建設省住宅局長通達
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別紙 地域リロケーション住宅供給事業制度要綱
第1 目的
この要綱は、公共賃貸住宅の建替事業の円滑な推進を図るため、当該建替事業の施行に伴い住宅を失うことにより住宅に困窮することとなる者に賃貸するための地域リロケーション住宅の供給を行う地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社に対し、国が必要な助成を行う制度を確立し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
第2 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 地方公共団体等
地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社をいう。
二 公共賃貸住宅
地方公共団体等が管理する住宅をいう。
三 従前居住者
公共賃貸住宅の居住者等で当該公共賃貸住宅の建替事業の施行に伴い住宅を失うことにより住宅に困窮することとなる者をいう。
四 地域リロケーション住宅
地方公共団体等が、従前居住者に賃貸するため、この要綱の第4に定める地域リロケーション住宅計画に基づき、建設する「再開発住宅制度要綱」(昭和四九年一〇月一日付け建設省住街発第七四号)第2第五号に規定する再開発住宅をいう。
五 地域リロケーション住宅の建設
地域リロケーション住宅として賃貸するために行う共同住宅の一部の購入を含むものとする。
六 建替対象団地
地域リロケーション住宅計画において、建替事業を実施し、これに伴い地域リロケーション住宅を必要とする公共賃貸住宅の団地と定められたものをいう。
七 地域リロケーション住宅供給事業
この要綱に基づき、地方公共団体等が行う地域リロケーション住宅の供給に関する事業をいう。
八 事業主体
地域リロケーション住宅供給事業を実施する地方公共団体等をいう。
第3 地域リロケーション住宅計画の策定地区
地域リロケーション住宅計画の策定地区は、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。
1 住宅の大部分が公営住宅法(昭和二六年法律第一九三号)第二四条第一項に規定する耐用年数のおおむね二分の一以上を経過しているもの又はその大部分につき住宅としての機能が相当程度低下しているもので土地の高度利用が必要とされている建替対象団地を地区内に含むこと。
2 建替対象団地の建替事業に伴い仮移転等の住宅需要が相当量発生し、公共賃貸住宅の活用又は民間賃貸住宅の借上げ等ではその需要に十分対応できない地区であること。
第4 地域リロケーション住宅計画の策定
1 事業主体の長は、地域リロケーション住宅の供給に関し、以下に掲げる事項を定めた計画(以下「地域リロケーション住宅計画」という。)を策定し、建設大臣の承認を受けることができる。この場合において、事業主体が市町村又は地方住宅供給公社であるときは、都道府県知事(市の設立に係る地方住宅供給公社にあっては、当該市の長及び都道府県知事)を経由して建設大臣に承認申請するものとする。
一 建替対象団地の位置及び区域
二 建替対象団地の建替計画(建替に伴い必要とされる関連事業を含む。)
三 建替対象団地の従前入居者の移転・再入居の方針
四 地域リロケーション住宅の位置、敷地面積、戸数又は延べ床面積
2 前項の規定は、事業主体の長は、前項の規定による承認を受けた地域リロケーション住宅計画を変更しようとするときは建設大臣の承認を受けなければならない。この場合において前項の規定を準用するものとする。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合においては、建設大臣に届け出るものとする。
一 建替対象団地の区域の面積の変更で、おおむね一〇分の二未満を増減するもの
二 地域リロケーション住宅の敷地面積、戸数又は延べ床面積の変更で、おおむね一〇分の二未満を増減するもの
三 建替対象団地の建替計画の変更で、従前入居者の移転・再入居の方針に影響のないもの
第5 地域リロケーション住宅供給事業の実施
1 事業主体は、建設大臣の承認を受けた地域リロケーション住宅計画に従って地域リロケーション住宅供給事業を実施するものとする。
2 地域リロケーション住宅の建設、規模等及び管理に関する事項は、再開発住宅要綱第五から第8の規定に定めるところによるものとする。
第6 地域リロケーション住宅の入居者
1 地域リロケーション住宅に入居することができる者は、従前居住者とする。
2 前項にかかわらず、その者が地域リロケーション住宅に入居せず、又は居住しなくなったときは、公営住宅法(昭和二六年法律第一九三号)第一六条及び第一八条の規定、住宅・都市整備公団法施行規則(昭和五六年建設省令第一一号)第七条及び第九条の規定または地方住宅供給公社法施行規則(昭和四〇年建設省令第二三号)第一四条及び第一五条の規定の例により、災害、不良住宅撤去、公共賃貸住宅の建替事業その他次に掲げる事由により住宅を失うことになる者又は収入が地域特別賃貸住宅制度要綱(昭和六一年四月五日建設省住建発第九七号)第16第一項第二号の規定に基づき建設省住宅局長が定める入居収入基準(同要綱第33第一項の規定に基づき特例が定められた者についてはその入居収入基準とする。)の上限額以下で現に住宅に困窮していることが明らかな者のうちから地域リロケーション住宅に入居させることができる。
一 都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第五九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二九年法律第一一九号)第三条第三項若しくは第四項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五〇年法律第六七号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和四四年法律第三八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
二 土地収用法(昭和二六年法律第二一九号)第二〇条(第一三八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三六年法律第一五〇号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
三 市街地住宅密集地区再生事業制度要綱(平成元年五月二九日付け建設省住市発第三〇号)第2第8に規定する市街地住宅密集地区整備事業又は同要綱第2第9に規定する木造賃貸住宅密集地区整備事業の施行に伴う住宅の除却
四 コミュニティ住環境整備事業制度要綱(平成元年五月二九日建設省住整発第六一号)第2第一項に規定するコミュニティ住環境整備事業、特定住宅市街地総合整備促進事業制度要綱(建設省住建発第八八号)第二第一項に規定する特定住宅市街地総合整備促進事業又はこれに準ずる事業の施行に伴う住宅の除却
3 事業主体は、建替対象団地の建替事業の施行に伴い仮住居を必要とすることとなる者を、必要な期間に限り、地域リロケーション住宅に入居させることができる。
第7 地域リロケーション住宅の管理
事業主体は、常に地域リロケーション住宅の状況に留意し、建設省住宅局長が別途再開発住宅の管理について定めるところにより、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。
第8 国の補助
1 国は、事業主体に対し、予算の範囲内において、建設省住宅局長が定めるところにより、地域リロケーション住宅計画の策定に要する費用の二分の一以内を補助することができる。
2 建設大臣の承認を受けた地域リロケーション住宅計画に基づき実施される地域リロケーション住宅の建設に要する費用に係る国の補助については、再開発住宅要綱第四によるものとする。
第9 建設大臣の指導監督
建設大臣は、都道府県知事又は事業主体に対して、地域リロケーション住宅供給事業に関し、この要綱の施行のために必要な限度において、地域リロケーション住宅供給業を適正に行わせるため必要に応じ報告書の提出を求め、必要な指示を行うことができる。
附 則
この要綱は平成二年六月七日から適用する。
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