平成一二年四月二六日厚生省・建設省令第三号をもって、別紙のとおり標記省令が公布・施行された。痴呆対応型老人共同生活援助事業は、要介護者で中程度の痴呆の状態にある者について、共同生活住居(八人程度)において食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とするものであり、本省令の施行に当たっては左記事項に留意のうえ、遺憾なきよう配慮されたい。
1 改正事項について
改正省令は、痴呆対応型老人共同生活援助事業(老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)第五条の二第五項に規定する痴呆対応型老人共同生活援助事業をいう。以下同じ。)が社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業として位置付けられたことに伴い、新たに公営住宅法第四五条第一項に基づき公営住宅を活用することができる社会福祉事業の対象として痴呆対応型老人共同生活援助事業を追加するものであること。
また、同項に基づき公営住宅を活用することができる主体として「特定非営利活動促進法(平成一〇年法律第一号)に基づき設立された特定非営利活動法人」及び「介護保険法(平成九年法律第一二三号)による指定居宅サービス事業者で、痴呆対応型共同介護を行うもの」を新たに追加するものであること。
なお、本改正により、公営住宅を精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二五年法律第一二三号)第五〇条の三第一項に規定する精神障害者地域生活援助事業並びに知的障害者福祉法(昭和三八年法律第三七号)第四条第四項に規定する知的障害者地域生活援助事業に活用できる主体として、特定非営利活動法人が追加されたので留意すること。
2 公営住宅を痴呆対応型老人共同生活援助事業に活用しようとする場合における建設大臣の承認手続について
公営住宅を痴呆対応型老人共同生活援助事業に活用しようとする場合における建設大臣の承認手続については、「公営住宅法の一部を改正する法律等の運用について」(平成八年八月三〇日建設省住宅総発第一三五号)の記の第6 社会福祉事業への活用に準じて取り扱うものとすること。
3 広報について
公営住宅を活用した痴呆対応型老人共同生活援助事業が円滑に実施されるには、公営住宅の入居者を含め、地域住民の理解や協力を得ることが重要であるため、事業主体において十分な広報に努めること。