

住建発第四七号
昭和五一年七月一日
既設公営住宅改善事業費補助金交付要綱
第1 通則
既設公営住宅改善事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、同施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、建設省所管補助金等交付規則(昭和三三年建設省令第一六号)及びその他関係通達の定めによるほかこの要綱の定めるところによる。
第2 交付の目的
補助金は、既設の公営住宅(公営住宅法(昭和二六年法律第一九三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)を適切な規模、構造又は設備のものに改善するために地方公共団体が実施する公営住宅の住戸改善(以下「住戸改善」という。)、既設公営住宅の附帯施設等を整備するために地方公共団体が実施する公営住宅の環境改善(以下「環境改善」という。)及び既設公営住宅の従来の仕様を新たな仕様へと変更することにより景観を良好な水準へと改善するために地方公共団体が実施する公営住宅の景観改善(以下「景観改善」という。)について、その経費の一部を補助することにより既設公営住宅の居住水準の向上を図ることを目的とする。
第3 交付の対象
建設大臣は、第4に規定する補助事業者によって行われる住戸改善、環境改善及び景観改善でそれぞれ次の各号に規定する基準に適合するもの(以下「補助事業」という。)について予算の範囲内で補助金を交付する。
1 住戸改善
(1) 居住水準の向上を目的にして次の各号に掲げる工事の全部または一部を行うものであること。
イ 居住室の床面積の増加若しくはこれに準ずる居住水準の向上を行うもの
ロ 身体障害者若しくは高齢者の利用に供するための設備等の改善を行うもの
ハ 安全性能を向上するための改修を行うもの
ニ 団地の総合的な再生計画に基づく設備の改修を行うもの
(2) 原則として昭和五二年度以前の予算に係る補助金の交付をうけて建設されたものを対象とするものであること(原則として簡易耐火構造又は耐火構造の住宅に限る。)。
(3) 改善後の住宅が改善前と同等以上の耐力及び耐火性能を有し、かつ、引続き相当期間、使用が可能なものであること。
(4) 住戸改善を実施しようとする公営住宅団地全戸数のうち、公営住宅法第二一条の二第一項の規定に該当する者が入居している公営住宅の戸数の割合が原則として五割以下であること。
2 環境改善
(1) 附帯施設等が未整備のため、その環境の改善が必要と認められる団地を対象とするものであること。
(2) 原則として一五〇戸以上の団地であること。ただし、排水処理施設の整備を行う場合においてはこの限りではない。
(3) 原則として昭和五五年度以前の予算に係る補助金の交付を受けて建設されたものであること。ただし、下水道法(昭和三三年法第七九号)第一〇条第一項の定めるところにより排水設備の設置を行う場合においてはこの限りではない。
(4) 環境改善を目的として、次に掲げる施設の全部又は一部を整備するものであること。
イ 集会室
ロ 幼児遊園
ハ 排水処理施設
ニ 屋外消火栓
ホ その他上記施設の整備に関連して整備することが必要であると建設大臣が認めた施設
(5) 公営住宅の耐用年数等を勘案し環境を改善することによって長期的に継続管理することができるものを対象とするものであること。
(6) 環境改善を実施しようとする公営住宅団地の全戸数のうち、公営住宅法第二一条の二第一項の規定に該当する者が入居している公営住宅の戸数の割合が、原則として五割以下のものを対象とするものであること。
3 景観改善
(1) 周辺地域の状況から良好な景観へと改善することが必要と認められる公営住宅団地であること。
(2) 次の各号に掲げる工事の全部又は一部を行うものであること。
イ 住棟の外壁等の仕上げに係る景観改善工事
ロ 共視聴アンテナ設備の設置等の景観改善工事
ハ 団地内通路等に係る景観改善工事
ニ 植樹・植栽等に係る景観改善工事
ホ その他必要であると建設大臣が認めた景観改善工事
(3) 公営住宅の耐用年数等を勘案し長期的に継続管理することができる団地であること。
(4) 景観改善を実施しようとする公営住宅団地の全戸数のうち、公営住宅法第二一条の二第一項の規定に該当する者が入居している公営住宅の戸数の割合が、原則として五割以下であること。
第4 補助事業者
補助事業は、公営住宅を現に管理している地方公共団体(以下「補助事業者」という。)が施行する。
第5 補助率等
1 補助率は、補助事業に要する経費の二分の一(地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六二年法律第二二号)第二条に規定する地域改善対策特定事業とし市町村が行うものにあっては三分の二)とする。
2 前項に規定する経費は、次の各号により算出した工事費及び附帯事務費を合算した額とする。
(1) 工事費
イ 住戸改善
一般向・地域改善向、団地別及び構造別ごとに算定するものとし、別に定める一戸当たり工事費に住戸改善の対象となる公営住宅の戸数を乗じて得た額を限度とする。
ロ 環境改善
一般向・地域改善向、団地別及び施設別ごとに算定するものとし、別に定める額を限度とする。
ハ 景観改善
一般向・地域改善向、団地別及び工事別ごとに算定するものとし、別に定める額を限度とする。ただし、従来の仕様についての通常の維持管理に必要な経費に相当する額を除く。
(2) 附帯事務費
(1)により算出した工事費ごとに〇・〇二六を乗じて得た額とする。
(3) 金額の整理
工事費及び附帯事務費を算出するにあたっては、国の補助率が二分の一の場合にあっては二で、三分の二の場合にあっては三で、それぞれ割り切れる一、〇〇〇円単位の額とし、端数は切り捨てるものとする。
第6 補助事業実施計画
1 補助事業実施計画については、公営住宅建設事業等指導監督要領第2第一項の規定によるものとする。
2 補助事業者は補助事業実施計画の内容を変更しようとするときは、その都度変更を必要とする具体的理由を付して都道府県知事に申し出なければならない。
第7 事業内容の軽微な変更
建設大臣の承認を要しない事業内容の軽微な変更とは、次に定めるもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないものをいう。
(1) 住戸改善
イ 補助事業の対象となる住戸の変更
ロ 構造方法又は間取りについての重要な変更
(2) 環境改善
イ 補助事業の対象となる施設の変更
ロ 補助事業の対象となる施設の配置若しくは建物構造の重要な変更
(3) 景観改善
イ 補助事業の対象となる工事の種類の変更
ロ 補助事業の対象となる工事の位置又は仕様についての重要な変更
第8 経費の配分の変更
補助事業に要する経費の配分のうち、次の各号に掲げる変更は認めない。
(1) 一般向・地域改善向相互間の流用
(2) 住戸改善工事費・環境改善工事費及び景観改善工事費相互間の流用
(3) 環境改善の各施設整備工事費間の流用
(4) 工事費より附帯事務費への流用
第9 附帯事務費の使途明細の変更
1 補助事業者は補助事業の附帯事務費の使途については、昭和三九年四月一日付け建設省住建発第九六号「住宅関係補助事業の附帯事務費等の使途基準について」に定める附帯事務費の使途基準に従って使用しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業の附帯事務費のうち人件費及び備品購入費の金額をそれぞれ増額しようとするとき、又は取得単価五〇万円以上の備品を新たに購入しようとするときは、附帯事務費明細変更書を補助事業者が都道府県知事にあっては建設大臣に、指定都市にあっては道府県知事を経由して建設大臣に、指定都市以外の市又は町村にあっては都道府県知事に提出して協議するものとする。ただし、人件費については附帯事務費総額の三〇パーセントを越えない場合は、この限りでない。
