住総発第一七号・住建発第一〇号
昭和六一年二月一〇日

建設省住宅局住宅総務課長住宅建設課長通達



コミュニティ公営住宅計画承認申請事務処理要領の運用方針について


コミュニティ公営住宅計画承認申請事務処理要領(昭和六〇年四月五日付け建設省住建発第五四号)の運用方針については、当分の間別紙の方針によることとしたので通知する。貴管下事業主体に対しても周知徹底を図られたい。



別紙

コミュニティ公営住宅計画承認申請事務処理要領の運用方針

1 事業主体について

要領第2イにおいて、事業主体は原則として市町村(特別区を含む)とされているが、当該市町村における公営住宅供給において、都道府県営住宅と市町村営住宅との間に種別による役割分担などの事情がある場合は、都道府県としても差し支えない。この場合、コミュニティ公営住宅の供給が地域に密着した住宅需要に充分対応できるよう、立地選定、住宅建設計画及び住宅管理計画の作成等について、都道府県は市町村と充分協議を行うこと。

2 立地について

(1) 立地の選定にあたっては、公営住宅の適正立地を計画的に推進するため、当該市町村における既存の公営住宅の位置及び戸数を踏まえ、公営住宅供給の不足している地域であって、公営住宅需要が相当あると認められる地域に建設すること。
(2) コミュニティ公営住宅は、公営住宅の適正立地を計画的に推進するという観点から、原則として新設住宅団地として供給するものとするが、建替団地であっても、当該団地の存する地域が(1)の条件を満たしており、建替えにあたって地域の住環境の整備改善等に配慮し、公募に係る住宅についても地域に密着した住宅需要に対応するなど、その建設が、コミュニティ公営住宅供給の目的に合致すると認められる場合は、コミュニティ公営住宅として差し支えないこと。

3 戸数規模について

住宅団地の戸数規模は、要領第2ハにおいて、おおむね二〇戸以下とされているが、複数年度にわたって建設される団地について当該年度の建設戸数が要件を満たすものであっても、全体計画戸数が要件を超える場合には対象団地とはしないこと。

4 住宅供給計画について

(1) 地域の住宅需要にきめこまかく対応できるよう、必要に応じ多様な規模及び間取りの住宅を供給するよう努めること。
(2) 特定目的公営住宅については、需要の地域密着性が相対的に高いので、当該団地の建設される地域の需要を充分に把握し、積極的に供給を行うこと。

5 良好な居住環境の形成について

(1) 周辺市街地の住環境の向上に資するという観点から団地内の通路、オープンスペース等の配置について充分に配慮した計画とすること。
(2) 集会室、幼児遊園等の建設においては、周辺住民の利用を配慮した配置、設計等とすること。なお、地域関連施設の整備を行う場合は、コミュニティ公営住宅計画承認申請に係る協議の際に併せて地域関連施設整備計画についても協議されたいこと。
(3) デザインについては、周辺市街地との調和、景観の向上等に配慮した良好なものとすること。この場合、コミュニティ公営住宅計画に位置づけられたものについては、必要に応じ、経費について特例加算で対応する用意があること。

6 管理について

(1) 地域に密着した公営住宅需要に対応するため、入居者の選考に際しては、公営住宅法第一八条の規定に基づき同法施行令の定めるところにより、次の各号の一に該当する世帯を住宅困窮度が高いものとして優先的に取扱うことができるものとすること。ただし、この場合の優先度は、老人世帯向け、母子世帯向け、身体障害者世帯向け等の特定目的公営住宅の場合の優先度よりは低いものとして取り扱うことなどにより、住宅困窮度評価における当該世帯の扱いが、公営住宅への入居機会の公平性を損わない程度とすること。また、次の各号における近隣地域の範囲は、小学校区程度を目安とし、事業主体が地域の状況を勘案して定めるものとすること。

イ 当該コミュニティ公営住宅の近隣地域に老人世帯又は老人単身世帯の親が居住している世帯。
ロ 当該コミュニティ公営住宅の近隣地域に子供世帯が居住している、老人世帯又は老人単身世帯。
ハ 老人世帯、母子世帯等勤務場所に近接して居住することが必要であると認められる世帯で、当該コミュニティ公営住宅の近隣地域に勤務場所を有する世帯。
ニ 当該コミュニティ公営住宅の近隣地域に存する木造賃貸住宅密集地区等住環境の不良な地区に居住し、居住水準の向上が急がれる世帯。
ホ イ〜ニに準ずる世帯であって、住宅困窮度が高いと認められる世帯

(2) (1)についてコミュニティ公営住宅計画に記載を行い、かつ、当該計画について承認を受けた場合には、公営住宅法一九条に基づく入居者の選考方法についての建設大臣への報告は、要しないものとすること。


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