住発第三二五号
昭和三六年一〇月二三日

各都道府県知事あて

建設省住宅局長通達


公営住宅の管理の適正化について


公営住宅の管理の適正かつ合理化については、かねてより貴職の適切な御指導により、次第にその成果を高めているところであるが、最近、若干の事業主体においては、左記のような公営住宅法に違反する行為が見受けられ、その事実が指摘されていることはまことに遺憾である。かかる不適当な行為のあった事業主体については、公営住宅法第二八条の規定による相当の措置を採らざるを得ないから、公営住宅の管理の適正化について特に留意するとともに、貴管下各事業主体に対しても法の趣旨を充分徹底させ、遺憾のないよう一層の指導監督を願いたい。
なお、今後事業主体において、公営住宅の管理義務に違反する行為があった場合には、すみやかに事実を調査のうえ本省に報告するよう措置されたく通知する。

違反の事例

1 補助金の不正使用
2 災害公営住宅への被災者以外の者の特定入居
3 家賃等以外の金品の徴収及びこれに伴う特定入居
4 未承認の公営住宅の譲渡処分、又は家賃等以外の金品(譲渡の対価の前納金又は予約金)の徴収に伴う未承認の公営住宅の譲渡処分
5 会社等から、金品を受領して公営住宅の建設費に充当し、これを当該会社の社宅等に使用させること。
6 公営住宅の譲渡の対価の目的外使用

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