10
 
 
 
 
(別記様式I―10―1)
工事実施状況表
工事工程表
現場写真 等
事業の遂行状況の報告
 
遂行状況報告書
別記様式I―11
 
 
 
 
(別記様式I―11―1)
遂行状況報告書
事業の実績報告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業が完了した場合
完了実績報告書
別記様式I―12
 
 
 
 
(別記様式I―12―1)
補助金精算調書
 
 
 
(別記様式I―12―2)
補助金受入調書
 
 
 
(別記様式I―12―3)
残存物件調書
 
 
 
(別記様式I―12―4)
事業実施状況調書
事業完了写真 等
 
事業が翌年度にわたる場合
年度終了実績報告書
別記様式I―13
 
 
 
 
(別記様式I―13―1)
補助金受入調書
 
事業の完了後において残存物件を継続して同種の他の補助事業等に使用する場合
継続使用承認申請書
別記様式I―14
 



別表第II 補助金の交付申請に係る提出書類

(第3第1項第1号に掲げる事業の場合)

事項
書類の名称
様式
添付書類等
交付申請書の提出
補助金交付申請書
規則第1号様式
別記様式II―1
 
 
公営住宅建設等工事費明細書
別記様式II―2
 
 
 
(別記様式II―1―1)
予算議決書(抜粋)
 
 
(別記様式II―1―2)
附帯事務費明細書
 
事業計画書
規則第2号様式
 
 
工事設計要領書
規則第3号様式
 
特例加算の適用
特例加算の適用総括表
別記様式II―3
(別表第III 参照)
地域関連施設整備計画
特定工事費の適用
特定工事費適用総括表
別記様式II―4
(別表第IV 参照)
(地域関連施設整備計画又は特定計画)
共同施設工事費の適用
共同施設整備実施計画
別記様式II―5
(別表第V 参照)
(地域関連施設整備計画又は特定計画)

(第3第1項第2号に掲げる事業の場合)

事項
書類の名称
様式
添付書類等
交付申請書の提出
補助金交付申請書
規則第1号様式
別記様式II―1
 
 
住宅共用部分工事費明細書
別記様式II―2
 
 
 
(別記様式II―1―1)
予算議決書(抜粋)
 
 
(別記様式II―1―2)
附帯事務費明細書
 
事業計画書
規則第2号様式
 
 
工事設計要領書
規則第3号様式
 
共同施設工事費の適用
共同施設整備実施計画
別記様式II―5
(別表第V 参照)
(地域関連施設整備計画又は特定計画)
高齢者等向け設備設置等費の適用
高齢者等向け設備整備実施計画
別記様式II―6
(別表第VI 参照)
団地関連施設整備費の適用
団地関連施設整備実施計画
別記様式II―7
(別表第VII 参照)
(地域関連施設整備計画又は特定計画)
土地整備費の適用
土地整備実施計画
別記様式II―8
(別表第VIII 参照)

(共通)

地域関連施設整備計画の作成
地域関連施設整備計画
別記様式II―9
整備計画対象区域図配置図
特定計画の作成
特定計画
別記様式II―10
配置図



別表第III 特例加算の適用に係る提出書類
事項
書類の名称
様式
添付書類等
特殊基礎工事
特殊基礎工事計画書
別記様式III―1
配置図
工事見積内訳明細書
特別規模増工事
特別規模増工事計画書
別記様式III―2
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
作業場工事
作業場工事計画書
別記様式III―3
配置図
住戸平面図
工事見積内訳明細書
エレベーター工事
エレベーター工事計画書
別記様式III―4
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
緊急通報システム工事
緊急通報システム工事計画書
別記様式III―5
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
消防用設備設置工事
消防用設備設置工事計画書
別記様式III―6
配置図
工事見積内訳明細書
併存住宅工事
併存公営住宅建設計画書
別記様式III―7
配置図
併存部分及び標準階平面図
工事見積内訳明細書
試作住宅工事
その都度指示を受けること。
 
