

住発第七二号
昭和三一年一〇月九日
建設事務次官通達
公営住宅の管理の適正化について
公営住宅の建設その他住宅行政の推進に関しては、かねてより格別の御配意を煩して居るところがあるが、最近若干の市町村においては、公営住宅法本来の目的である低額所得者に対して低廉な賃貸住宅を供給するという基本原則を無視し、公営住宅の入居について、同法第一四条(家賃以外の金品徴収の禁止)第一六条(入居者の募集方法)第一七条(入居者資格)又は第一八条(入居者の選考)の規定に違反している事例があり、特に左記に掲げるような事例が尠からず見受けられ、既に、行政管理庁及び会計検査院よりもその事実を指摘されていることは、まことに遺憾にたえない。このような違法な事例については、同法第二八条の規定により、当該事業主体に対し、補助金を交付せず、又は補助金の返還を命ずる等の措置を採らざるをえないことは申すまでもない。
貴職におかれては、貴管下の事業主体に対し、法の趣旨を十分徹底させ、公営住宅の入居者の選考その他の管理について、遺憾のないよう今後一層その指導監督を厳にせられたい。
なお、かかる違法行為を行っている事業主体が判明したときは勿論、その懸念がある事業主体に対しては、詳細な実体調査を行い、その結果をすみやかに報告願いたい。
1 保証金、権利金又は譲渡予約金等の名目で、家賃、敷金以外の金品を入居者から徴収しているもの。
2 公営住宅の譲渡を条件として、月賦又は年賦等の方法で、入居者から一定金額を徴収しているもの。
3 公営住宅の譲渡を条件として、貯蓄組合等の名目で入居者に一定金額を貯蓄させ、甚だしきはその資金を事業主体が借入れて利用しているもの。
4 右に掲げるほか、優先入居、家賃算定の不適正その他公営住宅の管理上違法と考えられるもの。
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