国住総第一五号
平成一三年二月一九日

都道府県知事、指定都市の長あて

住宅局長通知


地方分権に伴う住宅・建築行政に関する通達の取扱いについて

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号)は、平成一二年四月一日から施行され、機関委任事務及びその処理に関する国の包括的指揮監督権限が廃止されたところである。このため、機関委任事務の処理に関し拘束力のあるものとして地方公共団体に対し発出した通達はその根拠を失っているが、従前に発出した住宅・建築行政に関する通達(国の地方公共団体に対する支出金の公布及び返還に係るものを除く。)の取扱いについて疑義が生じないよう下記のとおりとしているので、ご了知願いたい。
なお、各都道府県におかれては、貴管下市町村(指定都市を除く。)に対してこの旨周知いただくようお願いする。

防災計画書の作成について(昭和四七年五月一〇日建設省住指発第三八九号)、高層建築物等に係る防災計画の指導について(昭和五六年七月三〇日建設省住指発第一九〇号)、旅館及びホテルの防災計画の指導等について(昭和五七年五月二〇日建設省住防発第一六号)の通達を廃止し、その他の住宅・建築行政に関する通達については、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の四第一項の規定に基づく技術的な助言とみなす。
ただし、法令に基づかない関与又は事務の義務付け等の規定があるものについては、当該部分の効力は失効し、地方公共団体を拘束するものではない。
また、法令の一部改正等により、その根拠を失うこととなったものや条項が移動したことに伴い、当該条項を引用しているため改正が必要なもの等については、所要の改正があったものとみなして取り扱われたい。
なお、地下街に関する基本方針について(昭和四九年六月二八日建設省都計発第六〇号、道政発第五三号、住指発第五五四号)、地下街の取扱いについて(昭和六一年一〇月一六日建設省都計発第八四号、道政発第八七号、住防発第二二号)、地下街の防火・安全対策について(昭和六一年一一月一日建設省住防発第二三号、消防予第一四六号)及び地下街の防火・安全対策について(昭和六一年一一月二五日建設省住防発第二五号、消防予第一五六号)の取扱いについては、別途通知する。

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