第10 補助事業の経理
1 補助事業者は、国の補助金について、補助事業者の歳入歳出予算等における科目別計上金額を明らかにする調書を作成しておかなければならない。
2 補助事業者は、自動車を購入したときは、自動車損害保険料等内訳台帳を作成しておかなければならない。
第11 書類の様式及び提出方法
1 補助事業に関する書類の様式は、別表によるものとする。
2 別表二(附帯事務費明細変更書を除く。)による書類の提出は、補助事業者が都道府県にあっては建設大臣に、補助事業者が指定都市にあっては道府県知事を経由して建設大臣に、補助事業者が指定都市以外の市又は町村にあっては都道府県知事に提出するものとする。
別表
事項
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書類の名称
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様式
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添付書類
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補助金の交付申請
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補助金交付申請書
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別記様式第1
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事業計画書、工事設計要領書、予算議決書の写、附帯事務費明細書工事費積算書及び改造承認書
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事業内容の変更
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補助金に変動が生じない場合
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工事設計要領書の変更申請書
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別記様式第2
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工事設計要領書
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補助金に変動が生ずる場合
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補助金交付変更申請書
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別記様式第3
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事業計画書、工事設計要領書、予算議決書の写、附帯事務費明細書及び工事費積算書
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事業の中止又は廃止
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事業の中止または廃止承認申請書
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別記様式第4
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補助金交付申請書及び交付決定書の写
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経費の配分変更
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経費の配分変更承認申請書
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別記様式第5
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経費の使途明細の変更
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附帯事務費明細変更書
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別記様式第6
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附帯事務費明細書(変更)
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事業が完了期日までに完了しない場合の報告
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事業の未完了報告書
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別記様式第7
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事業の遂行状況の報告
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事業遂行状況報告書
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別記様式第8
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事業の実績報告
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事業が完了した場合
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完了実績報告書
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別記様式第9
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補助金精算調書、補助金受入調書、残存物件調書、事業実施状況調書及び写真
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事業が翌年度にわたる場合
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年度終了実績報告書
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別記様式第10
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補助金受入調書
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事業の完了後において残存物件を継続して同種の他の補助事業等に使用する場合
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継続使用承認申請書
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別記様式第11
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(注) この表中において、補助要領とは、公営住宅建設事業等補助要領をいう。
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