建設省住政発第三七号、住建発第八五号
平成六年七月二五日

住宅政策課長、住宅建設課長通達



都道府県住宅マスタープランの策定に係る留意事項について

住宅マスタープランの策定については、平成六年七月二五日付け建設省住政発第三六号により建設省住宅局長から通知されたところであるが、都道府県における住宅マスタープラン(以下、「都道府県住宅マスタープラン」という)の策定に当たっては、左記の点に留意の上、実施することとされたい。

1 都道府県住宅マスタープランの策定に当たっては、都道府県の住宅政策に対する取組み方針を包括的かつ網羅的に示す計画とするため、行政関係者のみならず、各界の広範な意見を聴くなど、平成六年度及び七年度の二年間をかけて十分な検討を行うこと。従来の都道府県住宅建設五箇年計画では主として公的資金による住宅の建設目標を扱ってきたところであるが、局長通達の趣旨に従い、住宅政策に係る課題意識を明確にした上で、住宅政策の目標、施策の基本的方向、具体的な施策の展開方策等を検討すること。また今回の都道府県住宅マスタープランは都道府県の総合的な長期構想とも密接に関連するものであるので、企画部局等との十分な連携を図ること。
2 局長通達にも示されているように、次期住宅建設五箇年計画の策定に向けて、昨年九月に建設大臣より「二一世紀に向けた住宅・宅地政策の基本的体系はいかにあるべきか」との諮問が行われたことを受けて、現在住宅宅地審議会において審議が進められており、公営住宅、公団住宅、公庫融資等の主要制度の見直しをはじめ、今後の住宅政策のあり方について広範な議論を行っているところである。その審議に資するため、各都道府県においては、都道府県住宅マスタープランの策定過程を通じて、今後の住宅政策のあり方についての見解を整理し、平成七年二月までに御提出いただきたい。

これらの意見は住宅宅地審議会における検討に付し、住宅政策の基本的体系のあり方についての答申に反映させたいと考えている。

3 地域に密着したきめ細かい住宅政策を実施していくためには、市区町村における主体的な取組みを促すことが重要であり、市区町村が市区町村住宅マスタープランを策定し各種施策を実施していくことが有効であるので、貴管下市区町村の策定作業に当たっては指導を的確に行うこと。
4 建設省としては、住宅マスタープラン(都道府県住宅マスタープラン及び市区町村住宅マスタープラン)を、地方宅地行政の基本的な枠組みを示すものとして重視しており、本年度創設された「まちづくり貢献型住宅融資制度」においても、住宅マスタープランにおける位置付けが採択要件とされているところである。
5 既に都道府県住宅マスタープランを策定している都道府県にあっては、次期住宅建設五箇年計画の策定に向けた国の検討状況を踏まえて、フォローアップ作業等の見直しを行うこと。
6 また、平成六年度予算において創設した公営住宅等関連事業推進事業では、地方公共団体が住宅事情等に係る現状分析、住宅対策の課題の整理、住宅対策の基本的方向、地域特性に応じた具体的施策の展開方針等からなる当該地方公共団体における住宅の整備等に係る計画を策定する場合、その策定に要する費用に対して助成を行うこととしているので、本事業の積極的活用を図られたい。

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