都道府県知事あて
記
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(別添) 県(市)営住宅駐車場に関する取扱い要綱(案)
(要綱の趣旨)
第一条 この要綱は県(市)営住宅条例第〇〇条の規定に基づき、当該県(市)営住宅の敷地の一部を駐車場として使用させることについて許可を与える場合において、必要な事項に関し定めるものとする。
(使用者資格)
第二条 駐車場を使用することができる者は、次の要件を満たす者でなければならない。
一 自己の自動車(二輪のものを除く)を所有する当該団地の入居者又は入居者台帳に記載されている同居者であること。
二 住宅の家賃又は割増賃料を滞納していないこと。
(使用の申込み及び許可)
第三条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、知事(市長)の定めるところにより使用の申込みをし、知事(市長)の許可を得なければならない。
2 前項の許可には、期限その他必要な条件を附することができるものとする。
(使用者の選考)
第四条 使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車区画の数をこえる場合においては、当該使用申込みをした者のうちから、駐車場に困窮する実情等を調査して当該駐車場の使用者を決定する。
2 前項の場合において、駐車場困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより使用者を決定する。
3 前二項の場合において、知事(市長)は、必要があると認めるときは、別に使用順位を定めて使用予定者を定めることができる。
(使用の手続)
第五条 知事(市長)は、前条の規定により決定した使用者に対して、駐車場の使用可能日を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から〇日以内に、所定の書類を知事(市長)に提出しなければならない。
(使用料の決定)
第六条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、償却費、修繕費、管理事務費及び地代相当額等の合計額を基準として、近隣の駐車場料金を勘案のうえ知事(市長)が定める。
(使用料の変更)
第七条 知事(市長)は、次の各号の一に該当する場合においては、使用料を変更することができる。
一 物価の変更に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
二 駐車場相互の間における使用料の額の均衡上又は民営駐車場の使用料金との均衡上使用料を変更する必要があると認めるとき。
三 駐車場について改良を施したとき。
(使用料の徴収)
第八条 使用料は、第五条において知事(市長)が指定した使用可能日から駐車場の返還のあった日まで徴収する。
2 使用料は、毎月末(月の途中で返還した場合にあっては返還した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を返還した場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。
4 使用者が第一二条に規定する届出をしないで無断で駐車場の使用を中止した場合においては、第一項の規定にかかわらず、知事(市長)が認定した日までの使用料を徴収する。
(使用者の費用負担義務)
第九条 駐車場の使用に伴う電気、水道及び下水道の使用料金は、使用者の負担とする。
(保管場所の証明)
第一〇条 知事(市長)は、使用者の請求により、自動車の確保等に関する法律第四条第一項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。
2 知事(市長)は、前項の証明書を発行するにあたり、別に定める額の手数料を徴収することができる。
(使用者の損害賠償責任)
第一一条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場の返還)
第一二条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の七日前までに知事(市長)に届け出なければならない。
(禁止行為)
第一三条 使用者は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
二 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
三 駐車区画の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
四 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(使用許可の取消し等)
第一四条 知事(市長)は、使用者が次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを命ずることができる。
一 不正の行為により使用許可を受けたとき。
二 使用料を三か月以上滞納したとき。
三 正当な理由によらないで一五日以上駐車場を使用しないとき。
四 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
五 この要綱又はこれに基づく知事(市長)の指示命令に違反したとき。
六 第二条に規定する使用者資格を失ったとき。
七 前各号に該当する他、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(県(市)の損害賠償責任)
第一五条 本県(市)は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。
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(参考) 公営住宅の敷地内における駐車場の設備及び管理について
(平成三年四月一日)
(事務連絡)
(都道府県担当課長あて住宅局住宅総務課課長補佐)
標記については、平成三年四月一日付け建設省住総発第一五号住宅局長通達がなされたところであるが、記中第1「駐車場の法的位置付け」について、想定しうるケースを示したので参考にされたい。
また、右記局長通達に添付した「県(市)営住宅駐車場に関する取扱い要綱(案)」は、ケース1を想定したものであり、ケースに合わせて適宜修正のうえその取扱いを決定されたい。
なお、公営住宅の敷地の目的外使用許可によることとしたのは、駐車場は現行の公営住宅法上の共同施設若しくは附帯施設には該当しないという理由による。
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