地域活性化賃貸住宅の建設資金並びに地域優良分譲住宅(以下「地域優分」という。)及び地域活性化分譲住宅(以下「地域活分」という。)の購入資金の貸付金の算定等の事務処理については、左記によることとしたので通知する。
第1 用語の定義
1 住宅マスタープラン 公営住宅等関連事業推進事業制度要綱(平成六年六月二三日付け建設省住建発第五五号)第2に規定する住宅マスタープランで建設大臣の承認を受けたもの
2 実施計画書 「住宅マスタープランに基づく住宅建設等に対する住宅金融公庫等融資の優遇措置について」(平成八年一〇月一日付け建設省住備発第九六号。以下「マスタープラン通達」という。)の6に規定する実施計画書
3 貸付書式 「貸付業務に係る書式について」(昭和六三年一二月二八日付け住公融一発第八一七号(融))
4 通常分の部長通ちょう 「公社分譲住宅及び優良分譲住宅の購入資金の貸付金の算定等の事務処理について」(昭和五五年八月一日付け住公貸発第四三八号(貸))
5 償還能力の理事通ちょう 「個人関係貸付け等に係る償還能力の審査等の取扱いについて」(昭和五五年四月二四日付け住公発第一九四の四号)
6 特例加算 マスタープラン通達の別表第1(2)の項優遇措置の内容欄2)ただし書の規定に該当する場合に適用される基本融資額に係る融資率の引上げ
第2 貸付関係の事務処理
1 公社賃貸住宅建設資金貸付け
(1) 事業承認時
イ 支店は、地域活性化賃貸住宅建設資金の借入申込みを受理する場合には、当該住宅に係る住宅マスタープラン又は実施計画書により、当該住宅が地域活性化賃貸住宅であることを確認する。
ロ 支店は、建設資金の借入申込時に住宅マスタープラン又は実施計画書により当該住宅が地域活性化賃貸住宅であることを確認できない場合には、貸付予約時までに住宅マスタープラン又は実施計画書により当該住宅が地域活性化賃貸住宅であることが確認できることを条件として事業承認を行うことができる。
(2) 貸付予約時
支店は、貸付予約時までに住宅マスタープラン又は実施計画書により当該住宅が地域活性化賃貸住宅であることを確認できない場合及び第一回資金交付時までに確認できない場合には建設資金の貸付額の算出に当たり通常の公社賃貸住宅として算出した額まで貸付予約額が減額になることを条件として、地域活性化賃貸住宅として算出した額で貸付予約を行うことができる。
2 公社分譲住宅購入資金貸付け(積立分譲住宅に対する貸付けに限る。)
(1) 積立者募集に係る事前協議書の記載方法等
支店は、公社分譲住宅事前協議書(貸付書式第二六〇号書式)を提出させるときは、購入資金融資額試算表(「公社分譲住宅における事業承認前募集の取扱いについて」(昭和六〇年四月一一日付け住公融二発第四二号(公)の第三号書式)に、地域優分及び地域活分について記入させたもの二通を添付させる。
(2) 積立者募集に係る譲渡計画承認申請書の記載方法等
イ 支店は、事業主体から譲渡計画承認申請書(貸付書式第二六一―一号書式)を提出させるときは、譲渡価額算定表(貸付書式第二六一―四号書式)一通及び地域優良分譲住宅購入資金融資額算出表(第一号書式)又は地域活性化分譲住宅購入資金融資額算出表(第二号書式)二通を添付させる。
ロ 支店は、譲渡計画承認書(貸付書式第二六一―二号書式)を事業主体に送付するときは、地域優良分譲住宅購入資金融資額算出表又は地域活性化分譲住宅購入資金融資額算出表一通を添付する。
(3) 事前協議の同意及び譲渡計画承認
支店は、住宅マスタープラン又は実施計画書により当該住宅が地域優分又は地域活分であることを確認の上、積立者募集の事前協議の同意又は譲渡計画承認を行う。
(4) 地域優分又は地域活分に係る積立者の確認
イ 支店は、事業主体に積立者として選定された者について、地域優分又は地域活分に係る「地方公共団体による援助の対象とする」旨の確認を申請させ確認通知書の交付を受けさせるものとし、当該確認通知書を積立者として選定された者に交付させる。
ロ 受託金融機関は、地域優分又は地域活分に係る購入資金の借入申込みを受理する場合には、購入者にイにより交付を受けた確認通知書の写しを提出させ、当該住宅が地域優分又は地域活分であることを確認する。
ハ 受託金融機関は、ロにより提出させた確認通知書の写しを分譲住宅購入資金借入申込書(貸付様式第二八一号書式)に添付して支店に送付する。
(5) 積立者名簿の記載方法等
支店は、事業主体から積立分譲住宅積立者名簿(貸付書式第二六九号書式)を提出させるときは、地域優分又は地域活分に係る積立者について備考欄に「地域優分一般型」、「地域優分特別型」又は「地域活分」と明示させる。
(6) 積立分譲住宅に係る購入資金の貸付限度額の承認等
イ 支店は事業主体から公社分譲住宅購入資金融資額承認申請書(通常分の部長通ちょう第二号書式)を提出させるときは、譲渡価額算定表第一通及び地域優良分譲住宅購入資金融資額算出表又は地域活性化分譲住宅購入資金融資額算出表三通を添付させる。