 
ピロティ工事
ピロティ工事計画書
別記様式III―8
配置図
立体図
工事見積内訳明細書
屋上遊園等工事
屋上遊園等工事計画書
別記様式III―9
配置図
遊園階及び標準階平面図
工事見積内訳明細書
雪害防除工事
雪害防除工事計画書
別記様式III―10
配置図
断面図
工事見積内訳明細書
特殊屋外附帯工事
特殊屋外附帯工事計画書
別記様式III―11―1〜5
配置図
施設平面図
工事見積内訳明細書
特別設備等工事
特別設備等工事計画書
別記様式III―12
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
スライド条項適用
その都度指示を受けること。
 
 
その他の工事
その都度指示を受けること。
 
 

(注) 複数の事項が該当するときは、図面は適宜共用して作成すること。



別表第IV 特定工事費の適用に係る提出書類

事項
書類の名称
様式
添付書類等
測量試験等
測量試験等計画書
別記様式IV―1
区域図
工事見積内訳明細書
既設公営住宅等の除去
除却工事計画書
別記様式IV―2
区域図
平面図
工事見積内訳明細書
道路工事
道路工事計画書
別記様式IV―3
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
緑地工事
緑地工事計画書
別記様式IV―4
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
給水施設工事
給水施設工事計画書
別記様式IV―5
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
排水処理施設工事
排水処理施設工事計画書
別記様式IV―6
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
その他の工事
その都度指示を受けること。
 
 

(注) 複数の事項が該当するときは、図面は適宜共用して作成すること。



別表第V 共用施設整備に係る提出書類

事項
書類の名称
様式
添付書類等
児童遊園工事
児童遊園工事計画書
別記様式V―1
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
広場工事
広場工事計画書
別記様式V―2
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
緑地工事
緑地工事計画書
別記様式V―3
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
通路工事
通路工事計画書
別記様式V―4
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
管理事務所工事
管理事務所建設計画書
別記様式V―5
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
立体的遊歩道及び人工地盤施設工事
立体的遊歩道及び人工地盤施設工事
別記様式V―6
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
集会所工事
集会所建設計画書
別記様式V―7
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
高齢者生活相談所工事
高齢者生活相談所建設計画書
別記様式V―8
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
生涯学習センター工事
生涯学習センター建設計画書
別記様式V―9
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
駐車場工事
駐車場工事計画書
別記様式V―10
配置図
平面図
工事見積内訳明細書

(注) 複数の事項が該当するときは、図面は適宜共用して作成すること。



別表第VI 高齢者等向設備設置等に係る提出書類

事項
書類の名称
様式
添付書類等
警報装置工事
警報装置工事計画書
別記様式VI―1
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
特別設備等工事
特別設備等工事計画書
別記様式VI―2
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
エレベーター工事
エレベーター工事計画書
別記様式VI―3
配置図
平面図
工事見積内訳明細書

(注) 複数の事項が該当するときは、図面は適宜共用して作成すること。



別表第VII 団地関連施設整備に係る提出書類

事項
書類の名称
様式
添付書類等
給水施設工事
給水施設工事計画書
別記様式VII―1
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
排水処理施設工事
排水処理施設工事計画書
別記様式VII―2
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
道路工事
道路工事計画書
別記様式VII―3
配置図
平面図
工事見積内訳明細書
児童遊園工事
児童遊園工事計画書
別記様式VII―4
配置図
平面図
工事見積内訳明細書

(注) 複数の事項が該当するときは、図面は適宜共用して作成すること。



別表第VIII 土地整備に係る提出書類

事項
書類の名称
様式
添付書類等
建築物除却工事
除却工事計画書
別記様式VIII―1
区域図
平面図
工事見積内訳明細書
仮設店舗等設置工事
仮設店舗等設置工事計画書
別記様式VIII―2
区域図
平面図
工事見積内訳明細書

(注) 複数の事項が該当するときは、図面は適宜共用して作成すること。


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