ロ 支店は、地域優分又は地域活分を含めた公社分譲住宅購入資金融資額承認申請書の内容を審査し、各住宅ごとの購入資金の貸付限度額を決定する。
ハ 支店はロにより購入資金の貸付額の承認をしたときは、公社分譲住宅購入資金融資額承認書(通常分の部長通ちょう第二号書式)に地域優良分譲住宅購入資金融資額算出表又は地域活性化分譲住宅購入資金融資額算出表一通を添付し、事業主体及び受託金融機関にそれぞれ送付する。
ニ 支店は、事業主体が譲渡価額の変更等を行うことによりロの購入資金貸付限度額を変更する必要があるときは、イ、ロ及びハに準じて変更の手続きを行う。
3 公社分譲住宅購入資金貸付け(一般分譲住宅に対する貸付けに限る。)及び優良分譲住宅購入資金貸付け
(1) 譲渡計画承認申請書の記載方法等
イ 支店は、事業主体から譲渡計画承認申請書(貸付書式第二六一―一号書式)を提出させるときは、譲渡価額算定表一通(優良分譲住宅にあっては、譲渡価額試算書(貸付書式第二六一―二書式)二通)、購入資金融資額算出表(通常分の部長通ちょう第一号書式)三通及び地域優良分譲住宅購入資金融資額算出表又は地域活性化分譲住宅購入資金融資額算出表三通を添付させ、二の(六)のロに準じて審査し、各住宅ごとの購入資金貸付限度額を決定する。
ロ 支店は、譲渡計画承認書(貸付書式第二六一号書式)を送付するときは、購入資金融資額算出表一通及び地域優良分譲住宅購入資金融資額算出表又は地域活性化分譲住宅購入資金融資額算出表一通を添付する。
(2) 譲渡計画承認
支店は、住宅マスタープラン又は実施計画書により当該住宅が地域優分又は地域活分であることを確認の上、譲渡計画承認を行う。
(3) 地域優分又は地域活分に係る積立者の確認
公社分譲住宅(一般分譲住宅)及び優良分譲住宅の地域優分又は地域活分に係る購入者の確認について、2の(4)に準じて行うものとする。
4 購入予定者選定通知書の作成
支店は、事業主体から購入予定者選定通知書(貸付書式第二六七号書式)を受託金融機関に提出させるときは、地域優分又は地域活分に係る購入予定者について、備考欄に「地域優分一般型」、「地域優分特別型」又は「地域活分」と明示させる。
5 収入基準の協議
(1) 償還能力の理事通ちょう別表3に規定する収入基準に満たない者については、受託金融機関は貸付承認額を減額することなく、貸付承認伺(貸付書式第一五一―一号書式)を支店に送付する際に分譲住宅購入資金借入申込書(貸付書式第二八一号書式)の「融資承認条件・特記事項」欄にその旨を記入し、支店に協議する。
(2) 支店は、(1)による協議を受けたときは、地域優分及び地域活分の制度の主旨を考慮のうえ、適当と認められる者について承認する。
6 地域優分及び地域活分におけるメニュー方式等の取扱い
メニュー方式等により住宅の購入者を募集するため、住宅の規模等が決定していない場合で購入資金貸付額を一戸ごとに算出することができないときは、地域優分又は地域活分及び地域優分又は地域活分以外の住宅とに分けてそれぞれの平均の規模等により算出することができる。
第3 建設関係の事務処理
特例加算が適用されている住宅に係る建設関係の事務処理については、次によるものとする。
1 支店は、住宅金融公庫融資住宅等工事審査事務処理規程(昭和三八年住公規程第九号。以下「工事審査規程」という。)第一九条又は「都道府県、地方住宅供給公社等の工事審査に関する事務処理について」(昭和四四年五月一二日付け住公発第二〇八号(建)。以下「公社等通ちょう」という。)第1の4の規定に基づき受託地方公共団体から送付された設計審査に関する書類を受理したときは、すみやかに、住宅マスタープランの内容と照合するものとする。
2 1の照合に当たっては、「地域優良分譲住宅に係る住宅金融公庫等融資の特例加算について」(平成八年一〇月一日付け建設省住備発第九九号建設省住宅局住宅整備課長通達。以下「課長通達」という。)に定められている特例加算の対象のうち、次に掲げる要件について行うものとする。
(1) 課長通達の2の(1)に規定するタウンハウス団地
(2) 課長通達の2の(2)に規定する中高層住宅団地
(3) 課長通達の2の(3)に規定する地域関連施設
(4) 課長通達の3の(1)に規定する公共住宅設計計画標準(NPS)
(5) 課長通達の3の(2)に規定する工業化工法で標準的設計による高層住宅
(6) 課長通達の3の(3)に規定する木造住宅在来工法の合理化等
3 支店は、1の照合の結果、住宅マスタープランの内容と合致していないと認められる箇所があるときは、すみやかに、事業主体に連絡して工事審査規程第七条又は公社等通ちょう第2に規定する変更手続きをさせるものとする。
4 支店は、照合を完了したときは、直ちに、特別加算実施状況一覧表(第三号書式)に所定の事項を記入するものとする。
5 支店は、地方公共団体が住宅マスタープランの変更を行う場合は、事業主体に対し、工事審査規程第七条又は公社等通ちょう第2に規定する変更手続をさせるものとする。